○山梨県企業局事務委任規程

昭和四十三年三月三十日

山梨県企業局管理規程第二号

山梨県企業局事務委任規程を次のように定める。

山梨県企業局事務委任規程

(趣旨)

第一条 この規程は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十三条第二項の規定に基づく管理者の権限に属する事務の委任について定めるものとする。

(定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

二 事業所次長 山梨県企業局組織規程第四条に規定する事業所の次長をいう。

三 専決 管理者から委任を受けた者(以下「受任者」という。)の権限に属する事務を常時受任者に代わって決裁することをいう。

(平一四企管規程八・全改)

(事業所長への共通委任)

第三条 次に掲げる事業所の事務は、事業所長に委任する。

一 所属職員の事務分掌の決定に関すること。

二 所属職員の旅行の命令及びその復命の受理に関すること。

三 所属職員の年次有給休暇の付与並びに有給休暇(年次有給休暇を除く。)及び職務に専念する義務の免除の承認に関すること。

四 所属職員(事業所長を除く。)の介護休暇の承認、勤務時間を割り振らない日の設定及び勤務時間の割振り、週休日の振替(半日勤務時間の割振り変更を含む。)並びに休憩時間の設定に関すること。

五 所属職員(事業所長を除く。)の部分休業(育児に係るものに限る。)及び介護時間の承認に関すること。

六 所属職員の身分証明書の書換えの検認に関すること。

七 軽易な証明書の発行に関すること。

八 嘱託登記に係る事務に関すること。

九 事業所において任用する会計年度任用職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員をいう。)のうち、定型的な業務に従事し、任期が二月以内であるもの又は一週間当たりの勤務時間が十五時間三十分未満であるものの任用に関すること。

十 十万円未満の収入に関すること。

十一 一件五千万円(設計等の委託にあつては、二千万円)未満の請負工事等並びに直営工事の資材購入に伴う支出負担行為に関すること。

十二 一件十万円未満の資産の処分に関すること。ただし、車両の処分は除く。

十三 一件五百万円未満の資産の取得並びに諸経費の支出負担行為に関すること。

十四 前四号に定める事項の契約をすること。

十五 行政財産の使用許可及び財産の借受け(軽易で一年に満たない使用許可及び借受けに限る。)に関すること。

十六 庁舎等の使用許可に関すること。

十七 資産の管理に関すること。

十八 通知、申請、照会、回答、報告、届出及び進達並びに督促に関すること。

十九 報告及び届出の受理に関すること。

二十 公文書の公開又は非公開の決定に関すること。

二十一 個人情報の開示、訂正及び利用停止の決定に関すること。

二十二 前各号に準ずる事項に関すること。

(昭五五企管規程五・全改、昭五五企管規程一〇・昭五六企管規程九・昭五八企管規程二・昭六〇企管規程七・平二企管規程二・平三企管規程三・平五企管規程六・平六企管規程一三・平八企管規程三・平九企管規程一・平一一企管規程四・平一二企管規程七・平一七企管規程五・平二〇企管規程七・平二二企管規程三・平二六企管規程四・平二七企管規程二・平二九企管規程三・平三〇企管規程二・令二企管規程四・令七企管規程五・令七企管規程七・一部改正)

(事業所次長の共通専決事項)

第三条の二 事業所次長共通の専決事項は、次のとおりとする。

一 所属職員(事業所長及び事業所次長を除く。)の旅行の命令及びその復命の受理に関すること。

二 所属職員(事業所長及び事業所次長を除く。)の年次有給休暇の付与、有給休暇(年次有給休暇を除く。)、介護休暇及び職務に専念する義務の免除の承認、勤務時間を割り振らない日の設定及び勤務時間の割振り、週休日の振替(半日勤務時間の割振り変更を含む。)並びに休憩時間の設定に関すること。

三 所属職員(事業所長及び事業所次長を除く。)の部分休業(育児に係るものに限る。)及び介護時間の承認に関すること。

四 所属職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務(休日の代休日の勤務を含む。)の命令並びに時間外勤務代休時間及び休日の代休日の指定に関すること。

五 軽易な証明書の発行に関すること。

(平一四企管規程八・追加、平一七企管規程五・平二二企管規程三・平三〇企管規程二・令二企管規程四・令七企管規程五・令七企管規程七・一部改正)

(発電総合制御所長等への委任)

