○山梨県企業局図書類取扱規程

昭和五十五年二月四日

山梨県企業局管理規程第二号

山梨県企業局図書類取扱規程を次のように定める。

山梨県企業局図書類取扱規程

(総則)

第一条 図書類の購入、管理その他の取り扱いについては、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによるものとする。

(用語の意義)

第二条 この規程で図書類とは、執務に直接参考となる書籍、官報、公報、新聞等の定期刊行物及び年鑑、人名簿、地図その他これらに準ずるものをいうものとする。

(方針)

第三条 図書類は、別表に定める基準により購入し、かつ、有効な方法によつて管理利用しなければならないものとする。

2 総務課長は、別表の基準にかかわらず、職務の性質上必要な部数を定めることができる。

(購入手続)

第四条 局本庁における図書類の購入については、すべて総務課において取り扱うものとする。

2 局本庁各課及び室において、事務遂行上図書類を購入する必要があるときは、別に定めるところによつて、総務課長に申し込まなければならないものとする。

(令三企管規程一・一部改正)

(常置)

第五条 総務課長は、執務上必要と認めるときは、局本庁各課及び室の要求に応じ、購入した図書類を常置して使用させることができる。

(令三企管規程一・一部改正)

(整理保管)

第六条 総務課長は、別に定めるところによる図書台帳を備え、購入した図書類(官報、公報、新聞等の定期刊行物を除く。)について所要の事項を記入し、かつ、その図書類に別に定める蔵書印を押すとともに、図書番号を付して整理保管しなければならないものとする。

(廃棄)

第七条 保存の必要がないと認める図書類については、総務課長は、廃棄することができる。

(寄贈図書類)

第八条 寄贈図書類の取り扱いについては、この規程を準用するものとする。

(事業所)

第九条 各事業所の所長は、この規程の定めるところに準拠して、図書類の購入、管理その他必要な取り扱いを行うものとする。

(経過等)

第十条 当分の間、この規程施行前の図書類には、この規程を適用しないものとする。

この規程は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(令和三年企管規程第一号)

この規程は、令和三年四月一日から施行する。

図書類の購入基準

種別

用途及び目的

基準数

第一類

職務の遂行に当たつて直接必要性は認められないが参考となるもの。 例・年鑑、職員録、紳士録、大辞典

局に一部

第二類

職務遂行上直接必要なもの。 例・法令集、統計書、辞典、官報

局に一部

第三類

職務遂行上常時必要なもの。 例・公報、専門の書籍、雑誌

課に一部

第四類

職務の遂行上常時直接必要なもの。 例・必携の書籍、パンフレツト

関係職員一人ないし数人に一部

山梨県企業局図書類取扱規程

昭和55年2月4日 企業局管理規程第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 則/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和55年2月4日 企業局管理規程第2号
令和3年3月31日 企業局管理規程第1号