○山梨県浄化槽工事業者登録簿閲覧規則
昭和六十年九月三十日
山梨県規則第五十四号
山梨県浄化槽工事業者登録簿閲覧規則を次のように定める。
山梨県浄化槽工事業者登録簿閲覧規則
(趣旨)
第一条 この規則は、浄化槽工事業に係る登録等に関する省令(昭和六十年建設省令第六号。以下「省令」という。)第七条の規定に基づき、浄化槽工事業者登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し、必要な事項を定めるものとする。
(浄化槽工事業者登録簿閲覧所)
第二条 省令第七条第一項の規定による浄化槽工事業者登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)は、県土整備部県土整備総務課内とする。
(平九規則三七・平二〇規則二二・一部改正)
(閲覧時間)
第三条 登録簿の閲覧時間は、午前九時三十分から午後四時三十分までとする。
(平四規則四七・一部改正)
(定期休日)
第四条 閲覧所の定期休日は、次に掲げるとおりとする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 十二月二十九日から同月三十一日までの日、一月二日及び同月三日
(平元規則三三・平四規則四七・一部改正)
(臨時休日及び閲覧時間の短縮)
第五条 登録簿の整理その他の事由により必要があると認める場合は、臨時に休日を設け、又は閲覧時間を短縮するものとし、その旨を閲覧所に掲示する。
(閲覧手続)
第六条 登録簿を閲覧しようとする者は、省令第六条に規定する請求書を知事に提出しなければならない。
(閲覧所以外における閲覧の禁止)
第七条 登録簿は、閲覧所以外の場所で閲覧することができない。
(閲覧の停止又は禁止)
第八条 知事は、次の各号の一に該当する者の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
一 この規則又は職員の指示に従わない者
二 登録簿を汚損し、又はき損した者
三 他人に迷惑を及ぼした者
附則
この規則は、昭和六十年十月一日から施行する。
附則(平成元年規則第三三号)
この規則は、平成元年五月一日から施行する。
附則(平成四年規則第四七号)
この規則は、平成四年八月一日から施行する。
附則(平成九年規則第三七号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第二二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。