○山梨県屋外広告物条例の規定による禁止地域及び許可地域の指定

平成四年三月三十日

山梨県告示第百十五号の二

山梨県屋外広告物条例(平成三年山梨県条例第三十五号。以下「条例」という。)第六条第一項第二号第八号第十二号及び第十四号並びに第七条第一項第九号の規定により、次のとおり禁止地域及び許可地域を指定し、平成四年四月一日から適用し、広告物等の表示等の禁止地域(昭和三十六年山梨県告示第五十七号)は、廃止する。

一 禁止地域

(一) 条例第六条第一項第二号の規定により指定する地域は、同号の建造物のある敷地とする。

(二) 条例第六条第一項第八号の規定により指定する地域は、同号の建造物のある敷地とする。

(三) 条例第六条第一項第十二号の規定により指定する地域は、次のとおりとする。

1 高速自動車国道中央自動車道富士吉田線及び西宮線の起点から終点までの区間の用地並びにその用地の両側五百メートル以内の地域(甲府市及び平成二十六年山梨県告示第二百七十四号において景観保全型広告規制地区として指定された横町バイパス地区及び富士見バイパス地区の区域を除く。)

2 一般国道二十号のうち大月市笹子町追分地内の新中橋から甲州市大和町日影地内の大和橋までの区間の用地及びその用地の両側五百メートル以内の地域

3 一般国道二十号のうち韮崎市穴山町次第窪地内の穴山橋から北杜市白州町山口地内の新国界橋までの区間の用地及びその用地の南アルプス側千メートル以内の地域

4 一般国道百三十八号のうち同一般国道の起点から同一般国道と富士吉田市と南都留郡山中湖村の境界との交点までの区間の用地及びその用地の富士山側千メートル以内の地域(平成二十六年山梨県告示第二百七十四号において景観保全型広告規制地区として指定された横町バイパス地区の区域を除く。)

5 一般国道百三十九号のうち南都留郡鳴沢村大字前丸尾八千五百三十一番の一地先から一般国道百三十七号の起点までの区間の用地及びその用地の富士山側千メートル以内の地域(平成二十六年山梨県告示第二百七十四号において景観保全型広告規制地区として指定された横町バイパス地区の区域並びに平成二十九年山梨県告示第三百三十号において景観保全型広告規制地区として指定された富士登山道線地区及びインター線地区の区域を除く。)

6 県道北杜富士見線の起点から終点までの区間の用地及びその用地の両側千メートル以内の地域

7 東富士五湖道路の起点から終点までの区間の用地及びその用地の両側五百メートル以内の地域

8 一般国道百三十七号のうち、南都留郡富士河口湖町大字河口字御坂山二千四百七十六番の一地先から笛吹市大字御坂町藤野木字笠取山千八百九十九番の四地先までの区間、南都留郡富士河口湖町大字河口字御坂山二千四百七十六番の一地先から同一般国道の起点側三百メートルまでの区間及び笛吹市大字御坂町藤野木字笠取山千八百九十九番の四地先から同一般国道の終点側三百メートルまでの区間の用地並びにその用地の両側五百メートル以内の地域

9 県道甲府昇仙峡線のうち、甲府市下帯那町河方三千五十二番の一地先から開峡隧道を通り同市竹日向町羅漢尻八百三十七番地先に至るまでの区間、同市下帯那町河方三千五十二番の一地先から同県道の起点側三百メートルまでの区間及び同市竹日向町羅漢尻八百三十七番地先から同県道の終点側三百メートルまでの区間の用地並びにその用地の両側五百メートル以内の地域(甲府市の区域を除く。)

10 一般国道三百五十八号のうち、南都留郡富士河口湖町大字精進大見山五百八十八番の二十七地先から甲府市右左口町字上の原七百六十五番の一地先までの区間、南都留郡富士河口湖町大字精進大見山五百八十八番の二十七地先から同一般国道の起点側三百メートルまでの区間及び甲府市右左口町字上の原七百六十五番の一地先から同一般国道の終点側三百メートルまでの区間の用地並びにその用地の両側千メートル以内の地域(甲府市の区域を除く。)

