○山梨県公営企業の管理者の給料及び旅費に関する条例

昭和四十一年十二月二十八日

山梨県条例第四十四号

〔山梨県公営企業の管理者の給料、旅費及び退職手当に関する条例〕をここに公布する。

山梨県公営企業の管理者の給料及び旅費に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、山梨県公営企業の管理者の給料及び旅費について定めるものとする。

(昭四三条例一四・一部改正)

(給料)

第二条 給料の額は、月額八十一万円とする。

(平八条例二四・全改、平二二条例三九・一部改正)

(旅費)

第三条 公務により旅行するときは、副知事の例により旅費を支給する。

(その他)

第四条 この条例に定めるものを除くほか、給料の支給については、一般職の職員の例による。

(昭四三条例一四・旧第五条繰上・一部改正、昭四九条例四四・一部改正)

この条例は、昭和四十二年一月一日から施行する。

(昭和四三年条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四四年条例第一二号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年十二月一日から適用する。

2 改正前の山梨県公営企業の管理者の給料及び旅費に関する条例に基づいて昭和四十三年十二月一日から施行日の前日までの間に支払われた給料は、改正後の山梨県公営企業の管理者の給料及び旅費に関する条例の規定による給料の内払とみなす。

(昭和四五年条例第四八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年十月一日から適用する。

(昭和四七年条例第三一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年七月一日から適用する。

(昭和四九年条例第七号)

この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和四九年条例第四四号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、第一条の規定は、昭和四十九年九月一日から適用する。

(昭和四九年規則第五〇号で昭和四九年一二月二三日から施行)

(昭和五〇年条例第三三号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十一年一月一日から施行する。ただし、第一条の規定による改正後の山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例及び第三条の規定による改正後の山梨県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五二年条例第三六号)

1 この条例は、昭和五十三年一月一日から施行する。

(昭和五四年条例第二五号)

この条例は、昭和五十五年一月一日から施行する。

(昭和五六年条例第二八号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和六〇年条例第二三号)

この条例は、昭和六十一年一月一日から施行する。

(昭和六三年条例第二九号)

この条例は、昭和六十四年一月一日から施行する。

(平成三年条例第三六号)

この条例は、平成四年一月一日から施行する。

(平成五年条例第三六号)

この条例は、平成六年一月一日から施行する。

(平成八年条例第二四号)

この条例は、平成九年一月一日から施行する。

(平成二二年条例第三九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。

山梨県公営企業の管理者の給料及び旅費に関する条例

昭和41年12月28日 条例第44号

(平成22年12月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 則/第2節
沿革情報
昭和41年12月28日 条例第44号
昭和43年3月30日 条例第14号
昭和44年1月1日 条例第12号
昭和45年10月15日 条例第48号
昭和47年7月10日 条例第31号
昭和49年3月28日 条例第7号
昭和49年12月23日 条例第44号
昭和50年12月20日 条例第33号
昭和52年12月22日 条例第36号
昭和54年12月22日 条例第25号
昭和56年12月23日 条例第28号
昭和60年12月21日 条例第23号
昭和63年12月22日 条例第29号
平成3年12月24日 条例第36号
平成5年12月22日 条例第36号
平成8年12月26日 条例第24号
平成22年11月30日 条例第39号