○山梨県測量業者登録簿閲覧規則

昭和三十七年三月八日

山梨県規則第四号

山梨県測量業者登録簿閲覧規則を次のように定める。

山梨県測量業者登録簿閲覧規則

(趣旨)

第一条 この規則は、測量法施行令(昭和二十四年政令第三百二十二号)第二十八条第二項の規定に基づき、山梨県測量業者登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)における測量業者登録簿その他の書類(以下「登録簿等」という。)の閲覧について必要な事項を定めるものとする。

(平一二規則二五・一部改正)

(閲覧場所)

第二条 閲覧所は、県土整備部用地課内とする。

(昭四三規則五六・平九規則三七・平二〇規則五・一部改正)

(閲覧時間)

第三条 登録簿等の閲覧時間は、午前九時三十分から午後四時三十分までとする。

(平四規則四七・一部改正)

(定期休日)

第四条 閲覧所の定期休日は、日曜日及び土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日並びに十二月二十九日から同月三十一日までの日並びに一月二日及び同月三日とする。

(昭四八規則二七・平元規則三三・平四規則四七・一部改正)

(臨時休日等)

第五条 登録簿等の整理その他必要がある場合は、臨時に休日を設け、又は閲覧時間の伸縮をするものとし、その旨を閲覧所に掲示する。

(閲覧手続)

第六条 登録簿等を閲覧しようとする者は、登録簿等閲覧票(別記様式)を知事に提出しなければならない。

(平一二規則二五・旧第七条繰上)

(持出しの禁止)

第七条 登録簿等は、閲覧所の外に持ち出すことができない。

(平一二規則二五・旧第八条繰上)

(閲覧の停止及び禁止)

第八条 知事は、次の各号の一に該当する者の閲覧を停止し、又は禁止することがある。

 この規則又は、閲覧所係員の指示に従わない者

 登録簿等を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれのあると認められる者

 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

(平一二規則二五・旧第九条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年規則第五六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第三三号)

この規則は、平成元年五月一日から施行する。

(平成四年規則第四七号)

この規則は、平成四年八月一日から施行する。

(平成九年規則第三七号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第二五号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第五号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

画像

山梨県測量業者登録簿閲覧規則

昭和37年3月8日 規則第4号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第10編 木/第1章
沿革情報
昭和37年3月8日 規則第4号
昭和43年10月1日 規則第56号
昭和48年4月27日 規則第27号
平成元年4月28日 規則第33号
平成4年7月23日 規則第47号
平成9年3月31日 規則第37号
平成12年3月29日 規則第25号
平成20年3月28日 規則第5号