○山梨県教育委員会公印規程
昭和三十一年六月十一日
山梨県教育委員会告示第七号
山梨県教育委員会公印規程を次のように定める。
山梨県教育委員会公印規程
(目的)
第一条 この規程は、山梨県教育委員会及び山梨県教育委員会事務局ならびに教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の公印の規格及び制定改廃に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の範囲)
第二条 この規程で「公印」とは、別表に掲げる公印をいう。
(字体、寸法及び形状)
第三条 公印の字体はてん書とし、寸法及び形状は別表のとおりとする。
(公印台帳)
第四条 公印を登録しこれに関する制定改廃の経過その他必要な事項を明らかにするため、公印台帳(別記様式)を備えるものとする。
(公印の使用)
第五条 公印は、公印台帳に登録をした後でなければ使用しないものとする。
(制定改廃の告示)
第六条 公印中教育委員会印、教育長印及び教育長職務代理者印を作成し又は改刻したときはその旨使用開始の年月日、印影の概要その他必要な事項を、廃止したときはその旨及び廃止の年月日を告示するものとする。
(昭五七教委告示一・平二七教委告示二・一部改正)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、現に使用している公印については、第三条の規程にかかわらず、なお、効力を有するものとする。
3 この規程施行の際、現に存する公印台帳はこの規程により作成されたものとみなす。
附則(昭和三二年教委告示第三号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
附則(昭和四五年教委告示第三号)
1 この告示は、公布の日から施行し、六月一日から適用する。
附則(昭和五〇年教委告示第一号)
この告示は、昭和五十年二月一日から施行する。
附則(昭和五二年教委告示第七号)
この告示は、昭和五十二年八月一日から施行する。
附則(昭和五五年教委告示第一号)
この告示は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年教委告示第一号)
この告示は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年教委告示第一号)
この告示は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年教委告示第四号)
この告示は、昭和六十一年四月一日から施行する。
改正文(昭和六三年教委告示第一号)抄
昭和六十三年四月一日から適用する。
改正文(平成七年教委告示第一号)抄
平成七年四月一日から適用する。
附則(平成一七年教委告示第二号)
この告示は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年教委告示第二号)
この告示は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年教委告示第八号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年教委告示第二号)
この告示は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二六年教委告示第二号)
この告示は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年教委告示第二号)
(施行期日)
1 この告示は、平成二十七年四月一日から施行する。
(旧教育長に関する経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の場合においては、本告示の規定による改正後の山梨県教育委員会公印規程第六条及び別表の規定は適用せず、本告示の規定による改正前の山梨県教育委員会公印規程第六条及び別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成二九年教委告示第四号)
この告示は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年教委告示第五号)
この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三一年教委告示第三号)
この告示は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年教委告示第三号)
この告示は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年教委告示第一号)
この告示は、令和四年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)
(昭五七教委告示一・全改、昭五九教委告示一・昭六一教委告示四・昭六三教委告示一・平七教委告示一・平一七教委告示二・平一八教委告示二・平一八教委告示八・平二四教委告示二・平二六教委告示二・平二七教委告示二・平二九教委告示四・平三〇教委告示五・平三一教委告示三・令二教委告示三・令四教委告示一・一部改正)
種類 | 寸法及び形状 | 備考 |
教育委員会印 | 四十四ミリメートル平方 | 教員免許状用 |
二十四 同 | 一般文書用 | |
教育長印 | 二十六 同 | 同 |
教育長職務代理者印 | 二十四 同 | 同 |
教育次長印 | 二十四 同 | 同 |
課長印 室長印 | 二十一 同 | 同 |
教育事務所長印 | 二十一 同 | 同 |
教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の印 | 四十四 同 | 卒業証書又は修了証書用 |
三十 同 | 同 | |
二十一 同 | 一般文書用 | |
教育委員会の所管に属する学校その他教育機関の長の印 | 二十一 同 | 同 |
教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の長の職務代理者印 | 二十一 同 | 同 |
県立図書館副館長の印 | 二十一 同 | 同 |
県立学校の校長の職務代行者印 | 二十一 同 | 同 |
附属機関印 | 二十四 同 | 同 |
附属機関の長印 | 二十四 同 | 同 |