○山梨県森林総合研究所手数料条例施行規程

昭和三十年八月十八日

山梨県告示第二百六十八号

〔山梨県立林業試験場諸収入条例施行規程〕を次のように定める。

山梨県森林総合研究所手数料条例施行規程

(昭五九告示一七九・平六告示二四〇の二・改称)

(種子発芽検定等の申込み)

第一条 山梨県森林総合研究所(以下「研究所」という。)において林業用種子の発芽検定又は土壌分析を受けようとする者は、申込書(第一号様式)に手数料を添えて所長に提出しなければならない。

(昭五九告示一七九・平六告示二四〇の二・一部改正)

(供試品の分量)

第二条 検定又は分析に要する供試品の分量は、別表の規準による。ただし、所長が必要と認めるときは、これを増加させることがある。

(昭五九告示一七九・一部改正)

(検定結果等の通知)

第三条 所長は、検定又は分析の結果を依頼者に通知する。

(昭五九告示一七九・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和三六年告示第五一号)

1 この告示は、昭和三十六年四月一日から施行する。

2 この告示施行の際、現にこの告示による改正前の告示の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、この告示による改正後の告示の規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。

(昭和五九年告示第一七九号)

1 この告示は、昭和五十九年四月一日から施行する。

2 この告示施行の際現にこの告示による改正前の告示の規定により提出された書類は、この告示による改正後の告示の規定により提出されたものとみなす。

(平成六年告示第二四〇号の二)

(施行期日)

1 この告示は、平成六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この告示施行の際現に第一条の規定による改正前の山梨県林業技術センター手数料条例施行規程の規定により提出されている書類は、同条の規定による改正後の山梨県森林総合研究所手数料条例施行規程の規定により提出された書類とみなす。

別表(第二条関係)

(昭五九告示一七九・全改)

供試品の分量

区分

種別

分量

林業用種子の発芽検定

小粒種子

サワラ、ネズコ、ヤシヤブシ、ヒメヤシヤブシ、ハンノキ、カバ等

三〇グラム

ヒノキ、ヒバ、ツガ等

五〇グラム

スギ、カラマツ等

七五グラム

イチイ、アカマツ、クロマツトウヒ、モミ、コウヤマキ、ケヤキ等

一〇〇グラム

ニセアカシヤ、ネム、ミズキ等

一五〇グラム

大粒種子

クス、サクラ、ウルシ、ハゼ、カエデ、ヤチダモ等

一、〇〇〇粒

ヒメコマツ、チヨウセンマツ、ブナ、ホオノキ等

六〇〇粒

カヤ、カシ等

四〇〇粒

クリ、クヌギ、ナラ、カシワ、アブラギリ、ツバキ等

三〇〇粒

クルミ、トチ等

二〇〇粒

土壌分析

定性又は定量分析

苗畑土壌又は林地土壌

二キログラム

機械的分析

苗土壌又は林地土壌

二キログラム

窒素又は燐酸吸収力の検定のためにする分析

苗畑土壌又は林地土壌

二キログラム

(昭三六告示五一・全改、昭五九告示一七九・平六告示二四〇の二・一部改正)

画像

山梨県森林総合研究所手数料条例施行規程

昭和30年8月18日 告示第268号

(平成6年3月31日施行)

体系情報
第9編 務/第1章 政/第1節
沿革情報
昭和30年8月18日 告示第268号
昭和36年3月27日 告示第51号
昭和59年3月31日 告示第179号
平成6年3月31日 告示第240号の2