11 東海自然歩道の起点から終点までの区間の用地及びその用地の両側五百メートル以内の地域(平成二十六年山梨県告示第二百七十四号において景観保全型広告規制地区として指定された横町バイパス地区及び富士見バイパス地区の区域並びに平成二十九年山梨県告示第三百三十号において景観保全型広告規制地区として指定された富士登山道線地区及びインター線地区の区域を除く。)

12 高速自動車国道中部横断自動車道のうち南巨摩郡南部町福士字石合二万八千三百四十六番から甲斐市龍地字着物沢四千八百二十三番までの区間の用地及びその用地の両側五百メートル以内の地域

13 県道韮崎南アルプス中央線のうち南アルプス市大字寺部字村附二千四百六十四番の一地先から中央市大字成島字中田千二百七十三番地先までの区間の用地及びその用地の両側二百メートル以内の地域(中央市医大南部土地区画整理事業に定められた大規模商業集積区域を除く。)

14 県道甲府中央右左口線のうち中央市大字極楽寺字神明百三十番の一地先から同市大字成島字町東千六百三十二番地先までの区間の用地及びその用地の両側二百メートル以内の地域

15 一般国道百四十号のうち山梨市東字下河原八十一番三地先から甲府市桜井町字天神七百十六番の三地先までの区間の用地及びその用地の両側二百メートル以内の地域(甲府市の区域を除く。)

16 県道富士河口湖笛吹線のうち南都留郡富士河口湖町大字大石字湖中二千五百八十五番の二百地先から同町大字大石字大法螺山二千七百七十四番の六十二地先までの区間の用地及びその用地の両側二百メートル以内の地域

17 一般国道百三十七号のうち南都留郡富士河口湖町大字河口字湖辺官有無番地先から同町大字河口字御坂山二千四百九十一番の一地先までの区間の用地及びその用地の両側二百メートル以内の地域(平成二十八年山梨県告示第百三十七号において景観保全型広告規制地区として指定された新倉トンネル西側地区の区域を除く。)

18 県道北杜八ヶ岳公園線のうち北杜市高根町東井出字上手原四千九百八十六番の千四百二十地先から同市高根町清里三千五百四十五番の一地先までの区間の用地及びその用地の両側二百メートル以内の地域

(四) 条例第六条第一項第十四号の規定により指定する区域は、塩山駅の駅前広場の区域のうち次の図に示す区域とする。

(「次の図」は、省略し、その図面を山梨県県土整備部景観まちづくり室及び峡東建設事務所に備え置いて縦覧に供する。)

二 許可地域 条例第七条第一項第九号の規定により指定する地域は、次のとおりとする。

1 一般国道五十二号のうち南巨摩郡南部町の区域にある区間の用地並びにその用地の両側千メートル以内の地域

2 一般国道四百六十九号のうち南巨摩郡南部町の区域にある区間の用地及びその用地の両側千メートル以内の地域

3 県道富士川身延線のうち南巨摩郡南部町の区域にある区間の用地及びその用地の両側千メートル以内の地域

4 東海旅客鉄道株式会社身延線のうち南巨摩郡南部町の区域にある区間の用地並びにその用地の両側千メートル以内の地域

改正文(平成九年告示第一四三号)

平成九年四月一日から適用する。

改正文(平成一三年告示第一〇七号)

平成十三年四月一日から適用する。

改正文(平成一四年告示第一三七号)

平成十四年五月一日から適用する。

改正文(平成一五年告示第一〇〇号)

平成十五年三月一日から適用する。

改正文(平成一五年告示第一一四号)

平成十五年四月一日から適用する。

改正文(平成一五年告示第五一二号)

平成十五年十一月十五日から適用する。

改正文(平成一六年告示第一七八号)

平成十六年五月一日から適用する。

改正文(平成一六年告示第三三一号)