第四条 次に掲げる事務は、発電総合制御所長、早川水系発電管理事務所長及び笛吹川水系発電管理事務所長に委任する。

一 取水口の除じん作業の委託に伴う支出負担行為に関すること。

二 電線路に対する障害植物の伐採又は移植の損失補償に伴う支出負担行為に関すること。

三 一年に満たなく、かつ継続のおそれのないもので、軽易なものの電柱敷又は土地の使用、並びに送電線下土地賃貸借等の継続契約に関すること。

(昭五〇企管規程六・追加、昭五五企管規程五・平三企管規程三・平二六企管規程四・令二企管規程四・一部改正)

(石和温泉管理事務所長への委任)

第五条 次に掲げる事務は、石和温泉管理事務所長に委任する。

一 石和温泉給湯使用料等の徴収に関すること。

二 石和温泉給湯受給者が行う給湯装置工事の施行に係る審査等に関すること。

三 石和温泉給湯使用量の検針及び認定に関すること。

四 石和温泉給湯受給権の譲渡等の承認(受給者からの申出による契約の解除及び条件変更を伴わない相続等の承認に限る。)及び給湯装置工事指定店の指定に関すること。

(昭四五企管規程一・昭四六企管規程一・昭四七企管規程四・昭四八企管規程三・一部改正、昭五〇企管規程六・旧第四条繰下・一部改正、昭五一企管規程一二・昭五二企管規程四・昭五五企管規程一〇・昭五七企管規程四・昭六〇企管規程七・昭六一企管規程四・昭六一企管規程八・平六企管規程一・平六企管規程一二・平八企管規程一・平八企管規程三・平九企管規程一・平二七企管規程二・平三一企管規程二・令二企管規程四・一部改正)

(委任の特例)

第六条 第三条から前条までの規定により委任した事項のうち、事業所長において特に重要又は異例と認めるものについては、事業所長は、その処理につきあらかじめ管理者の指揮を受けなければならない。

2 第三条の規定にかかわらず、事業所長は、その事務の性質上、事業所長が処理することが適当であるものについては、その都度、あらかじめ管理者の承認を得て委任を受けることができる。

3 前項の規定にかかわらず、令達予算の執行について、別に承認又は指示のあつたものは、この限りでない。

(昭四三企管規程八・旧第五条繰下、昭四八企管規程三・旧第六条繰上、昭五〇企管規程六・旧第五条繰下・一部改正、昭五五企管規程五・一部改正)

附則

この規程は、昭和四十三年四月一日から施行する。

附則(昭和四三年企管規程第八号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和四五年企管規程第五号)

この規程は、昭和四十五年二月一日から施行する。

附則(昭和四五年企管規程第一号)

この規程は、昭和四十五年四月一日から施行する。

附則(昭和四六年企管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和四六年企管規程第六号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和四七年企管規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和四八年企管規程第三号)

この規程は、昭和四十八年四月一日から施行する。

附則(昭和五〇年企管規程第六号)

この規程は、昭和五十年四月一日から施行する。

附則(昭和五一年企管規程第一二号)

この規程は、昭和五十一年十月一日から施行する。

附則(昭和五二年企管規程第四号)

この規程は、昭和五十二年四月一日から施行する。

附則(昭和五三年企管規程第五号)

この規程は、昭和五十三年四月一日から施行する。

附則(昭和五五年企管規程第五号)

この規程は、昭和五十五年四月一日から施行する。

附則(昭和五五年企管規程第一〇号)

この規程は、昭和五十五年十月一日から施行する。

附則(昭和五六年企管規程第七号)

この規程は、昭和五十六年四月一日から施行する。

附則(昭和五六年企管規程第九号)

(施行期日)

この規程は、昭和五十六年九月二十七日から施行する。

附則(昭和五七年企管規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和五八年企管規程第三号)

この規程は、昭和五十八年四月一日から施行する。

附則(昭和五八年企管規程第二号)

この規程は、昭和五十八年七月一日から施行する。

附則(昭和六〇年企管規程第七号)

この規程は、昭和六十年四月一日から施行する。

附則(昭和六一年企管規程第四号)

この規程は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附則(昭和六一年企管規程第八号)

この規程は、昭和六十一年七月一日から施行する。

付則(平成二年企管規程第二号)

この規程は、平成二年四月一日から施行する。

附則(平成三年企管規程第三号)

この規程は、平成三年六月一日から施行する。

附則(平成五年企管規程第六号)

この規程は、平成五年四月一日から施行する。

附則(平成六年企管規程第一号)

この規程は、平成六年四月一日から施行する。

附則(平成六年企管規程第一二号)

