○国土調査の成果の写しの保管及び閲覧に関する規則

昭和四十三年八月十九日

山梨県規則第四十八号

国土調査の成果の写しの保管及び閲覧に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第二十一条第二項の規定による国土調査の成果の写し(以下「成果の写し」という。)の保管及び閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(保管場所)

第二条 成果の写しは、知事の指定する場所に保管するものとする。

(保管方法)

第三条 成果の写しは、保管台帳によりその保管状況を常に明らかにするとともに、不燃性であり、かつ錠をかけることのできる容器に保管するものとする。

(閲覧の申込み)

第四条 成果の写しの閲覧を求める者は、閲覧申込書(別記様式)を知事に提出しなければならない。

(閲覧の場所)

第五条 成果の写しの閲覧は、県庁内で知事の指定する場所(以下「閲覧所」という。)において行なわなければならない。

(閲覧の時間)

第六条 成果の写しの閲覧は、執務時間内でなければならない。

(遵守事項)

第七条 成果の写しの閲覧者(以下「閲覧者」という。)は、閲覧中次の事項を守らなければならない。

 成果の写しを閲覧所の外に持ち出さないこと。

 成果の写しのすき写しをしないこと。

 成果の写しを汚損し、若しくはき損し、又は紛失するおそれのある行為をしないこと。

 成果の写しについて事故があつた場合は、直ちに係員に申し出てその指示に従うこと。

 その他知事の指示する事項

(返納)

第八条 閲覧者は、閲覧が終わつた場合は、成果の写しを種類ごとに分類し、番号のあるものはその番号の順序に整とんし、係員に返納しなければならない。

(閲覧の制限)

第九条 知事は、閲覧者が第七条各号に違反した場合は、成果の写しの閲覧を停止し、又は禁止することがある。

この規則は、公布の日から施行する。

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国土調査の成果の写しの保管及び閲覧に関する規則

昭和43年8月19日 規則第48号

(昭和43年8月19日施行)