○山梨県立あけぼの医療福祉センター管理規則

昭和五十年三月三十一日

山梨県規則第十一号

山梨県立あけぼの医療福祉センター管理規則

(昭六〇規則一八・平一五規則五〇・一部改正)

(措置入所に係る定員、入所期間等)

第二条 山梨県立あけぼの医療福祉センター(以下「センター」という。)における児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項及び身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項の規定による入所に係る業務ごとの定員、期間及び資格は、別表に定めるとおりとする。

(平一五規則五〇・平一八規則一四・平一八規則四一・一部改正)

(定員)

第三条 センターにおける次の表の上欄に掲げる利用区分ごとの定員は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。

利用区分

定員

一 条例第三条第一項第一号の障害児通所支援を行う事業

一五人

二 条例第三条第一項第二号の障害児入所支援及び同条第二項第一号の療養介護を行う事業

八〇人

三 条例第三条第一項第三号の短期入所を行う事業

八人

四 条例第三条第二項第二号の生活介護を行う事業

一五人

(平一八規則四一・全改、平二四規則二二・一部改正)

(健康管理)

第四条 所長は、常に入所者の健康の保持及び衛生の管理に十分留意しなければならない。

(平一八規則一四・旧第八条繰上)

(災害防止)

第五条 所長は、非常災害に備え、常に避難設備等の整備を行うとともに、入所者の災害訓練を随時行い、入所者の身体及び生命の保全に努めなければならない。

(平一八規則一四・旧第九条繰上)

(実施規定)

第六条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、知事の承認を得て所長が定める。

(平一八規則一四・旧第十条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

(関係規則の廃止)

2 山梨県立身体障害者福祉センター管理規則(昭和四十八年山梨県規則第二十四号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則施行の際、現に山梨県立身体障害者福祉センター及び山梨県立あけぼの学園に入所している者であつて引き続きセンターに入所することとなるものは、この規則の規定により入所したものとみなす。

(昭和五一年規則第五七号)

この規則は、昭和五十一年十一月一日から施行する。

(昭和五二年規則第八号)

この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年規則第一二号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六二年規則第四四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年規則第二五号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年規則第一九号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成九年規則第二五号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第五〇号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第一四号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第四一号)

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成二四年規則第二二号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

別表(第二条関係)

(平二四規則二二・全改)

区分

障害児入所施設

療養介護

一 入所定員

第三条の表二の項の定員内

第三条の表二の項の定員内

二 入所期間

入所の日から十八歳(知事が特に必要と認めた場合は、二十歳)に達する日の前日まで

入所の日から入所の目的が達せられた日まで

三 入所資格

十八歳未満の児童で、肢体不自由のあるもの又は重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複しているもの

十八歳以上の者で、重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複しているもの

山梨県立あけぼの医療福祉センター管理規則

昭和50年3月31日 規則第11号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第3節 障害者福祉
沿革情報
昭和50年3月31日 規則第11号
昭和51年10月29日 規則第57号
昭和52年3月17日 規則第8号
昭和60年3月29日 規則第18号
昭和61年3月28日 規則第12号
昭和62年11月30日 規則第44号
平成4年3月30日 規則第25号
平成5年3月31日 規則第19号
平成9年3月31日 規則第25号
平成15年3月27日 規則第50号
平成18年3月30日 規則第14号
平成18年7月11日 規則第41号
平成24年3月30日 規則第22号