○森林病害虫等防除法施行細則

昭和二十五年七月三十一日

山梨県規則第五十八号

〔松くい虫等その他の森林病害虫の駆除予防に関する法律施行細則〕を次のように定める。

森林病害虫等防除法施行細則

(昭六〇規則二四・改称)

(駆除措置実施の届出)

第一条 森林病害虫等防除法(昭和二十五年法律第五十三号。以下「法」という。)第五条の規定により法第三条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる命令を受けた者は、指定された期間内に命ぜられた措置を行つたときは、速やかに別記様式により知事に届け出なければならない。

(昭六〇規則二四・平一二規則二〇・一部改正)

(意見の聴取)

第二条 知事は、法第五条第四項において準用する法第三条第七項の規定により通知したときは、その意見の聴取の期日、場所及び事案の内容を公示するものとする。

2 意見の聴取は、知事が指名する職員が主宰する。

3 意見の聴取の期日に出席した者は、前項の規定により意見の聴取を主宰する者(以下「主宰者」という。)の承認を受けて、意見の聴取に係る事案の内容について意見を述べることができる。

4 主宰者は、意見の聴取の期日における審理の秩序を維持するために必要があると認めるときは、秩序を乱した者の行為を制限し、又はその者に退場を命ずることができる。

(平六規則四六・全改、平一二規則二〇・一部改正)

(補償の申請)

第三条 第一条の規定による届出をした者であつて法第八条第一項の規定による補償を受けようとするものは、当該届出をもつて同条第三項の規定による申請書の提出に代えることができる。

(昭二六規則一一・一部改正)

(過料)

第四条 第一条の規定による届出書又は法第八条第三項の規定による申請書に不正の記載をした者に対しては、五万円以下の過料を科することができる。

(昭二六規則一一・平六規則五二・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 山梨県樹木害虫駆除予防規則(昭和二十三年四月山梨県規則第二十二号)は廃止する。

(昭和二六年規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三六年規則第八号)

1 この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて交付されている証票、許可証等は、この規則による改正後の規則の規定に基づいて交付された証票、許可証等とみなす。

3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、この規則による改正後の規則の規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。

(昭和六〇年規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第四六号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成六年規則第五二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成六年十二月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一二年規則第二〇号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(昭36規則8・全改)

画像

森林病害虫等防除法施行細則

昭和25年7月31日 規則第58号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第9編 務/第3章 導/第3節 森林保護
沿革情報
昭和25年7月31日 規則第58号
昭和26年3月8日 規則第11号
昭和36年3月10日 規則第8号
昭和60年3月29日 規則第24号
平成6年9月29日 規則第46号
平成6年10月14日 規則第52号
平成12年3月29日 規則第20号