○山梨県特定公共賃貸住宅設置及び管理条例

平成七年三月十五日

山梨県条例第一号

山梨県特定公共賃貸住宅設置及び管理条例をここに公布する。

山梨県特定公共賃貸住宅設置及び管理条例

(設置)

第一条 中堅所得者等の居住の用に供する居住環境が良好な賃貸住宅の供給を図るため、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号。以下「法」という。)第十八条第一項の規定に基づき、特定公共賃貸住宅を設置する。

(定義)

第二条 この条例において「共同施設」とは、駐車場、児童遊園、集会所及び管理事務所をいう。

2 この条例において「同居親族等」とは、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成五年建設省令第十六号。以下「省令」という。)第一条第一号に規定する同居親族等をいう。

3 この条例において「所得」とは、省令第一条第四号に規定する所得をいう。

(平二一条例二七・令五条例三三・一部改正)

(名称及び位置)

第三条 特定公共賃貸住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(平一七条例九七・一部改正)

(指定管理者による管理)

第四条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、知事が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理を行わせるものとする。

(平一七条例九七・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第五条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

 第七条から第十四条までの規定による入居者の決定その他の入居に関する行為に関する業務

 第三十五条第三十七条から第三十九条まで、第四十二条並びに第四十三条において準用する第二十五条及び第三十三条の規定による使用者の決定その他の駐車場の管理に関する行為に関する業務

 第二十五条第三十条及び第三十一条の規定による長期の不在の届出その他の届出の受理に関する業務

 第二十七条から第二十九条まで及び第三十二条の規定による用途の変更の承認その他の承認に関する業務

 第十六条第四項第三十三条第三十四条及び第四十二条の規定による明渡しの請求その他の明渡しに関する行為に関する業務

 施設及び設備器具の維持保全に関する業務

 家賃及び駐車場の使用料の納付の促進に関する業務

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める業務

(平一七条例九七・追加、平二一条例二七・一部改正)

(指定の手続)

第六条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他の書類を添付して、知事が定める日までに知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請書の提出があったときは、次に掲げる基準により指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。

 事業計画の内容が、特定公共賃貸住宅及び共同施設の効用を発揮することができるものであること。

 事業計画の内容が、特定公共賃貸住宅及び共同施設の適正かつ効率的な管理を図ることができるものであること。

 事業計画の内容が、特定公共賃貸住宅及び共同施設の平等な利用を確保することができるものであること。

 事業計画に沿った管理を安定して行うために必要な人的能力及び経理的基礎を有していること。

(平一七条例九七・追加)

(入居者の募集方法)

第七条 指定管理者は、特定公共賃貸住宅の入居者を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、入居の申込みの期間の初日から一週間前までに、次に掲げる事項を新聞掲載、掲示等の方法により公示して行うものとする。

 特定公共賃貸住宅である旨

 当該特定公共賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造

 入居者の資格

 家賃その他賃貸の条件

 入居の申込みの期間及び場所

 申込みに必要な書面の種類

 入居者の選定方法

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(平一七条例九七・旧第四条繰下・一部改正)

(公募の例外)

第八条 指定管理者は、次条第一項第二号に掲げる者については、前条第一項の規定にかかわらず、公募を行うことなく特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(平一七条例九七・旧第五条繰下・一部改正)

(入居者の資格)

第九条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる者とする。

 所得が規則で定める基準に該当する者であって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、同居親族等があるもの

 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として規則で定めるもの(所得が規則で定める基準に該当する者に限る。)

 その者又は同居親族等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者

2 前項各号に定めるもののほか、知事は、必要があると認めるときは、別に入居者の資格を定めることができる。

(平一七条例九七・旧第六条繰下・一部改正、平一九条例七一・令五条例三三・一部改正)

(入居の申込み及び決定)

第十条 前条に規定する入居者の資格を有する者であって特定公共賃貸住宅に入居しようとするものは、指定管理者に入居の申込みをしなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に通知するものとする。

(平一七条例九七・旧第七条繰下・一部改正)

(入居者の選定)

第十一条 指定管理者は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、抽選により入居者を選定するものとする。

(平一七条例九七・旧第八条繰下・一部改正)

(入居者選定の特例)

第十二条 指定管理者は、同居親族等が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で指定管理者が定めるものについては、省令第二十九条の規定により知事が定める戸数について入居者を選定するものとする。

(平一七条例九七・旧第九条繰下・一部改正、令五条例三三・一部改正)

(入居補欠者)

