○山梨県企業局固定資産管理運用委員会規程
昭和五十五年二月四日
山梨県企業局管理規程第三号
山梨県企業局固定資産管理運用委員会規程を次のように定める。
山梨県企業局固定資産管理運用委員会規程
(設置)
第一条 山梨県企業局に係る固定資産の有効適切な運用を図り、併せて管理処分の適正を期するため、山梨県企業局固定資産管理運用委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
(所管事項)
第二条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。
一 固定資産の管理及び処分の方針に関すること。
二 財産の分類変更及び所管換等に関すること。
三 その期間が一年未満で軽易な場合を除いての行政財産の使用許可並びに使用料の減額及び免除に関すること。
四 行政財産である土地の貸付け(地上権を設定する場合を含む。)並びに貸付料の減額及び免除に関すること。
五 普通財産の貸付け並びに貸付料の減額及び免除に関すること。貸付以外の方法により使用させる場合も含む。
六 普通財産の売払い及び譲与並びに売払価格の減額に関すること。
七 普通財産の交換、出資及びこれへの私権の設定等に関すること。
八 前各号のほか、固定資産の管理運用上必要な事項に関すること。
(平一〇企管規程一〇・一部改正)
(委員の構成)
第三条 委員会は、委員長及び委員をもつて組織するものとする。
2 委員長は、総務課長の職にある者をもつてこれに充てるものとする。
3 委員は、局本庁の課長及び室長並びに総括課長補佐、課長補佐及び室長補佐の職にある者をもつてこれに充てるものとする。
(平九企管規程九・平一〇企管規程一〇・平一二企管規程一二・令三企管規程一・令四企管規程一・一部改正)
(委員長)
第四条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員会は、必要のつど委員長が招集するものとする。
(事務局)
第五条 委員会に事務局を置き、事務局員に総務課の当該担当職員をもつてこれに充てるものとする。
2 事務局は、委員会の所掌事務について委員を補佐するほか委員会の庶務を処理するものとする。
(平一〇企管規程一〇・平一五企管規程五・一部改正)
(手続等)
第六条 この規程に定めるものを除くほか議事手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定めるものとする。
附則
この規程は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(平成九年企管規程第九号)
この規程は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年企管規程第一〇号)
この規程は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一二年企管規程第一二号)
この規程は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一五年企管規程第五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和三年企管規程第一号)
この規程は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年企管規程第一号)
この規程は、令和四年四月一日から施行する。