○山梨県立あけぼの医療福祉センター管理規則
昭和五十年三月三十一日
山梨県規則第十一号
山梨県立あけぼの医療福祉センター管理規則を次のように定める。
山梨県立あけぼの医療福祉センター管理規則
(趣旨)
第一条 この規則は、山梨県立あけぼの医療福祉センター設置及び管理条例(昭和五十年山梨県条例第三号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(昭六〇規則一八・平一五規則五〇・一部改正)
(措置入所に係る定員、入所期間等)
第二条 山梨県立あけぼの医療福祉センター(以下「センター」という。)における児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項及び身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項の規定による入所に係る業務ごとの定員、期間及び資格は、別表に定めるとおりとする。
(平一五規則五〇・平一八規則一四・平一八規則四一・一部改正)
利用区分 | 定員 |
一 条例第三条第一項第一号の障害児通所支援を行う事業 | 一五人 |
二 条例第三条第一項第二号の障害児入所支援及び同条第二項第一号の療養介護を行う事業 | 八〇人 |
三 条例第三条第一項第三号の短期入所を行う事業 | 八人 |
四 条例第三条第二項第二号の生活介護を行う事業 | 一五人 |
(平一八規則四一・全改、平二四規則二二・一部改正)
(健康管理)
第四条 所長は、常に入所者の健康の保持及び衛生の管理に十分留意しなければならない。
(平一八規則一四・旧第八条繰上)
(災害防止)
第五条 所長は、非常災害に備え、常に避難設備等の整備を行うとともに、入所者の災害訓練を随時行い、入所者の身体及び生命の保全に努めなければならない。
(平一八規則一四・旧第九条繰上)
(実施規定)
第六条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、知事の承認を得て所長が定める。
(平一八規則一四・旧第十条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 山梨県立身体障害者福祉センター管理規則(昭和四十八年山梨県規則第二十四号)は、廃止する。
附則(昭和五一年規則第五七号)
この規則は、昭和五十一年十一月一日から施行する。
附則(昭和五二年規則第八号)
この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年規則第一二号)
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年規則第四四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成四年規則第二五号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成五年規則第一九号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成九年規則第二五号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第五〇号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第一四号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第四一号)
この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第二二号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)
(平二四規則二二・全改)