○山梨県企業局プロジエクトチーム編成運営要綱
昭和五十三年八月十九日
山梨県企業局訓令甲第一号
局内一般
事業所
山梨県企業局プロジエクトチーム編成運営要綱を次のように定める。
山梨県企業局プロジエクトチーム編成運営要綱
(趣旨)
第一条 この訓令は、プロジエクトチームの編成及び運営について必要な事項を定める。
(チームの編成)
第二条 管理者は、山梨県公営企業の設置等に関する条例(昭和四十一年山梨県条例第四十二号)第一条及び第三条で定める事業の基礎的な調査、研究又は企画立案等を一定期間内に効率的に処理させるため特に必要があると認める場合は、プロジエクトチームを編成するものとする。
(課題)
第三条 前条に規定するプロジエクトチーム(以下「チーム」という。)の課題は、管理者が定めるものとする。
(メンバー)
第四条 チームのメンバーは、職員のうちから管理者が任命するものとする。
2 メンバーは、チームに課された課題を協力して処理するものとする。
(リーダー)
第五条 管理者は、チームのメンバーのうちからリーダーを指名する。
2 リーダーは、チームの事務を掌理し、チームを主宰する。
3 リーダーは、チームの業務の進捗状況及び成果を管理者に報告するものとする。
4 リーダーは、チームの業務運営上必要があると認めるときは、チームの業務に関係ある課に対して協力を要請することができる。
(代行者)
第六条 リーダーは、メンバーのうちからリーダーの職務を代行する者(以下「代行者」という。)をあらかじめ指名するものとする。
2 代行者は、リーダーに事故あるときは、リーダーの職務を行なうものとする。
(庶務担当課)
第七条 総務課は、チームの庶務を担当するものとする。
(昭五五企局訓令甲二・一部改正)
(関係課の協力)
第八条 関係課は、チームの業務が円滑に行なわれるよう、チームに対し積極的に協力しなければならない。
(チームの解散)
第九条 管理者は、チームの業務が完了したとき、又はチームを存続する必要がないと認めるときは、チームを解散させるものとする。
第十条 この訓令の施行に関し、必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年企局訓令甲第二号)
この訓令は、昭和五十五年四月一日から施行する。