○山梨県身体障害者福祉法施行細則
昭和六十三年三月三十一日
山梨県規則第二十四号
山梨県身体障害者福祉法施行細則を次のように定める。
山梨県身体障害者福祉法施行細則
山梨県身体障害者福祉法施行細則(昭和三十六年山梨県規則第五十号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号。以下「法」という。)、身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(医師の指定)
第二条 法第十五条第一項に規定する医師の指定を受けようとする者は、医師指定申出書(第一号様式)を知事に提出しなければならない。
第三条 削除
(平一二規則七八)
(医師の診断書及び意見書)
第四条 省令第二条第一項第一号に規定する診断書及び同項第二号に規定する意見書は、身体障害者診断書・意見書(第二号様式)とする。
(平一二規則七八・一部改正)
(居住地又は氏名の変更の届出)
第五条 政令第九条第二項及び第四項の規定による届出は、身体障害者居住地(氏名)変更届(第三号様式)により行わなければならない。
(平一二規則七八・平一五規則五一・一部改正)
(身体障害者手帳の再交付の申請)
第六条 政令第十条第一項の規定による申請は、身体障害者手帳再交付申請書(第四号様式)により行わなければならない。
(平一二規則七八・平一五規則五一・一部改正)
(身体障害者生活訓練等事業等の開始の届出)
第七条 法第二十六条第一項の規定による届出は、身体障害者生活訓練等事業等開始届(第五号様式)により行わなければならない。
(平三規則二・追加、平一二規則一三八・平一八規則一四・一部改正、平一八規則五〇・旧第十条の二繰上・一部改正)
(身体障害者生活訓練等事業等の変更の届出)
第八条 法第二十六条第二項の規定による届出は、身体障害者生活訓練等事業等変更届(第六号様式)により行わなければならない。
(平三規則二・追加、平七規則一六・平一二規則七八・平一二規則一三八・平一八規則一四・一部改正、平一八規則五〇・旧第十条の三繰上・一部改正)
(身体障害者生活訓練等事業等の廃止又は休止の届出)
第九条 法第二十六条第三項の規定による届出は、身体障害者生活訓練等事業等廃止(休止)届(第七号様式)により行わなければならない。
(平三規則二・追加、平一二規則七八・平一二規則一三八・平一八規則一四・一部改正、平一八規則五〇・旧第十条の四繰上・一部改正)
(身体障害者社会参加支援施設の設置等の届出)
第十条 法第二十八条第二項の規定による届出は、身体障害者社会参加支援施設設置届(第八号様式)により行わなければならない。
2 省令第十五条の規定による届出は、身体障害者社会参加支援施設種類変更(休止・廃止)届(第九号様式)により行わなければならない。
3 法第二十八条第四項の規定による届出は、養成施設附置届(第十号様式)により行わなければならない。
4 省令第十七条の規定による届出は、養成施設休止(廃止)届(第十一号様式)により行わなければならない。
(平一八規則五〇・旧第十一条繰上・一部改正、平二六規則一・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の山梨県身体障害者福祉法施行細則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後の山梨県身体障害者福祉法施行細則の規定に基づいて提出された書類とみなす。
附則(平成元年規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年規則第二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年規則第一九号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成七年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成九年規則第二七号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年規則第三号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第七八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の山梨県身体障害者福祉法施行細則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後の山梨県身体障害者福祉法施行細則の規定に基づいて提出された書類とみなす。
附則(平成一二年規則第一三八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年規則第四九号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第一三号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第八号様式の二の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年規則第五一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の山梨県身体障害者福祉法施行細則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後の山梨県身体障害者福祉法施行細則の規定に基づいて提出された書類とみなす。
附則(平成一五年規則第六一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年規則第一四号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第五〇号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行前に法第十五条第一項に規定する医師の指定を受けようとする者は、この規則による改正後の山梨県身体障害者福祉法施行細則(次項において「新規則」という。)第一号様式の規定の例により医師指定申出書を知事に提出することができる。
3 この規則の施行前に法第十五条第一項に規定する医師が診断書及び意見書を交付しようとするときは、新規則第二号様式の規定の例により身体障害者診断書・意見書の交付を行うことができる。
附則(平成二六年規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の山梨県身体障害者福祉法施行細則第二号様式による身体障害者診断書・意見書は、平成二十六年六月三十日までに限り、この規則の施行の日前に身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第一項に規定する医師が身体に障害のある者に交付したこの規則による改正前の山梨県身体障害者福祉法施行細則第二号様式による身体障害者診断書・意見書をもってこれに代えることができる。
附則(平成二七年規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の第二号様式の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
3 この規則による改正後の第二号様式の規定は、この規則の施行の日以後に身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第一項に規定する医師が身体に障害のある者に交付する同項の診断書及び同条第三項の意見書について適用し、同日前に同条第一項に規定する医師が身体に障害のある者に交付した同項の診断書及び同条第三項の意見書については、なお従前の例による。
附則(平成二七年規則第四六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づいて提出された書類とみなす。
附則(平成二八年規則第一八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の第二号様式の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
3 この規則による改正後の第二号様式の規定は、この規則の施行の日以後に身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第一項に規定する医師が身体に障害のある者に交付する同項の診断書及び同条第三項の意見書について適用し、同日前に同条第一項に規定する医師が身体に障害のある者に交付した同項の診断書及び同条第三項の意見書については、なお従前の例による。
附則(平成二九年規則第二三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の第二号様式の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
3 この規則による改正後の第二号様式の規定は、この規則の施行の日以後に身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第一項に規定する医師が身体に障害のある者に交付する同項の診断書及び同条第三項の意見書について適用し、同日前に同条第一項に規定する医師が身体に障害のある者に交付した同項の診断書及び同条第三項の意見書については、なお従前の例による。
附則(平成三〇年規則第一五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の第二号様式の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
3 この規則による改正後の第二号様式の規定は、この規則の施行の日以後に身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第一項に規定する医師が身体に障害のある者に交付する同項の診断書及び同条第三項の意見書について適用し、同日前に同条第一項に規定する医師が身体に障害のある者に交付した同項の診断書及び同条第三項の意見書については、なお従前の例による。
附則(令和元年規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の第四号様式の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
3 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の第四号様式による身体障害者手帳再交付申請書は、この規則による改正後の第四号様式による身体障害者手帳再交付申請書とみなす。
附則(令和三年規則第三五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づいて提出された書類とみなす。
(平10規則3・平22規則3・一部改正)
(平元規則10・平10規則3・平12規則78・平13規則49・平14規則13・平15規則51・平22規則3・平26規則1・平27規則3・平28規則18・平29規則23・平30規則15・令3規則35・一部改正)
(平9規則27・平12規則78・平13規則49・平15規則51・平27規則46・令3規則35・一部改正)
(平9規則27・平12規則78・平13規則49・平15規則51・平27規則46・令元規則1・令3規則35・一部改正)
(平3規則2・追加、平7規則16・平12規則138・平15規則61・平18規則14・一部改正、平18規則50・旧第9号様式の2繰上・一部改正)
(平3規則2・追加、平7規則16・平12規則78・平12規則138・平18規則14・一部改正、平18規則50・旧第9号様式の3繰上・一部改正)
(平3規則2・追加、平12規則78・平12規則138・平18規則14・一部改正、平18規則50・旧第9号様式の4繰上・一部改正)
(平18規則50・旧第10号様式繰上・一部改正)
(平18規則50・旧第11号様式繰上・一部改正、平26規則1・一部改正)
(平18規則50・旧第12号様式繰上・一部改正)
(平18規則50・旧第13号様式繰上・一部改正、平26規則1・一部改正)