平成十六年九月一日から適用する。

改正文(平成一六年告示第四四〇号)

平成十六年九月十三日から適用する。

改正文(平成一六年告示第四五四号)

平成十六年十月十二日から適用する。

改正文(平成一六年告示第五一五号)

平成十六年十一月一日から適用する。

改正文(平成一七年告示第一六一号)

平成十七年三月二十二日から適用する。

改正文(平成一七年告示第四七一号)

平成十七年十月一日から適用する。

改正文(平成一七年告示第五七一号)

平成十七年十一月一日から適用する。

改正文(平成一八年告示第六四号)

平成十八年二月二十日から適用する。

改正文(平成一八年告示第一一五号)

平成十八年三月一日から適用する。

改正文(平成一八年告示第一六五号)

平成十八年四月一日から適用する。

改正文(平成一八年告示第二〇七号)

平成十八年四月一日から適用する。

改正文(平成一八年告示第六二六号)

平成十九年二月一日から適用する。

改正文(平成二〇年告示第一七七号)

平成二十年四月一日から適用する。

改正文(平成二一年告示第九九号)

平成二十一年四月一日から適用する。

改正文(平成二一年告示第三〇七号)

(三)14、二1及び二8の改正規定は、平成二十二年三月八日から施行する。

改正文(平成二三年告示第一八一号)

平成二十三年四月一日から適用する。

改正文(平成二六年告示第九五号)

平成二十六年四月一日から適用する。

改正文(平成二六年告示第二七六号)

平成二十七年四月一日から適用する。

改正文(平成二七年告示第四六号)

平成二十七年三月一日から適用する。

改正文(平成二七年告示第一五二号)

告示の日から適用する。

改正文(平成二八年告示第一三九号)

平成二十八年十月一日から適用する。ただし、(四)の改正に係る部分については、同年四月一日から適用する。

改正文(平成二九年告示第三三二号)

平成三十年四月一日から適用する。ただし一(三)15の改正規定は、同年二月一日から適用する。

改正文(平成三〇年告示第一一四号)

平成三十年十月一日から適用する。

改正文(平成三一年告示第九九号)

平成三十一年四月一日から適用する。

改正文(令和元年告示第四四号)

令和二年一月十五日から適用する。

改正文(令和五年告示第一一二号)

令和五年四月一日から適用する。

山梨県屋外広告物条例の規定による禁止地域及び許可地域の指定

平成4年3月30日 告示第115号の2

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 木/第6章 画/第4節 屋外広告物
沿革情報
平成4年3月30日 告示第115号の2
平成5年4月1日 告示第156号
平成6年12月1日 告示第630号
平成9年3月31日 告示第143号
平成9年7月15日 告示第278号
平成13年3月15日 告示第107号
平成14年3月29日 告示第137号
平成15年2月24日 告示第100号
平成15年3月3日 告示第114号
平成15年10月16日 告示第512号
平成16年4月1日 告示第178号
平成16年7月26日 告示第331号
平成16年9月30日 告示第440号
平成16年10月7日 告示第454号
平成16年11月1日 告示第515号
平成17年3月24日 告示第161号
平成17年7月7日 告示第381号
平成17年9月12日 告示第471号
平成17年11月1日 告示第571号
平成18年2月2日 告示第64号
平成18年3月1日 告示第115号
平成18年3月23日 告示第165号
平成18年3月31日 告示第207号
平成18年12月28日 告示第626号
平成20年3月31日 告示第177号
平成21年3月23日 告示第99号
平成21年10月22日 告示第307号
平成23年3月31日 告示第181号
平成26年3月27日 告示第95号
平成26年9月29日 告示第276号
平成27年2月23日 告示第46号
平成27年4月20日 告示第152号
平成28年3月31日 告示第139号
平成29年10月12日 告示第332号
平成30年4月2日 告示第114号
平成31年3月29日 告示第99号
令和元年7月11日 告示第44号
令和5年3月30日 告示第112号