○山梨県企業局庁舎等管理規程

昭和五十三年三月二十三日

山梨県企業局管理規程第三号

山梨県企業局庁舎等管理規程を次のように定める。

山梨県企業局庁舎等管理規程

(趣旨)

第一条 この規程は、企業局の局本庁及び事業所(事務所を含む。以下同じ。)の庁舎等の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規程において「庁舎等」とは、庁舎及びその附属物並びにこれらの敷地をいう。

(管理の所掌)

第三条 局本庁の庁舎等の管理は、局長が行う。ただし、各課の管理は、当該各課の長が行い、局長が総括する。

2 事業所の庁舎等の管理は、当該事業所の長が行う。

(禁止行為)

第四条 何人も、庁舎等において次に掲げる行為をしてはならない。

 庁舎等の物件をこわす行為

 美観を損なう行為又は不潔な行為

 みだりに火薬類、凶器その他の危険物を持ち込む行為

 みだりに物を放置する行為

 示威行為又はけん騒にわたる行為

 通行の妨害となる行為

 事務の妨害となる行為

 禁止された場所に立ち入る行為

 その他庁舎等の管理上公営企業管理者が不適当と認める行為

(集団陳情等の制限)

第五条 公営企業管理者は、庁舎等の秩序を維持するために必要があると認めるときは、陳情等の目的で集団で庁舎等に立ち入ろうとする者に対して、立ち入ることのできる者の人数、立入りの時間、立入りの場所等を制限し、又はその行動について指示することがある。

(立ち入りの制限)

第六条 公営企業管理者は、庁舎等の秩序を維持するために必要があると認めるときは、庁舎等に立ち入ろうとする者に対して、関係職員にその目的を質問させ、又は立ち入ることを禁止することがある。

(駐車等の制限)

第七条 公営企業管理者は、庁舎等の秩序を維持するため必要があると認めるときは、庁舎等における自動車その他の車両の駐車又は通行を制限し、又は禁止することがある。

(行商等の許可)

第八条 庁舎等において、行商、宣伝、勧誘、寄附の募集その他これらに類する行為(以下「行商等」という。)をしようとする者は、行商等許可申請書(第一号様式)を公営企業管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。以下この項及び第九条第二項において同じ。)が提出する前項の申請書には、当該法人の役員、代表者又は管理人の氏名、生年月日及び住所を記載した書類を添付しなければならない。

3 公営企業管理者は、第一項の申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、適当と認めた者に対して、行商等許可書(第二号様式)及び行商等許可証(第三号様式)を交付するものとする。

4 公営企業管理者は、第一項の許可に有効期間その他必要な条件を付することがある。

5 公営企業管理者は、第一項の許可を受けた者が、その許可の内容又は条件に違反したときは、その許可を取り消すものとする。

(平二三企管規程三・一部改正)

(一時使用等の許可)

第九条 庁舎等を一時使用しようとする者は庁舎等一時使用許可申請書(第四号様式)を、庁舎等においてポスター、文書等(以下「ポスター等」という。)を掲示しようとする者はポスター等掲示許可申請書(第五号様式)に当該掲示物(掲示物がない場合は、見本、ひな型等)を添えて公営企業管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 法人が提出する前項の申請書には、前条第二項の書類を添付しなければならない。

3 公営企業管理者は、第一項の申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、適当と認めた者に対して、庁舎等一時使用(ポスター等掲示)許可書(第六号様式)を交付するものとする。ポスター等の掲示許可については、当該掲示物に承認済印(第七号様式)を押印することによつて許可書の交付に代えることがある。

4 前条第四項及び第五項の規定は、第一項の許可について準用する。

(平二三企管規程三・一部改正)

(退去又は撤去の命令等)

第十条 公営企業管理者は、次の各号の一に該当する者に対して、庁舎等から退去し、又は違反に係る物件を撤去することを命ずるものとする。

 第四条の規定に違反した者

 第五条の規定による制限又は指示に従わなかつた者

 第六条の規定による関係職員の質問に対してその回答を拒んだ者又は同条の規定による立ち入りの禁止に従わなかつた者

 第七条の規定による制限又は禁止に従わなかつた者

 第八条の規定に違反して、行商等をした者

 第九条の規定に違反して、庁舎等を一時使用し、又はポスター等の掲示をした者

2 公営企業管理者は、前項の規定により違反に係る物件の撤去の命令を受けた者がその命令に従わないときは、関係職員に当該物件を撤去させることがある。

(平二三企管規程三・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(平二三企管規程二・旧附則・一部改正)

(特例措置)

2 平成二十三年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間における第三条第一項の規定の適用については、同項中「局長」とあるのは、「企業理事」とする。

(平二三企管規程二・追加、平二四企管規程三・一部改正)

(平成二三年企管規程第二号)

この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年企管規程第三号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の山梨県企業局庁舎等管理規程第八条第一項及び第九条第一項の規定は、この規程の施行の日以後に行われる行商等の許可申請及び一時使用等の許可申請について適用し、同日前に行われた行商等の許可申請及び一時使用等の許可申請については、なお従前の例による。

(平成二四年企管規程第三号)

この規程は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平23企管規程3・全改)

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(平23企管規程3・全改)

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(平23企管規程3・全改)

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(平23企管規程3・全改)

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(平23企管規程3・追加)

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(平23企管規程3・旧第5号様式繰下)

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(平23企管規程3・旧第6号様式繰下)

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山梨県企業局庁舎等管理規程

昭和53年3月23日 企業局管理規程第3号

(平成24年4月1日施行)