○山梨県企業局に勤務する職員の研修に関する規程

昭和四十年八月一日

山梨県企業局管理規程第六号

山梨県企業局に勤務する職員の研修に関する規程

(趣旨)

第一条 この規程は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十九条第二項の規定に基づき、山梨県企業局に勤務する職員(以下「職員」という。)に対して行なう研修に関し、必要な事項を定めるものとする。

(研修の種別)

第二条 この規程による研修の種別は、次のとおりとする。

 自己啓発 常にその能力と意欲の向上を図るため職員自ら研究と修養を行うこと。

 職場研修 日常の職務を通じて必要な知識、技術等を習得するとともに、職務研究及び職務改善を進めるため、職員の所属する職場において行う研修

 職場外研修 専門技術職員等の能力向上を図るため企業局が行う研修、職員に必要とされる基本的能力の養成を図るとともにより高度な能力の養成及び強化を図るため山梨県職員研修所が行う研修並びに職務遂行上必要とされる専門的な知識及び技術を付与するため職員を中央官庁、学校、研究機関等に派遣して行う研修

(平一八企管規程二・全改)

(研修の企画及び実施)

第三条 研修は、自己啓発を基本とし、必要に応じて、職場研修及び職場外研修を組み合わせて総合的に実施するものとする。

2 自己啓発の実施については、局長が必要な支援を行うものとする。

3 職場研修の企画及び実施については、局長が定める基準により所属長が行うものとする。

4 職場外研修のうち、専門技術職員等の能力向上を図るため企業局が行う研修の企画及び実施については局長が行い、山梨県職員研修所が行う研修の企画及び実施については山梨県職員研修所長に依頼して行わせ、職員を中央官庁、学校、研究機関等に派遣して行う研修の企画及び実施については別に定めるところによる。

(平一八企管規程二・全改)

(補則)

第四条 この規程に定めるもののほか、研修に関し必要な事項は、山梨県職員研修規程(平成十一年山梨県訓令甲第四号)の例によるものとする。

(昭四七企管規程一一・一部改正、平一八企管規程二・旧第五条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平二三企管規程二・旧附則・一部改正)

(特例措置)

2 平成二十三年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間における第三条第二項同条第三項及び同条第四項の規定の適用については、これらの規定中「局長」とあるのは、「企業理事」とする。

(平二三企管規程二・追加、平二四企管規程三・一部改正)

(昭和四七年企管規程第一一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四八年企管規程第九号)

この規程は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(平成一八年企管規程第二号)

この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二三年企管規程第二号)

この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年企管規程第三号)

この規程は、平成二十四年四月一日から施行する。

山梨県企業局に勤務する職員の研修に関する規程

昭和40年8月1日 企業局管理規程第6号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 則/第2節
沿革情報
昭和40年8月1日 企業局管理規程第6号
昭和47年2月14日 企業局管理規程第11号
昭和48年3月31日 企業局管理規程第8号
平成18年3月31日 企業局管理規程第2号
平成23年3月31日 企業局管理規程第2号
平成24年3月30日 企業局管理規程第3号