●山梨県立農業大学校の設置及び管理に関する条例

昭和五十九年三月二十七日

山梨県条例第十号

山梨県立農業大学校の設置及び管理に関する条例をここに公布する。

山梨県立農業大学校の設置及び管理に関する条例

(設置)

第一条 次代の農業を担い指導的役割を果たそうとする青少年に対して長期の研修教育を行うとともに、地域の農業指導者及び就農青少年等に対して短期の研修を行い、県内農業の振興を図るため、農業大学校を設置する。

(名称及び位置)

第二条 農業大学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 山梨県立農業大学校

位置 北杜市及び甲斐市

(平九条例一四・平一五条例六〇(平一六条例一)・平一六条例一・一部改正)

(学部等)

第三条 山梨県立農業大学校(以下「大学校」という。)に農学部及び研修部を置く。

2 農学部に本科課程及び研究科課程を置く。

(修業年限)

第四条 農学部の本科課程及び研究科課程の修業年限は、それぞれ二年とする。

(授業料)

第五条 農学部の授業料の額は、年額五万四百円とする。

2 授業料は、毎年度前期及び後期の二期に区分して徴収するものとし、それぞれの期において徴収する額は、年額の二分の一に相当する額とする。

3 前項の授業料は、前期にあつては四月、後期にあつては十月に徴収するものとする。

4 前期又は後期の中途において復校した者から前期又は後期において徴収する授業料の額は、授業料の年額の十二分の一に相当する額に復校の日の属する月から次の徴収の時期前までの月数を乗じて得た額とし、復校の日の属する月に徴収するものとする。

5 後期の徴収の時期前に退校する者から徴収する授業料の額は、授業料の年額の二分の一に相当する額とする。

(昭六二条例一九・追加、平元条例三〇・平九条例二六・一部改正)

(入校試験料)

第六条 農学部の入校試験料の額は、二千三百十円とする。

2 入校試験料は、入校願書を受理するときに徴収する。

(昭六二条例一九・追加、平元条例三〇・平九条例二六・一部改正)

(授業料等の不還付)

第七条 既に徴収した授業料及び入校試験料は、還付しない。

(昭六二条例一九・追加)

(授業料の減免)

第八条 知事は、死亡、休校その他の特別の事情がある場合は、授業料を減額し、又は免除することができる。

(昭六二条例一九・追加)

(委任)

第九条 この条例に定めるもののほか、大学校の管理に関して必要な事項は、規則で定める。

(昭六二条例一九・旧第五条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(山梨県農業大学校の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 山梨県農業大学校の設置及び管理に関する条例(昭和四十四年山梨県条例第五十三号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(旧条例の廃止に伴う経過措置)

3 昭和五十九年三月三十一日において、現に旧条例第三条に規定する各学部に在籍している者は、この条例第三条第二項に規定する農学部の本科課程に編入されたものとみなす。

(山梨県立農業機械研修所設置及び管理条例の廃止)

4 山梨県立農業機械研修所設置及び管理条例(昭和四十八年山梨県条例第十三号)は、廃止する。

(昭和六二年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、第五条を第九条とし、第四条の次に四条を加える改正規定(入校試験料に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 昭和六十三年四月一日前から在校している者については、この条例による改正後の山梨県立農業大学校の設置及び管理に関する条例第五条、第七条(授業料に係る部分に限る。)及び第八条の規定は、適用しない。

(平成元年条例第三〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(山梨県立農業大学校の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第六条の規定による改正後の山梨県立農業大学校の設置及び管理に関する条例第五条第一項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入学する者から適用し、施行日前に在学している者に係る授業料の額については、なお従前の例による。

(平成九年条例第一四号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年条例第二六号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第六〇号)

この条例は、平成十六年十一月一日から施行する。

(平成一六年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年九月一日から施行する。

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○山梨県立農業大学校の設置及び管理に関する条例を廃止する等の条例(抄)

平成二十一年三月二十七日

山梨県条例第三十号

(山梨県立農業大学校の設置及び管理に関する条例の廃止)

第一条 山梨県立農業大学校の設置及び管理に関する条例(昭和五十九年山梨県条例第十号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 山梨県立農業大学校(以下この項及び次項において「大学校」という。)は、第一条の規定にかかわらず、平成二十一年三月三十一日に大学校に在学する者が大学校に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。

3 前項の場合における大学校の授業料については、第一条の規定による廃止前の山梨県立農業大学校の設置及び管理に関する条例第五条、第七条及び第八条の規定は、なおその効力を有する。

山梨県立農業大学校の設置及び管理に関する条例

昭和59年3月27日 条例第10号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第2章 改良普及/第2節 試験・研究機関
沿革情報
昭和59年3月27日 条例第10号
昭和62年7月14日 条例第19号
平成元年3月27日 条例第30号
平成9年3月27日 条例第14号
平成9年3月27日 条例第26号
平成15年12月19日 条例第60号
平成16年3月30日 条例第1号
平成21年3月27日 条例第30号