○山梨県教育委員会会議規則

昭和三十一年十月十一日

山梨県教育委員会規則第二十三号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十五条の規定に基き、山梨県教育委員会会議規則を次のように定める。

山梨県教育委員会会議規則

第一章 総則

第一条 教育委員会の会議(以下「会議」という。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「法」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(平一二教委規則七・令二教委規則八・一部改正)

第二章 会議

第二条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月第一及び第三水曜日に開会し、その日が休日のときは、翌日とする。ただし、特別の事由があるときは、教育長は期日を変更することができる。

3 臨時会は、教育長が必要であると認めるとき、又は委員の定数の三分の一以上の委員から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があつたとき招集する。

(昭三三教委規則九・昭三四教委規則五・平一二教委規則七・一部改正、平二七教委規則三・旧第四条繰上・一部改正)

第三条 会議の招集は、会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件をあらかじめ、各委員に通知して行う。

(平二七教委規則三・旧第五条繰上)

第四条 委員は招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出でなければならない。

(平二七教委規則三・旧第六条繰上・一部改正)

第五条 開会及び閉会は教育長が行う。

(平二七教委規則三・旧第七条繰上・一部改正)

第六条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は会議にはかつて、これを議題としなければならない。

(平二七教委規則三・旧第八条繰上・一部改正)

第七条 動議を提出し、又は質疑討論しようとする者は、教育長の許可を得て、発言しなければならない。

2 二人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言を求めた者に発言させるものとする。

(平二七教委規則三・旧第九条繰上・一部改正)

第八条 一議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

(平二七教委規則三・旧第十条繰上)

第九条 教育委員会に対して、陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において、事情をのべることができる。

(平二七教委規則三・旧第十一条繰上・一部改正)

第十条 教育長は論旨が尽きたと認めたときは、会議にはかつて、採決しなければならない。

(平二七教委規則三・旧第十二条繰上・一部改正)

第十一条 教育長は各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 教育長は必要があると認めるときは、会議にはかつて、記名又は無記名の投票によつて採決することができる。

(平二七教委規則三・旧第十三条繰上・一部改正)

第十二条 修正の動議は原案にさきだつて可否を決する。

2 修正の動議が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。

(平二七教委規則三・旧第十四条繰上・一部改正)

第十三条 次の各号に掲げる事項について審議し、及び報告を受ける場合においては、法第十四条第七項ただし書の規定により会議を非公開とすることができる。

 任免、賞罰等職員の身分取扱いその他人事に関すること。

 附属機関の委員の委嘱又は任免に関すること。

 議会の議決を経るべき事案、知事又は議会に対する意見の申出その他関係機関との協議等を必要とすること。

 被表彰者に関すること。

 訴訟、審査請求その他の争訟に関すること。

 個人に関する情報を含み、会議を公開することにより個人の権利利益を害するおそれのあること。

 前各号に定めるもののほか、会議を公開することにより教育行政の公正又は円滑な運営に著しい支障が生じるおそれのあること。

2 会議を非公開とするときは、教育長は、教育長が指定する者以外の者をすべて議場の外に退去させなければならない。

(令二教委規則八・追加)

第十三条の二 会議は、傍聴することができる。

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。

(平一四教委規則一・一部改正、平二七教委規則三・旧第十五条繰上、令二教委規則八・旧第十三条繰下・一部改正)

第三章 議事録

(平二七教委規則三・改称)

第十四条 会議の次第は、議事録に記載しなければならない。

(平二七教委規則三・旧第十六条繰上・一部改正)

第十五条 教育長は、議事録を教育委員会の事務局の職員に作成させるものとする。

2 議事録には、教育長及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十三条第二項に規定する委員が署名しなければならない。

3 議事録は、公表する。ただし、第十三条第一項ただし書の規定により秘密会とした場合については、この限りでない。

(平二七教委規則三・旧第十七条繰上・一部改正)

第十六条 議事録には、左に掲げる事項を記載しなければならない。

 開会及び閉会に関する事項

 出席委員及び議場に出席した職員の氏名

 教育長等の報告の要旨

 議題及び議事の大要

 議題となつた動議を提出した者の氏名

 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

 議決事項

 その他教育長又は会議において必要と認めた事項

(平二七教委規則三・旧第十八条繰上・一部改正)

第四章 補則

第十七条 この規則に定めるもののほか、会議について必要な事項は、教育長が会議にはかつて定める。

(平二七教委規則三・旧第十九条繰上・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十一年十月一日から適用する。

(昭和三三年教委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三四年教委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年七月一日から適用する。

(昭和三四年教委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年教委規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(適用)

2 この規則の施行の際地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)附則第六十条第一項の規定の適用がある場合は、同項の適用がある間、第一条の規定による改正後の山梨県教育委員会会議規則第二条及び第三条の規定は、適用しない。

(平成一四年教委規則第一号)

この規則は、平成十四年一月十一日から施行する。

(平成二七年教委規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

3 改正法附則第二条第一項の場合においては、第二条の規定による改正後の山梨県教育委員会会議規則第二条から第十七条までの規定は適用せず、同条の規定による改正前の山梨県教育委員会会議規則第二条から第十九条までの規定は、なおその効力を有する。

(令和二年教委規則第八号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

山梨県教育委員会会議規則

昭和31年10月11日 教育委員会規則第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月11日 教育委員会規則第23号
昭和33年10月9日 教育委員会規則第9号
昭和34年7月6日 教育委員会規則第5号
昭和34年12月7日 教育委員会規則第10号
平成12年3月31日 教育委員会規則第7号
平成14年1月10日 教育委員会規則第1号
平成27年3月31日 教育委員会規則第3号
令和2年3月31日 教育委員会規則第8号