第十三条 指定管理者は、前二条の規定により入居者を選定する場合においては、入居決定者のほかに抽選により入居補欠者及びその者の入居順位を定めるものとする。

2 指定管理者は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しない場合において、前項の規定により入居補欠者を定めたときは、当該入居補欠者の入居順位により入居者を決定しなければならない。

(平一七条例九七・旧第十条繰下・一部改正)

(住宅入居の手続)

第十四条 入居決定者は、その決定の通知があった日から十日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

 国内に居住し、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で知事が適当と認める連帯保証人が連署した賃貸借契約書を提出すること。

 第二十条に規定する敷金を納付すること。

2 指定管理者は、入居決定者が前項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。

3 指定管理者は、入居決定者が正当な事由によらないで第一項に規定する期間内に同項各号に掲げる手続をしないときは、入居の決定を取り消すものとする。

(平一七条例九七・旧第十一条繰下・一部改正、令元条例三九・一部改正)

(家賃の決定及び変更)

第十五条 特定公共賃貸住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃と均衡を失しないよう知事が定めるものとする。

2 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、家賃を変更することができる。

 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

 近傍同種の住宅の家賃との均衡上必要があると認めるとき。

 特定公共賃貸住宅について改良を施したとき。

(平一七条例九七・旧第十二条繰下)

(家賃の納付)

第十六条 家賃は、第十四条第二項の入居可能日から特定公共賃貸住宅を明け渡した日(第三十四条の規定による明渡しの請求があったときは、当該明渡しの請求があった日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月二十五日(月の途中で明け渡した場合にあっては、当該明渡しの日。以下この項において同じ。)までにその月分を納付しなければならない。ただし、二十五日(二十五日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後における休日以外の日で二十五日に最も近い日)が土曜日に当たるときは、その翌々日までに納付しなければならない。

3 入居者が新たに特定公共賃貸住宅に入居した場合又は特定公共賃貸住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が一月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

4 入居者が第三十三条に規定する手続を経ないで当該特定公共賃貸住宅を立ち退いたときは、第一項の規定にかかわらず、指定管理者が明渡しの日を認定し、及び知事がその日までの家賃を徴収する。

(平一七条例九七・旧第十三条繰下・一部改正)

(家賃の減額)

第十七条 知事は、特定公共賃貸住宅の一部が滅失その他の事由により使用することができなくなった場合において、それが入居者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、その使用することができなくなった部分の割合に応じて、家賃の減額を行うものとする。

2 知事は、特定公共賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため、特定公共賃貸住宅の管理開始後二十年間を限度として、家賃の減額を行うことができる。

(平一七条例九七・旧第十四条繰下、令元条例三九・一部改正)

(入居者負担額)

第十八条 知事は、前条第二項の規定により家賃の減額を行う場合においては、第十五条に規定する家賃に代えて次項に規定する入居者負担額を入居者から徴収するものとする。

2 入居者負担額は、知事が、毎年、入居者の所得、特定公共賃貸住宅の管理を開始した日からの経過年数等を勘案して、規則で定める方法により、決定するものとする。

3 第十六条の規定は、入居者負担額の徴収及び納付について準用する。

(平一七条例九七・旧第十五条繰下・一部改正、令元条例三九・一部改正)

(入居者の居住の安定を図るための家賃の減額の申請等)

第十九条 第十七条第二項の規定による家賃の減額を受けようとする入居者は、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。

2 知事は、前項の規定により申請がなされた場合において、家賃の減額を行うことを決定したときは、入居者負担額その他必要な事項を当該入居者に通知するものとする。

(平一七条例九七・旧第十六条繰下・一部改正、令元条例三九・一部改正)

(敷金)

第二十条 知事は、入居者から三月分の家賃(家賃が変更された場合にあっては、変更後の家賃)に相当する金額を敷金として徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が特定公共賃貸住宅を立ち退いたときは、無利息でこれを還付する。ただし、家賃の滞納その他の債務の不履行があるときは、知事は、当該債務の額の内訳を明示し、敷金のうちからこれを控除するものとする。

(平一七条例九七・旧第十七条繰下)

(修繕の実施及び費用の負担)

第二十一条 特定公共賃貸住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、ふすまの張り替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、県又は指定管理者の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(平一七条例九七・旧第十八条繰下・一部改正)

(入居者の費用負担義務)

第二十二条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

 汚物及びごみの処理に要する費用

 給水施設、汚水処理施設及び共同施設の維持管理に要する費用

 前三号に掲げるもののほか、知事が定める費用

(平一七条例九七・旧第十九条繰下)

(入居者の保管義務)

第二十三条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅又は共同施設について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって当該特定公共賃貸住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、入居者は、これを原状に復し、又はその費用を賠償しなければならない。