この規程は、平成六年十一月二十日から施行する。

附則(平成六年企管規程第一三号)

この規程は、平成七年一月一日から施行する。ただし、第三条中山梨県企業局事務委任規程第三条第四号の改正規定(休日の代休日の指定に係る部分に限る。)並びに第四条中山梨県企業局事務決裁規程別表第一第五号の改正規定(休日の代休日の指定に係る部分に限る。)及び同規程別表第三第四号の改正規定(休日の代休日の指定に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

附則(平成八年企管規程第一号)

この規程は、平成八年三月二十日から施行する。

附則(平成八年企管規程第三号)

この規程は、平成八年四月一日から施行する。

附則(平成九年企管規程第一号)

この規程は、平成九年四月一日から施行する。

附則(平成一一年企管規程第四号)

この規程は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一二年企管規程第七号)

この規程は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一四年企管規程第八号)

この規程は、平成十四年十月一日から施行する。

附則(平成一七年企管規程第五号)

この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年企管規程第七号)

この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

附則(平成二二年企管規程第三号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の第三条の二第三号の規定は、平成二十二年四月一日から適用する。

附則(平成二六年企管規程第四号)

この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。

附則(平成二七年企管規程第二号)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二九年企管規程第三号)

この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年企管規程第二号)

この規程は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(平成三一年企管規程第二号)

この規程は、平成三十一年三月一日から施行する。

附則(令和二年企管規程第四号)

この規程は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和七年企管規程第五号)

この規程は、令和七年七月一日から施行する。

附則(令和七年企管規程第七号)

この規程は、令和七年十月一日から施行する。

山梨県企業局事務委任規程

昭和43年3月30日 企業局管理規程第2号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 通則/第1節 組織・処務
沿革情報
◆ 昭和43年3月30日 企業局管理規程第2号
◇ 昭和43年11月1日 企業局管理規程第8号
◇ 昭和45年1月29日 企業局管理規程第5号
◇ 昭和45年3月30日 企業局管理規程第1号
◇ 昭和46年4月1日 企業局管理規程第1号
◇ 昭和46年5月1日 企業局管理規程第6号
◇ 昭和47年4月1日 企業局管理規程第4号
◇ 昭和48年3月31日 企業局管理規程第3号
◇ 昭和50年3月31日 企業局管理規程第6号
◇ 昭和51年9月30日 企業局管理規程第12号
◇ 昭和52年3月31日 企業局管理規程第4号
◇ 昭和53年3月23日 企業局管理規程第5号
◇ 昭和55年3月31日 企業局管理規程第5号
◇ 昭和55年9月29日 企業局管理規程第10号
◇ 昭和56年3月31日 企業局管理規程第7号
◇ 昭和56年9月24日 企業局管理規程第9号
◇ 昭和57年4月1日 企業局管理規程第4号
◇ 昭和58年3月24日 企業局管理規程第3号
◇ 昭和58年7月1日 企業局管理規程第2号
◇ 昭和60年3月30日 企業局管理規程第7号
◇ 昭和61年3月31日 企業局管理規程第4号
◇ 昭和61年6月30日 企業局管理規程第8号
◇ 平成2年3月29日 企業局管理規程第2号
◇ 平成3年5月30日 企業局管理規程第3号
◇ 平成5年3月29日 企業局管理規程第6号
◇ 平成6年3月31日 企業局管理規程第1号
◇ 平成6年12月17日 企業局管理規程第12号
◇ 平成6年12月21日 企業局管理規程第13号
◇ 平成8年3月7日 企業局管理規程第1号
◇ 平成8年12月29日 企業局管理規程第3号
◇ 平成9年3月31日 企業局管理規程第1号
◇ 平成11年3月31日 企業局管理規程第4号
◇ 平成12年3月31日 企業局管理規程第7号
◇ 平成14年9月30日 企業局管理規程第8号
◇ 平成17年3月31日 企業局管理規程第5号
◇ 平成20年3月31日 企業局管理規程第7号
◇ 平成22年5月14日 企業局管理規程第3号
◇ 平成26年3月31日 企業局管理規程第4号
◇ 平成27年3月31日 企業局管理規程第2号
◇ 平成29年3月30日 企業局管理規程第3号
◇ 平成30年3月30日 企業局管理規程第2号
◇ 平成31年2月28日 企業局管理規程第2号
◇ 令和2年3月30日 企業局管理規程第4号
◇ 令和7年6月16日 企業局管理規程第5号
◇ 令和7年7月7日 企業局管理規程第7号