○山梨県浄化槽工事業者登録簿閲覧規則

昭和六十年九月三十日

山梨県規則第五十四号

山梨県浄化槽工事業者登録簿閲覧規則

(趣旨)

第一条 この規則は、浄化槽工事業に係る登録等に関する省令(昭和六十年建設省令第六号。以下「省令」という。)第七条の規定に基づき、浄化槽工事業者登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し、必要な事項を定めるものとする。

(浄化槽工事業者登録簿閲覧所)

第二条 省令第七条第一項の規定による浄化槽工事業者登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)は、県土整備部県土整備総務課内とする。

(平九規則三七・平二〇規則二二・一部改正)

(閲覧時間)

第三条 登録簿の閲覧時間は、午前九時三十分から午後四時三十分までとする。

(平四規則四七・一部改正)

(定期休日)

第四条 閲覧所の定期休日は、次に掲げるとおりとする。

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 十二月二十九日から同月三十一日までの日、一月二日及び同月三日

(平元規則三三・平四規則四七・一部改正)

(臨時休日及び閲覧時間の短縮)

第五条 登録簿の整理その他の事由により必要があると認める場合は、臨時に休日を設け、又は閲覧時間を短縮するものとし、その旨を閲覧所に掲示する。

(閲覧手続)

第六条 登録簿を閲覧しようとする者は、省令第六条に規定する請求書を知事に提出しなければならない。

(閲覧所以外における閲覧の禁止)

第七条 登録簿は、閲覧所以外の場所で閲覧することができない。

(閲覧の停止又は禁止)

第八条 知事は、次の各号の一に該当する者の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

 この規則又は職員の指示に従わない者

 登録簿を汚損し、又はき損した者

 他人に迷惑を及ぼした者

この規則は、昭和六十年十月一日から施行する。

(平成元年規則第三三号)

この規則は、平成元年五月一日から施行する。

(平成四年規則第四七号)

この規則は、平成四年八月一日から施行する。

(平成九年規則第三七号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第二二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

山梨県浄化槽工事業者登録簿閲覧規則

昭和60年9月30日 規則第54号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第10編 木/第1章
沿革情報
昭和60年9月30日 規則第54号
平成元年4月28日 規則第33号
平成4年7月23日 規則第47号
平成9年3月31日 規則第37号
平成20年3月28日 規則第22号