(平一七条例九七・旧第二十条繰下)

(迷惑行為の禁止)

第二十四条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅の周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(平一七条例九七・旧第二十一条繰下)

(長期不在の届出)

第二十五条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅を引き続き十五日以上不在にするときは、指定管理者にその旨を届け出なければならない。

(平一七条例九七・旧第二十二条繰下・一部改正)

(転貸等の禁止)

第二十六条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(平一七条例九七・旧第二十三条繰下)

(用途変更の禁止)

第二十七条 入居者は、居住のみを目的として当該特定公共賃貸住宅を使用しなければならない。ただし、その一部を知事が定める用途に併用する場合において、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(平一七条例九七・旧第二十四条繰下・一部改正)

(模様替え及び増築)

第二十八条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復が容易である場合において、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

2 指定管理者は、前項ただし書の承認を行うに当たっては、入居者が当該特定公共賃貸住宅を明け渡す時に、入居者の費用で原状回復を行うべきことを条件とするものとする。

(平一七条例九七・旧第二十五条繰下・一部改正)

(同居の承認)

第二十九条 入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた同居親族等以外の者を同居させようとするときは、指定管理者の承認を得なければならない。

2 指定管理者は、前項の同居させようとする者が入居者の同居親族等でない場合又は暴力団員である場合は、同項の承認をしてはならない。ただし、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により同居親族等以外の者(暴力団員を除く。)を同居させることが必要であると認めるときは、この限りでない。

(平一七条例九七・旧第二十六条繰下・一部改正、平一九条例七一・令五条例三三・一部改正)

(世帯員異動の届出)

第三十条 入居者は、出生、死亡又は転出により入居者と同一の世帯に属する者が異動したときは、速やかに、指定管理者にその旨を届け出なければならない。

(平一七条例九七・追加)

(入居者の氏名変更の届出)

第三十一条 入居者は、婚姻その他の理由によりその氏名を変更したときは、速やかに、指定管理者にその旨を届け出なければならない。

(平一七条例九七・追加)

(入居の承継)

第三十二条 特定公共賃貸住宅の入居者の同居親族等(入居者と現に同居している者に限り、第二十九条第二項ただし書の規定により同居の承認を得た者を含む。次項において同じ。)は、入居者の地位の承継をしようとするときは、指定管理者の承認を受けなければならない。

2 入居者が死亡し、又はその同居親族等を残して退去した場合において、同居親族等が入居者の地位の承継をしようするときは、当該事実の発生後三十日以内に承認の申請をしなければならない。

3 指定管理者は、第一項の承認を受けようとする者が入居者と同居していた期間が一年に満たない場合(当該承認を受けようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している同居親族等である場合を除く。)又は暴力団員である場合は、同項の承認をしてはならない。

(平一七条例九七・旧第二十七条繰下・一部改正、平一九条例七一・令五条例三三・一部改正)

(住宅の検査)

第三十三条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、その十日前までに指定管理者に届け出て、指定管理者の指定する者の当該特定公共賃貸住宅の維持管理の状況についての検査を受けなければならない。

(平一七条例九七・旧第二十八条繰下・一部改正)

(住宅の明渡し請求)

第三十四条 指定管理者は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該特定公共賃貸住宅の明渡しを請求するものとする。

 不正の行為によって入居したとき。

 家賃又は入居者負担額を三月以上滞納したとき。

 当該特定公共賃貸住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

 正当な事由によらないで十五日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。

 第二十三条から第三十一条までの規定に違反したとき。

 暴力団員であることが判明したとき(同居している者が該当する場合を含む。)

2 前項の規定により特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、当該入居者は、請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの間における家賃(その者が家賃の減額を受けている場合にあっては、入居者負担額)に相当する金額を二倍した金額を損害賠償金として納付しなければならない。

(平一七条例九七・旧第二十九条繰下・一部改正、平一九条例七一・一部改正)

(使用許可)

第三十五条 駐車場(省令第十九条第六号の駐車場をいう。以下同じ。)を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(平二一条例二七・追加)

(使用者の資格)

第三十六条 駐車場を使用することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

 特定公共賃貸住宅の入居者であること。

 特定公共賃貸住宅の入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

 第三十四条第一項各号のいずれにも該当しないこと。

(平二一条例二七・追加)

(使用の申込み及び決定)

第三十七条 前条に規定する使用者の資格を有する者であって駐車場を使用しようとするものは、指定管理者に駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により使用の申込みをした者の中から駐車場の使用者を決定し、その旨を使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に通知するものとする。

