○山梨県獣医療法施行細則
平成五年三月三十一日
山梨県規則第三十三号
山梨県獣医療法施行細則を次のように定める。
山梨県獣医療法施行細則
(趣旨)
第一条 この規則は、獣医療法(平成四年法律第四十六号)及び獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平一二規則一七・一部改正)
(書類の提出)
第三条 獣医療法により知事に提出する書類は、診療施設の所在地を所管する家畜保健衛生所長に提出しなければならない。
(平一二規則一七・旧第四条繰上・一部改正)
附則
附則(平成一二年規則第一七号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第四八号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平21規則2・全改)
(平21規則2・一部改正)