○山梨県企業局例規集取扱規程

昭和五十三年六月三十日

山梨県企業局管理規程第八号

山梨県企業局例規集取扱規程を次のように定める。

山梨県企業局例規集取扱規程

(目的)

第一条 山梨県企業局例規集(以下「例規集」という。)の編集、発行及び管理については、この規程の定めるところによる。

2 例規集は、電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成した電子例規データとし、庁内ネットワーク電子計算機組織により職員に公開することによつてその活用を図るものとする。

(平二一企管規程二・一部改正)

(収録範囲)

第二条 例規集に収録するものは、山梨県企業局に関する山梨県条例、規則、管理規程、訓令、例規的な告示及びこれ等に直接関係を有する要綱、要領、通達等とする。

(改版)

第三条 総務課長は、例規集が、現行例規集としての効用を失つたと認めるときは、適当な時期に改版を編集・作成するものとする。

(平二一企管規程二・一部改正)

(編集会議)

第四条 例規集の編集のため例規集編集会議を設置し、次の者を会議の構成員とする。

本局の課長並びに総括課長補佐及び課長補佐

(平一〇企管規程八・平一二企管規程一〇・一部改正、平二一企管規程二・旧第五条繰上)

(事務局)

第五条 編集会議の事務局を総務課とする。

(昭五五企管規程四・一部改正、平二一企管規程二・旧第六条繰上)

(編集会議の権能等)

第六条 編集会議は、事務局原案を合議し、例規集の編集方針を確定するものとする。

2 編集会議の議長を総務課長とする。

(平二一企管規程二・旧第七条繰上)

(事務局の権能等)

第七条 事務局は、編集会議に提出する原案をまとめるに際し、必要のつど当該事業課と合議するものとする。

2 事務局原案は、おおむね例規集の体系、登載する例規の範囲表示等の内容を含有するものとする。

(昭五五企管規程四・一部改正、平二一企管規程二・旧第八条繰上)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五五年企管規程第四号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(平成一〇年企管規程第八号)

この規程は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一二年企管規程第一〇号)

この規程は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成二一年企管規程第二号)

この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。

山梨県企業局例規集取扱規程

昭和53年6月30日 企業局管理規程第8号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 則/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和53年6月30日 企業局管理規程第8号
昭和55年3月31日 企業局管理規程第4号
平成10年3月27日 企業局管理規程第8号
平成12年3月31日 企業局管理規程第10号
平成21年3月31日 企業局管理規程第2号