(平二一条例二七・追加)

(使用者の選定)

第三十八条 指定管理者は、使用の申込みをした者の数が使用させるべき駐車場の駐車台数を超える場合においては、抽選により使用者を選定するものとする。

(平二一条例二七・追加)

(使用の手続)

第三十九条 使用決定者は、その決定の通知があった日から十日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

 賃貸借契約書を提出すること。

 第四十一条第一項に規定する保証金を納付すること。

2 指定管理者は、使用決定者が前項各号に掲げる手続をしたときは、当該使用決定者に対して、速やかに、駐車場の使用を開始することができる日を通知しなければならない。

3 指定管理者は、使用決定者が正当な事由によらないで第一項に規定する期間内に同項各号に掲げる手続をしないときは、使用の決定を取り消すものとする。

(平二一条例二七・追加)

(使用料の決定及び変更)

第四十条 駐車場の毎月の使用料は、駐車場に係る償却費、修繕費、管理事務費及び地代並びに近傍同種の駐車場の使用料を勘案して知事が定めるものとする。

2 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用料を変更することができる。

 物価の変動に伴い使用料を変更する必要があると認めるとき。

 近傍同種の駐車場の使用料との均衡上必要があると認めるとき。

 駐車場の改良を行ったとき。

(平二一条例二七・追加)

(保証金)

第四十一条 知事は、使用決定者から駐車場の使用の決定があった時における使用料の三月分に相当する金額を保証金として徴収するものとする。

2 前項に規定する保証金は、使用者が駐車場を明け渡したときは、無利息でこれを還付する。ただし、使用料の滞納その他の債務の不履行があるときは、知事は、当該債務の額の内訳を明示し、保証金のうちからこれを控除するものとする。

(平二一条例二七・追加)

(使用許可の取消し等)

第四十二条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、第三十五条の許可を取り消し、又は当該使用者に対し、駐車場の明渡しを請求するものとする。

 不正の行為によって使用許可を受けたとき。

 使用料を三月以上滞納したとき。

 正当な事由によらないで十五日以上駐車場を使用しないとき。

 第三十六条各号に掲げる条件を具備しなくなったとき。

 前各号に該当する場合のほか、指定管理者が駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により駐車場の明渡しの請求を受けた使用者は、速やかに、当該駐車場を明け渡さなければならない。

3 知事は、指定管理者が第一項の規定による明渡しの請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から明け渡した日までの期間については、毎月、近傍同種の駐車場の使用料の額の二倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

(平二一条例二七・追加)

(準用)

第四十三条 駐車場の管理については、第十六条第二十五条第二十六条及び第三十三条の規定を準用する。この場合において、第十六条第一項中「第十四条第二項の入居可能日」とあるのは「第三十九条第二項の駐車場の使用を開始することができる日」と、「第三十四条」とあるのは「第四十二条第一項」と、同条第四項中「第三十三条」とあるのは「第四十三条において準用する第三十三条」と、「立ち退いた」とあるのは「明け渡した」と、第二十五条中「不在にする」とあるのは「使用しない」と読み替えるものとする。

(平二一条例二七・追加)

(事業報告書の作成及び提出)

第四十四条 指定管理者は、毎年度終了後二月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、知事に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者の指定を取り消された場合にあっては、その取り消された日から二月以内に当該年度の当該日までの事業報告書を提出しなければならない。

 第五条各号に掲げる業務の実施の状況

 特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理の業務に係る収支の状況

 前二号に掲げるもののほか、特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理の状況を把握するために知事が必要と認める書類

(平一七条例九七・追加、平二一条例二七・旧第三十五条繰下)

(知事による管理)

第四十五条 第四条の規定にかかわらず、知事は、指定管理者の指定を受けるものがないとき、指定管理者を指定することができないとき、又は地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、臨時に、第五条に規定する特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理の業務の全部又は一部を行うものとする。

2 前項の規定により知事が特定公共賃貸住宅及び共同設備の管理の業務を行う場合における当該知事が行う業務についての第七条第一項第八条第十条から第十三条まで、第十四条第二項及び第三項第十六条第四項第二十一条第一項第二十五条第二十七条ただし書第二十八条第一項ただし書及び同条第二項第二十九条から第三十一条まで、第三十二条第一項及び第三項第三十三条第三十四条第一項第三十五条第三十七条第三十八条第三十九条第二項及び第三項並びに第四十二条第一項の規定の適用については、これらの規定(第二十一条第一項を除く。)中「指定管理者」とあるのは「知事」と、第十六条第四項中「知事がその日」とあるのは「その日」と、第二十一条第一項中「県又は指定管理者」とあるのは「県」とする。

