○建築基準法第四十二条第三項の規定による道の指定
昭和三十五年九月十九日
山梨県告示第百九十七号
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十二条第三項の規定により道の中心線からの水平距離については二メートル未満一・三五メートル以上を、がけ地等の境界線からの水平距離については四メートル未満二・七メートル以上を指定する。その適用範囲は、建築基準法第四十二条第二項の規定による道の指定(平成十年山梨県告示第百八十三号)の定める区域内及び富士吉田市内の既成市街地内にある道で次の各号の一に該当し、将来主要街路とならない予定のものとする。
一 傾斜地に発展した市街地内の道その他物理的に拡幅が困難であるもの
二 線路敷地、河川、公園その他これらに類するものに併行する道で、安全上及び避難上支障がないもの
三 警備された街区内の補助道路で次の各号に該当するもの
1 利用状況が当該道路に接する建築物を主としたものであり、かつ、平常自動車交通に利用されないもの
2 通り抜けできるもの(将来において通り抜けできる予定のものを含む。)
3 道路延長がおおむね一〇〇メートルをこえないもの
改正文(昭和五五年告示第九五号)抄
昭和五十五年四月一日から施行する。
改正文(平成一〇年告示第一八四号)抄
平成十年四月一日から施行する。