○山梨県林業種苗法施行細則
昭和四十六年八月十六日
山梨県規則第四十号
山梨県林業種苗法施行細則を次のように定める。
山梨県林業種苗法施行細則
(趣旨)
第一条 この細則は、林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号。以下「法」という。)の施行に関し林業種苗法施行令(昭和四十五年政令第百九十四号)及び林業種苗法施行規則(昭和四十五年農林省令第四十号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(登録申請書の添付書類)
第二条 規則第十条第一項第三号に規定する書面は、誓約書(第一号様式)のとおりとする。
(平一二規則二一・旧第三条繰上・一部改正)
(講習会の受講申込み)
第三条 法第十一条第一項の規定により知事が実施する講習会(以下「講習会」という。)を受講しようとする者は、当該講習会開催の公告のあつた日から開催予定日の七日前までに、生産事業者講習会受講申込書(第二号様式)を知事に提出しなければならない。
(平一二規則二一・旧第四条繰上・一部改正)
(聴聞)
第四条 知事は、法第十五条第一項の規定による登録の取消しに係る聴聞をしようとするときは、その期日の七日前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。
(平六規則四六・全改、平一二規則二一・旧第六条繰上)
(生産事業者及び配布事業者の表示書)
第五条 法第十八条第一項ただし書の書面は、生産事業者表示書(第三号様式)のとおりとする。
2 法第十八条第二項ただし書の書面は、配布事業者表示書(第四号様式)のとおりとする。
(平一二規則二一・旧第七条繰上・一部改正)
(種苗証明の申請)
第六条 規則第二十三条の規定による知事への申請は、林業用種苗証明申請書(第五号様式)により行うものとする。
(平一二規則二一・旧第八条繰上・一部改正)
(種子の採取時期)
第七条 規則第二十七条第一項に規定する毎年の種子を採取すべき最初の日は、次のとおりとする。
一 すぎ、ひのき及びあかまつ 十月一日
二 からまつ 九月十六日
(平一二規則二一・旧第九条繰上)
附則
(施行期日)
1 この細則は、公布の日から施行する。
(林業種苗法施行細則の廃止)
2 林業種苗法施行細則(昭和十五年山梨県県令第四十六号)は、廃止する。
附則(昭和六〇年規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年規則第四六号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成一〇年規則第三〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年規則第二一号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(平12規則21・旧第2号様式繰上・一部改正)
(平12規則21・旧第3号様式繰上・一部改正)
(平12規則21・旧第5号様式(その1)繰上・一部改正)
(平12規則21・旧第5号様式(その2)繰上・一部改正)
(平12規則21・旧第6号様式(その1)繰上・一部改正)
(平12規則21・旧第6号様式(その2)繰上・一部改正)
(平12規則21・旧第7号様式繰上・一部改正)