○小樺ダム操作規程
昭和四十年十二月二日
山梨県企業局管理規程第二十三号
〔山梨県営野呂川発電所小樺ダム操作規程〕を次のように定める。
小樺ダム操作規程
(昭四三企管規程五・昭六〇企管規程二・改称)
目次
第一章 総則(第一条~第五条)
第二章 平常時の業務(第六条・第七条)
第三章 出水時の業務(第八条~第十一条)
第四章 排砂ゲートの操作(第十二条~第十五条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この規程は、山梨県営早川水系発電管理事務所野呂川発電所小樺ダム(以下「ダム」という。)の合理的運営及び保安体制の確立をはかるため、ダム操作について必要な事項を定めることを目的とする。
(昭四三企管規程五・一部改正)
(管理主任技術者)
第二条 早川水系発電管理事務所に河川法(昭和三十九年法律第百六十七号。以下「法」という。)第五十条第一項に規定する管理主任技術者を一人置く。
2 前項の管理主任技術者は、部下の職員を指揮監督して、法及びこれに基づく命令並びにこの規程の定めるところにより、ダムの管理に関する事務を誠実に行わねばならない。
3 主任技術者がダムの操作をする場合は、あらかじめ山梨県営早川水系発電管理事務所長(以下「所長」という。)と協議しなければならない。ただし、非常緊急の場合は、この限りでない。
(昭四三企管規程五・一部改正、令三企管規程三・旧第三条繰上・一部改正)
(操作員)
第三条 ダム操作のため操作員をダムもしくは早川水系取水口監視所に置く。
2 操作員は、主任技術者の指揮監督をうけて職務にあたらなければならない。
(令三企管規程三・旧第四条繰上・一部改正)
(水位)
第四条 ダムの最高溢流水位は、標高一、四七九・〇メートル(溢流水深は、固定溢流部で三・〇メートル)とし、これを上昇させてはならない。
(令三企管規程三・旧第五条繰上)
(ダム日誌等)
第五条 主任技術者は、ダム日誌その他定められた書類を整備しておかなければならない。
(令三企管規程三・旧第六条繰上)
第二章 平常時の業務
(測定、調査及び記録の保存)
第六条 主任技術者は、次の各号を測定し、又は調査するとともにその記録を保存しなければならない。
一 天候及び気温
二 降水量
三 流入量
四 水位
五 水温
六 ダム漏水量
七 ダム放水量
八 発電所使用水量
九 毎年一回以上ダムの土砂堆積状況
十 本川上下流の状況及び水文諸現象
(令三企管規程三・旧第八条繰上)
(点検)
第七条 主任技術者は、ダム及び附属設備について、常に点検及び手入を行ない操作に支障のないように整備するとともに、異常のあるときは、所長と協議しすみやかに適切な処置をとらなければならない。
2 主任技術者は、前項の処置の概要を関東地方整備局長、(以下「局長」という。)に報告しなければならない。
(令三企管規程三・旧第九条繰上・一部改正)
第三章 出水時の業務
(予備警戒に入る場合)
第八条 主任技術者は、次の各号に該当する場合においては、予備警戒に入らなければならない。
一 甲府地方気象台の大雨又は洪水注意報の発令及び県水防本部の指示があつたとき。
二 前号のほか、出水のおそれがあると認められたとき。
(令三企管規程三・旧第十条繰上・一部改正)
(予備警戒の作業)
第九条 予備警戒に入つたときは、主任技術者は、その旨を所長に通報し、次の各号の処置をしなければならない。
一 監視カメラ等による監視を強化し、各施設及び周辺の状況について点検すること。
二 気象及び水位流量の状況を把握すること。
2 主任技術者は、前項の体制に入つたときは、すみやかに局長に報告しなければならない。
(令三企管規程三・旧第十一条繰上・一部改正)
(洪水警戒に入る場合)
第十条 主任技術者は、洪水警報又は大雨警報が発令され、若くは相当量の増水が予想されるときは、洪水警戒に入るものとし、その旨を所長に通報するとともに局長に報告しなければならない。
(令三企管規程三・旧第十二条繰上・一部改正)
(出水終了後の処理)
第十一条 河川流量が平水に復したときは、使用した機械器具の点検、清掃、注油及び修理等を行ない次期の出水に備えなければならない。
(令三企管規程三・旧第十三条繰上)
第四章 排砂ゲートの操作
(令三企管規程三・改称)
(排砂ゲート操作記録の報告及び保存)
第十二条 主任技術者は、排砂ゲート操作記録を作成し、洪水ごとにすみやかに所長に報告するとともに保存しなければならない。
(昭四二企管規程一・一部改正、令三企管規程三・旧第十四条繰上・一部改正)
(排砂ゲート操作を行なう場合)
第十三条 排砂ゲートは、常に閉そくしておくものとし、次の各号に該当する場合は、操作することができる。
一 増水に際し自然河川流量を放水する場合
二 工事等のため水位を低下させる必要がある場合
(令三企管規程三・旧第十五条繰上・一部改正)
(排砂ゲートの開閉)
第十四条 ダムからの放流量は、ダムへの流入量をこえてはならない。ただし、特別の場合やむをえずダムの水位の低下をはかるときは、逐次放流量を増加し、下流に急激な水位の変化を生じないよう操作しなければならない。
2 出水時の排砂ゲートの開閉は、次によらなければならない。
一 増水時においては、左岸ゲート、右岸ゲートの順に開かなければならない。
二 排砂ゲートの開閉は、一門一回につき一メートル以下とし、各排砂ゲートの開度の差は、操作の順に従いそれぞれ一メートル以下とする。
三 減水時においては、右岸ゲート、左岸ゲートの順に閉そくする。
3 平水時の排砂ゲートの開閉をする場合は、前項に準ずる。
(令三企管規程三・旧第十六条繰上・一部改正)
(連絡通報)
第十五条 第十四条第二項によりゲート操作を行なうに際し、必要があると認められた場合は、所長ヘ連絡するものとする。
(令三企管規程三・旧第十七条繰上・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年企管規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年企管規程第五号)
この規程は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年企管規程第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和三年企管規程第三号)
この規程は、公布の日から施行する。