○国土調査の成果の写しの保管及び閲覧に関する規則
昭和四十三年八月十九日
山梨県規則第四十八号
国土調査の成果の写しの保管及び閲覧に関する規則を次のように定める。
国土調査の成果の写しの保管及び閲覧に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第二十一条第二項の規定による国土調査の成果の写し(以下「成果の写し」という。)の保管及び閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(保管場所)
第二条 成果の写しは、知事の指定する場所に保管するものとする。
(保管方法)
第三条 成果の写しは、保管台帳によりその保管状況を常に明らかにするとともに、不燃性であり、かつ錠をかけることのできる容器に保管するものとする。
(閲覧の申込み)
第四条 成果の写しの閲覧を求める者は、閲覧申込書(別記様式)を知事に提出しなければならない。
(閲覧の場所)
第五条 成果の写しの閲覧は、県庁内で知事の指定する場所(以下「閲覧所」という。)において行なわなければならない。
(閲覧の時間)
第六条 成果の写しの閲覧は、執務時間内でなければならない。
(遵守事項)
第七条 成果の写しの閲覧者(以下「閲覧者」という。)は、閲覧中次の事項を守らなければならない。
一 成果の写しを閲覧所の外に持ち出さないこと。
二 成果の写しのすき写しをしないこと。
三 成果の写しを汚損し、若しくはき損し、又は紛失するおそれのある行為をしないこと。
四 成果の写しについて事故があつた場合は、直ちに係員に申し出てその指示に従うこと。
五 その他知事の指示する事項
(返納)
第八条 閲覧者は、閲覧が終わつた場合は、成果の写しを種類ごとに分類し、番号のあるものはその番号の順序に整とんし、係員に返納しなければならない。
(閲覧の制限)
第九条 知事は、閲覧者が第七条各号に違反した場合は、成果の写しの閲覧を停止し、又は禁止することがある。
附則
この規則は、公布の日から施行する。