○山梨県砂防管理員規程
昭和五十七年五月三十一日
山梨県訓令甲第十号
県土整備部
建設事務所
山梨県砂防管理員規程を次のように定める。
山梨県砂防管理員規程
(設置)
第一条 砂防法(明治三十年法律第二十九号。以下「法」という。)第三十一条の規定により、砂防指定地(法第二条の規定により国土交通大臣の指定した土地をいう。以下同じ。)の監視及び砂防設備(法第一条に規定する砂防設備をいう。以下同じ。)を管理する職務を行わせるため、砂防管理員を置く。
2 砂防管理員は、職員のうちから知事が任命する。
(平一九訓令甲一三・一部改正)
(業務)
第二条 砂防管理員は、次に掲げる業務を行う。
一 砂防指定地の監視及び砂防設備の管理に関すること。
二 山梨県砂防指定地管理条例(平成十五年山梨県条例第七号。以下「条例」という。)第二条各号に掲げる行為の監視に関すること。
三 条例第十一条第一項の規定により許可した砂防設備の占用行為の監視に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、砂防管理上必要と認められること。
(平一五訓令甲七・一部改正)
(違反行為に対する措置)
第三条 砂防管理員は、法若しくは条例に違反している行為を発見したときは、違反者に対して当該違反行為の是正を求めるとともに、直ちに所属長に報告する等必要な措置をとらなければならない。
(平一五訓令甲七・一部改正)
(報告)
第四条 砂防管理員は、管内を巡視したときは、その状況を砂防指定地等巡視報告書(第一号様式)により所属長に報告しなければならない。
第五条 所属長は、砂防管理上重要かつ急施を要すると認めるときは、直ちに知事に報告するものとする。
(身分証明書)
第六条 砂防管理員は、その職務に従事するときは、常に身分証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
2 前項の身分証明書は、法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する規則(令和四年山梨県規則第二号)別記様式によるものとする。
(令四訓令甲六・一部改正)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年訓令甲第五号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一五年訓令甲第七号)
この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一八年訓令甲第八号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年訓令甲第一三号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年訓令甲第九号)
この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(令和四年訓令甲第六号)
この訓令は、公布の日から施行する。
(平13訓令甲5・平18訓令甲8・一部改正)