○山梨県家畜伝染病予防法施行細則

昭和二十八年六月八日

山梨県規則第三十一号

〔家畜伝染病予防法施行細則〕を次のように定める。

山梨県家畜伝染病予防法施行細則

(平一二規則一○七・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号。以下「法」という。)、家畜伝染病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十五号。以下「令」という。)及び山梨県家畜伝染病予防法施行条例(平成十二年山梨県条例第二十一号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一二規則一○七・全改)

(通行の制限又は遮断の報告)

第二条 令第三条第一項及び第五条第一項の規定により知事に報告すべき事項は、次のとおりとする。

 通行の制限又は遮断の理由

 通行の制限又は遮断の区域

 通行の制限又は遮断の期間

 通行の制限にあつては、その内容

 通行の制限又は遮断中に行う処置の概要

 その他参考となるべき事項

(平一〇規則二七・旧第五条繰上・一部改正、平一一規則二五・旧第四条繰上・一部改正、平一二規則一○七・旧第三条繰上・一部改正、平二四規則一三・一部改正)

(病性鑑定又は学術研究に係る許可)

第三条 法第二十一条第一項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、第一号様式による病性鑑定又は学術研究使用許可申請書を知事に提出しなければならない。

(平一一規則二五・追加、平一二規則一○七・旧第四条繰上)

(発掘の許可)

第四条 法第二十四条ただし書の規定による許可を受けようとする者は、第二号様式による発掘許可申請書を知事に提出しなければならない。

(平一〇規則二七・旧第六条繰上・一部改正、平一二規則一○七・旧第五条繰上)

(動物用生物学的製剤の使用)

第五条 法第五十条の規定による許可を受けようとする者は、第三号様式の許可申請書を知事に提出しなければならない。

2 山梨県家畜伝染病予防法施行条例第三条の規定による報告は、使用後十日以内に第四号様式又は第五号様式による書面を知事に提出して行うものとする。

(平一〇規則二七・旧第七条繰上・一部改正、平一二規則一○七・旧第六条繰上・一部改正)

(評価及び評価人)

第六条 評価人は、合議して評価額を決定し、第六号様式による評価書を作成して知事に提出しなければならない。

(平一〇規則二七・旧第八条繰上・一部改正、平一二規則一○七・旧第七条繰上)

(家畜市場等の開催届)

第七条 家畜市場、家畜共進会等家畜を集合させる催物を開催しようとする者は、あらかじめ第七号様式による開催届を知事に提出しなければならない。

(平一〇規則二七・旧第九条繰上・一部改正、平一二規則一○七・旧第八条繰上)

(書類の提出)

第八条 法、令又はこの規則により知事に提出する書類は、所轄家畜保健衛生所長(法第十二条の四第一項の規定による報告にあつては、知事が指定する職員)に提出しなければならない。

(平一〇規則二七・旧第十条繰上・一部改正、平一一規則二五・一部改正、平一二規則一○七・旧第九条繰上・一部改正、平二四規則一三・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 左に掲げる規則は、廃止する。

家畜伝染病予防法施行細則(大正十三年四月山梨県令第八号)

移出家畜証明書交付に関する規則(昭和二十四年六月山梨県規則第二十六号)

(昭和三六年規則第八号)

1 この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて交付されている証票、許可証等は、この規則による改正後の規則の規定に基づいて交付された証票、許可証等とみなす。

3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、この規則による改正後の規則の規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。

(平成一〇年規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の家畜伝染病予防法施行細則の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、この規則による改正後の家畜伝染病予防法施行細則の規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。

(平成一一年規則第二五号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第一○七号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第一三号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(令和五年規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の第三号様式による動物用生物学的製剤使用許可申請書は、この規則による改正後の第三号様式による動物用生物学的製剤使用許可申請書とみなす。

(平11規則25・全改、平12規則107・一部改正)

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(昭36規則8・全改、平10規則27・旧第5号様式繰上・一部改正、平12規則107・一部改正)

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(昭36規則8・全改、平10規則27・旧第6号様式繰上・一部改正、平12規則107・令5規則27・一部改正)

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(昭36規則8・全改、平10規則27・旧第7号様式繰上・一部改正、平12規則107・一部改正)

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(昭36規則8・全改、平10規則27・旧第8号様式繰上・一部改正、平12規則107・一部改正)

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(昭36規則8・全改、平10規則27・旧第9号様式繰上・一部改正、平12規則107・一部改正)

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(昭36規則8・全改、平10規則27・旧第10号様式繰上・一部改正、平12規則107・一部改正)

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山梨県家畜伝染病予防法施行細則

昭和28年6月8日 規則第31号

(令和5年8月1日施行)