(平二九条例四・追加)

(警察本部長への情報提供依頼)

第四十六条 知事は、次に掲げる場合においては、特定公共賃貸住宅に入居しようとする者若しくは現に同居し、若しくは同居しようとする者又は入居者若しくは同居している者に関し、暴力団員であるか否かについて、警察本部長に対し、情報の提供を求めることができる。

 指定管理者又は知事が第十条第二項の規定による決定をしようとする場合

 指定管理者又は知事が第二十九条第一項若しくは第三十二条第一項の承認又は第三十四条第一項の規定による請求(同項第六号に該当する場合に限る。)をしようとする場合

(平一九条例七一・追加、平二一条例二七・旧第三十六条繰下、平二九条例四・旧第四十五条繰下)

(知事への情報提供)

第四十七条 警察本部長は、前条の規定により情報の提供を求められた場合のほか、その保有する情報により入居者又は同居している者が暴力団員であると認める場合においては、知事に対し、その情報を提供することができる。

(平一九条例七一・追加、平二一条例二七・旧第三十七条繰下、平二九条例四・旧第四十六条繰下)

(委任)

第四十八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一七条例九七・旧第三十三条繰下、平一九条例七一・旧第三十六条繰下、平二一条例二七・旧第三十八条繰下、平二九条例四・旧第四十七条繰下)

(過料)

第四十九条 知事は、入居者が偽りその他不正の行為により家賃又は入居者負担額の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する。

(平一七条例九七・旧第三十四条繰下、平一九条例七一・旧第三十七条繰下、平二一条例二七・旧第三十九条繰下、平二九条例四・旧第四十八条繰下)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第九七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 知事は、この条例の施行の日(次項及び第四項において「施行日」という。)前においても、この条例による改正後の山梨県特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(次項及び第四項において「新条例」という。)第四条及び第六条の規定の例により、特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理に関し、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者を指定することができる。

3 この条例の施行の際この条例による改正前の山梨県特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(以下この項及び次項において「旧条例」という。)の規定により知事がした入居の決定その他の行為で現にその効力を有するもの又は施行日前に旧条例の規定により知事に対してなされた入居の申込みその他の行為で施行日以後においては指定管理者に対してなされることとなる行為に係るものは、施行日以後における新条例の規定の適用については、指定管理者のした入居の決定その他の行為又は指定管理者に対してなされた入居の申込みその他の行為とみなす。

4 施行日前に旧条例第二十二条の規定により長期不在の届出をしなければならないとされている事項で、施行日前にその届出がなされていないものについては、施行日以後は、これを、新条例第二十五条の規定により長期不在の届出をしなければならないとされた事項についてその手続がなされていないものとみなして、新条例の規定を適用する。

(平成一九年条例第七一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第二七号)

この条例は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成二二年規則第六号で平成二二年三月二六日から施行)

(平成二一年条例第五二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年三月八日から施行する。

(平成二九年条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第三九号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第一条の規定による改正後の山梨県特定公共賃貸住宅設置及び管理条例第七条から第十四条まで(これらの規定が山梨県特定公共賃貸住宅設置及び管理条例第四十五条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による入居者の決定その他の入居に関する行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和五年条例第三三号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年十一月一日から施行する。

(準備行為)

2 第一条の規定による改正後の山梨県特定公共賃貸住宅設置及び管理条例第七条から第十四条までの規定による入居者の決定その他の入居に関する行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表(第三条関係)

(平一七条例九七・追加、平二一条例五二・一部改正)

名称

位置

塩部第一団地

甲府市

塩部第二団地

甲府市

和戸団地

甲府市

東山梨ぬくもり団地

山梨市

韮崎穂坂団地

韮崎市

櫛形小笠原団地

南アルプス市

若草下今井団地

南アルプス市

高根南団地

北杜市

塩山熊野団地

甲州市

勝沼下岩崎団地

甲州市

富沢団地

南巨摩郡南部町

鰍沢北部団地

南巨摩郡富士川町

河口湖小立団地

南都留郡富士河口湖町

山梨県特定公共賃貸住宅設置及び管理条例

平成7年3月15日 条例第1号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第10編 木/第8章 宅/第1節
沿革情報
平成7年3月15日 条例第1号
平成17年10月20日 条例第97号
平成19年12月26日 条例第71号
平成21年3月27日 条例第27号
平成21年10月20日 条例第52号
平成29年3月14日 条例第4号
令和元年12月25日 条例第39号
令和5年10月20日 条例第33号