○山梨県教育委員会プロジエクトチーム編成運営規程

昭和五十四年五月二十八日

山梨県教育委員会訓令甲第二号

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山梨県教育委員会プロジエクトチーム編成運営規程

(趣旨)

第一条 この訓令は、プロジエクトチームの編成及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(チームの編成)

第二条 教育委員会は、二以上の課にまたがる重要施策の基礎的な調査、研究又は企画立案等を一定期間内に効率的に処理させるため特に必要があると認める場合は、プロジエクトチームを編成する。

(昭五五教委訓令甲一・昭五九教委訓令甲二・平九教委訓令甲一・平一一教委訓令甲三・平一二教委訓令甲二・一部改正)

(課題)

第三条 前条に規定するプロジエクトチーム(以下「チーム」という。)の課題は、教育委員会が定める。

(メンバー)

第四条 チームのメンバーは、職員のうちから教育委員会が任命する。

2 メンバーは、チームに課された課題を協力して処理する。

(リーダー)

第五条 教育委員会は、チームのメンバーのうちからリーダーを指名する。

2 リーダーは、チームの事務を掌理し、チームを主宰する。

3 リーダーは、チームの業務の進捗状況及び成果を教育委員会に報告しなければならない。

4 リーダーは、チームの業務運営上必要があると認めるときは、チームの業務に関係ある課に対して協力を要請することができる。

(代行者)

第六条 リーダーは、メンバーのうちからリーダーの職務を代行する者(以下「代行者」という。)をあらかじめ指名するものとする。

2 代行者は、リーダーに事故あるときは、リーダーの職務を行なう。

(庶務担当課)

第七条 教育委員会は、チームの庶務を担当する課を指定する。

(関係課の協力)

第八条 関係課は、チームの業務が円滑に行なわれるよう、チームに対し積極的に協力しなければならない。

(チームの解散)

第九条 教育委員会は、チームの業務が完了したとき、又はチームを存続する必要がないと認めるときは、チームを解散させるものとする。

(補則)

第十条 この訓令の施行に関し、必要な事項は、別に定めるものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和五五年教委訓令甲第一号)

この訓令は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五七年教委訓令甲第三号)

この訓令は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五九年教委訓令甲第二号)

この訓令は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六一年教委訓令甲第一号)

この訓令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六二年教委訓令甲第三号)

この訓令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六三年教委訓令甲第三号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年教委訓令甲第三号)

この訓令は、平成元年四月一日から施行する。

(平成四年教委訓令甲第一号)

この訓令は、平成四年四月一日から施行する。

(平成九年教委訓令甲第一号)

この訓令は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一一年教委訓令甲第三号)

この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年教委訓令甲第二号)

この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一七年教委訓令甲第一号)

この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

(令和二年教委訓令甲第二号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

山梨県教育委員会プロジエクトチーム編成運営規程

昭和54年5月28日 教育委員会訓令甲第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和54年5月28日 教育委員会訓令甲第2号
昭和55年3月31日 教育委員会訓令甲第1号
昭和57年3月31日 教育委員会訓令甲第3号
昭和59年3月22日 教育委員会訓令甲第2号
昭和61年3月27日 教育委員会訓令甲第1号
昭和62年3月31日 教育委員会訓令甲第3号
昭和63年3月28日 教育委員会訓令甲第3号
平成元年3月30日 教育委員会訓令甲第3号
平成4年3月30日 教育委員会訓令甲第1号
平成9年3月31日 教育委員会訓令甲第1号
平成11年3月31日 教育委員会訓令甲第3号
平成12年3月31日 教育委員会訓令甲第2号
平成17年3月31日 教育委員会訓令甲第1号
令和2年3月31日 教育委員会訓令甲第2号