○山梨県企業局被服貸与規程
昭和四十年八月一日
山梨県企業局管理規程第十一号
山梨県企業局被服貸与規程を次のように定める。
山梨県企業局被服貸与規程
(趣旨)
第一条 この規程は、山梨県企業局に勤務する職員(以下「職員」という。)の労務の安全と業務の能率向上を図るため、被服の貸与について必要な事項を定めるものとする。
(被服の種類等)
第二条 貸与被服の種類、対象者、数量及び貸与期間は、別表第一のとおりとする。
2 職員に初めて貸与する場合には、作業服に限り、前項の規定にかかわらず数量を二着とし、貸与期間を二倍とする。
(昭四七企管規程九・昭五六企管規程一・一部改正)
(貸与申請及び貸与台帳)
第三条 被服の貸与を受けようとする職員は、貸与申請書(第一号様式)を所属長に提出しなければならない。
2 所属長は、貸与台帳(第二号様式)を備え、記録し、保管しなければならない。
(平二八企管規程二・一部改正)
(被服の着用)
第四条 被服の貸与を受けた職員は、当該執務時間中、当該被服を着用しなければならない。
2 被服の貸与を受けた者は、当該執務時間外において当該被服をみだりに着用してはならない。
(昭四七企管規程九・追加)
(貸与品の保全義務)
第五条 被服の貸与を受けた職員は、貸与中万全の注意をもつて着用し、その保全に努めなければならない。
(昭四七企管規程九・旧第四条繰下、昭五六企管規程一・一部改正)
(再貸与の申請)
第六条 貸与を受けた被服を滅失したとき、又はき損により使用にたえなくなつたときは、再貸与申請書(第三号様式)を所属長に提出しなければならない。
(昭四七企管規程九・旧第五条繰下、平二八企管規程二・一部改正)
(貸与品の返納)
第七条 被服の貸与を受けた職員が、職員でなくなつたとき、又は休職したときは、直ちに被服返納書(第四号様式)を添えて、所属長に返納しなければならない。
(昭四七企管規程九・旧第六条繰下、平二八企管規程二・一部改正)
(損害の賠償)
第八条 貸与を受けた職員が、故意又は過失により貸与品を滅失又はき損したときは、相当額の損害賠償をしなければならない。
2 前項の賠償額は、その損害の程度により、所属長が定める。
(昭四七企管規程九・旧第七条繰下、平二八企管規程二・一部改正)
(貸与期間経過後の措置)
第九条 別表第一に掲げる貸与期間を経過した貸与品は、当該被貸与者に無償で払い下げるものとする。
(昭四七企管規程九・追加)
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(平二三企管規程二・旧附則・一部改正)
(平二三企管規程二・追加、平二四企管規程三・一部改正)
附則(昭和四三年企管規程第五号)
この規程は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和四四年企管規程第三号)
この規程は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則(昭和四七年企管規程第九号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
附則(昭和四八年企管規程第一〇号)
この規程は、昭和四十八年七月一日から施行する。
附則(昭和四九年企管規程第一三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年企管規程第九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年企管規程第一号)
この規程は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(平成元年企管規程第六号)
この規程は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成二年企管規程第五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年企管規程第四号)
この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年企管規程第六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年企管規程第二号)
この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年企管規程第三号)
この規程は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二八年企管規程第二号)
この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年企管規程第四号)
この規程は、平成三十年四月一日から施行する。
別表第一(第二条関係)
(平元企管規程六・全改、平二企管規程五・平二一企管規程四・平二二企管規程六・平三〇企管規程四・一部改正)
1 個別貸与品
被貸与者 | 貸与品名 | 数量 | 貸与期間 |
技術に従事する職員 | 作業衣(夏用) | 一着 | 一年 |
作業衣(冬用) | 一着 | 一年 | |
作業帽 | 一個 | 一年 | |
ゴム長靴 | 一足 | 一年 | |
防寒衣 | 一着 | 二年 | |
安全靴 | 一足 | 三年 | |
作業靴 | 一足 | 二年 | |
防寒靴 | 一足 | 三年 | |
雨衣 | 一着 | 二年 | |
保安帽 | 一個 | 三年 | |
事務に従事する職員 | 作業衣(夏用) | 一着 | 二年 |
作業衣(冬用) | 一着 | 二年 | |
作業帽 | 一個 | 二年 | |
ゴム長靴 | 一足 | 二年 | |
防寒衣 | 一着 | 三年 | |
作業靴 | 一足 | 二年 | |
防寒靴 | 一足 | 三年 | |
雨衣 | 一着 | 三年 | |
自動車運転業務に従事する職員のうち局本庁に勤務する職員 | 制服(夏用・上) | 一着 | 三年 |
制服(冬用・上) | 一着 | 三年 |
備考 事業所の事務に従事する職員の作業衣については、貸与期間を一年とする。
2 共用貸与品
被貸与者 | 貸与品名 | 数量 |
事務に従事する職員 | 保安帽 | 必要数 |
(平28企管規程2・全改)
(平28企管規程2・全改)
(平28企管規程2・全改)