○山梨県教育委員会傍聴人規則
昭和三十一年十月十一日
山梨県教育委員会規則第二十四号
山梨県教育委員会傍聴人規則を次のように定める。
山梨県教育委員会傍聴人規則
第一条 教育委員会の会議の傍聴に関しては、この規則の定めるところによる。
(平一四教委規則一・全改)
第三条 傍聴人の定員は、十五人とし、傍聴をしようとする者が定員を超える場合にあってはくじにより傍聴券の交付を受ける者を決定するものとする。
(平一四教委規則一・追加、平二三教委規則八・一部改正)
第四条 次の各号の一に該当する者は、傍聴することができない。
一 めいていしていると認められる者
二 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
三 前二号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者
(平四教委規則一〇・一部改正、平一四教委規則一・旧第三条繰下・一部改正、平二七教委規則三・一部改正)
第五条 傍聴人は次に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに傍聴席を離れること。
二 私語、談話又は拍手等をすること。
三 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
四 飲食又は喫煙すること。
五 帽子、外套、襟巻の類をつけること。
六 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること。
(平一四教委規則一・旧第四条繰下)
第六条 傍聴人は、会議場において撮影及び録音をしてはならない。ただし、教育長の承認を得た場合は、この限りでない。
(平一四教委規則一・追加、平二七教委規則三・一部改正)
第七条 傍聴人がこの規則に違反したときは、教育長は、これを制止し、その命令に従わないときは、その者を退場させることができる。
(平一四教委規則一・追加、平二七教委規則三・一部改正)
第八条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。
(平一四教委規則一・旧第六条繰下、平二七教委規則三・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十一年十月一日から適用する。
2 傍聴人規則(昭和二十三年十一月教委規則第五号)は、廃止する。
附則(平成四年教委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年教委規則第一号)
この規則は、平成十四年一月十一日から施行する。
附則(平成二三年教委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年教委規則第三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(旧教育長に関する経過措置)
4 改正法附則第二条第一項の場合においては、第三条の規定による改正後の山梨県教育委員会傍聴人規則第四条第三号及び第六条から第八条までの規定は適用せず、第三条の規定による改正前の山梨県教育委員会傍聴人規則第四条第三号及び第六条から第八条までの規定は、なおその効力を有する。
(平一四教委規則一・追加)
(平一四教委規則一・追加)