○山梨県高齢者居室等整備資金及び重度心身障害者居室等整備資金貸付条例施行規則
昭和四十八年五月二十一日
山梨県規則第三十三号
〔山梨県老人及び重度心身障害者居室整備資金貸付条例施行規則〕を次のように定める。
山梨県高齢者居室等整備資金及び重度心身障害者居室等整備資金貸付条例施行規則
(昭五三規則三九・昭六二規則三〇・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、山梨県高齢者居室等整備資金及び重度心身障害者居室等整備資金貸付条例(昭和四十八年山梨県条例第七号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭五三規則三九・昭六二規則三〇・一部改正)
(貸付けの申請)
第二条 高齢者居室等整備資金及び重度心身障害者居室等整備資金の貸付けを申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者居室等整備資金及び重度心身障害者居室等整備資金貸付申請書(第一号様式)に次の書類を添えて知事に申請しなければならない。
一 申請者及び保証人の住民票の写し
二 保証人の納税証明書
三 工事見積書及び実測平面図
四 重度心身障害者居室等整備資金の貸付けを申請しようとする者にあつては、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第一項に規定する身体障害者手帳又は山梨県療育手帳交付規則(平成十五年山梨県規則第二十九号)第一条に規定する療育手帳(これに類する手帳で、他の都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の市長が交付したものを含む。)の写し
五 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(昭五三規則三九・昭六二規則三〇・平一五規則四八・一部改正)
(平九規則五四・追加、平一五規則四八・一部改正)
(昭五三規則三九・昭六二規則三〇・一部改正)
(昭五三規則三九・昭六二規則三〇・一部改正)
(昭五三規則三九・昭六二規則三〇・一部改正)
(昭五三規則三九・昭六二規則三〇・一部改正)
(連帯保証人変更の届出)
第七条 借受者は、連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更届(第七号様式)に新たに連帯保証人となる者の保証書を添えて知事に届け出なければならない。
(住所等変更の届出)
第八条 借受者又は連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、借受者は住所変更届(第八号様式)により速やかに知事に届け出なければならない。
(昭五三規則三九・一部改正)
(昭五三規則三九・昭六二規則三〇・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年規則第三九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年規則第三〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成九年規則第五四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年規則第四八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条第四号の改正規定は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の山梨県高齢者居室等整備資金及び重度心身障害者居室等整備資金貸付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に貸付けを行う高齢者居室等整備資金及び重度心身障害者居室等整備資金(以下「居室等整備資金」という。)について適用し、同日前に貸付けを行った居室等整備資金については、なお従前の例による。
(昭53規則39・全改、昭62規則30・一部改正)
(昭53規則39・昭62規則30・一部改正)
(昭53規則39・昭62規則30・一部改正)
(昭53規則39・昭62規則30・一部改正)
(昭53規則39・昭62規則30・一部改正)
(昭53規則39・昭62規則30・一部改正)
(昭53規則39・昭62規則30・平元規則10・一部改正)
(昭53規則39・昭62規則30・一部改正)
(昭53規則39・昭62規則30・一部改正)
(昭53規則39・昭62規則30・一部改正)