○山梨県消費生活条例施行規則

昭和五十年十月二十七日

山梨県規則第四十二号

〔山梨県消費生活の保護に関する条例施行規則〕を次のように定める。

山梨県消費生活条例施行規則

(平一八規則四・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、山梨県消費生活条例(平成十七年山梨県条例第百十二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一八規則四・一部改正)

(条例第十六条第一項第一号の不当な取引行為)

第二条 条例第十六条第一項第一号の規定に該当する不当な取引行為は、次に掲げるものとする。

 商品若しくは役務の販売の意図を明らかにせず、若しくは商品若しくは役務の販売以外のことを主要な目的であるかのように告げて、又はそのような広告その他の表示で消費者を誘引することにより、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

 商品又は役務に関し、その品質、安全性、内容、取引条件、取引の仕組みその他の取引に関する重要な情報であつて、事業者が保有し、又は保有し得るものを消費者に提供せず、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

 事業者の氏名若しくは名称若しくは住所を明らかにせず、又はこれらを偽つて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

 消費者が契約の締結の意思を決定する上で重要な事項について、事実と異なること若しくは誤認させるような事実を告げて、又は将来における不確実な事項について断定的判断を提供して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

 商品又は役務の品質、内容又は取引条件が実際のものよりも著しく優良又は有利であると消費者を誤認させるような表現を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

 商品又は役務の購入、利用又は設置が法令、慣習等により義務付けられているかのように説明して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

 自らを官公署、公共的団体若しくは著名な団体の職員と誤認させ、若しくは自らの学歴、資格等について誤認させるような言動、表示等を用いて、又は官公署、公共的団体若しくは著名な団体若しくは個人の許可、認可、後援等の関与を得ていると誤認させるような言動、表示等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

(平一八規則四・追加)

(条例第十六条第一項第二号の不当な取引行為)

第三条 条例第十六条第一項第二号の規定に該当する不当な取引行為は、次に掲げるものとする。

 威圧的な言動を用いて、又は長時間にわたり、反復して、若しくは契約を締結する意思がない旨を表示しているにもかかわらず、迷惑を覚えさせるような手段で、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

 電子メールその他の電気通信(有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。)を介して広告その他の表示を消費者の受信の拒絶の意思表示にもかかわらず、又はその意思表示の機会を与えることなく、反復して送信することにより、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

 正当な理由なく、早朝又は深夜に電話をし、又は訪問すること等の消費者の私生活又は業務の平穏を害するような手段で、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

 路上その他公共の場所において消費者を呼び止め、その場で、又は営業所若しくはその他の誘引した場所で、執ように説得し、又は威圧的な言動を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

 親切な行為又は無償若しくは著しい廉価の商品又は役務の供給を行うことにより、消費者の心理的な負担を利用して、執ように契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

 消費者からの要請がないにもかかわらず、商品又は役務の購入のための資金に関する借入れその他の信用の供与を受けることを執ように勧めて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

 消費者の取引に関する知識又は判断力の不足に乗じて、取引の内容、条件、仕組み等について必要な説明をせず、消費者に著しく不利益をもたらすおそれのある契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

 消費者の年齢、収入等契約を締結する上で重要な事項について、事実と異なる内容の契約書を作成させて、契約を締結させること。

 消費者の不幸を予言すること、消費者の健康上の不安、老後の不安その他の生活上の不安を殊更にあおること等により、消費者を不安な状態に陥らせて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

 消費者が従前にかかわつた取引に関する情報を利用して消費者を不安な状態に陥らせ、過去の不利益が回復できるかのように告げ、又は害悪を受けることを予防し、若しくは現在被つている不利益の拡大を防止することができるかのように告げて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

十一 主たる販売目的以外の商品又は役務を意図的に無償又は著しい廉価で供給すること等により、消費者を正常な判断ができない状態に陥らせ、商品若しくは役務の購入の契約の締結を勧誘し、又はその契約を締結させること。

(平一八規則四・追加)

(条例第十六条第一項第三号の不当な取引行為)

第四条 条例第十六条第一項第三号の規定に該当する不当な取引行為は、次に掲げるものとする。

 法令の規定が適用される場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する等、信義則に背反して消費者の利益を一方的に害する条項を設けた契約を締結させること。

 契約に係る損害賠償額の予定、違約金又は契約の解除に伴う清算金について、消費者に不当に高額又は高率な負担を求める条項を設けた契約を締結させること。

 消費者の契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは取消しの申出又は契約の無効の主張をすることができる権利を不当に制限する条項を設けた契約を締結させること。

 契約書に消費者が購入の意思表示をした商品又は役務と異なるものを記載して、消費者に不当な不利益をもたらすこととなる内容の契約を締結させること。

 消費者にとつて不当に過大な量の商品若しくは役務又は不当に長期にわたつて供給される商品若しくは役務の購入を内容とする契約を締結させること。

 当該契約に関する訴訟について、消費者に不当に不利な裁判管轄を定める条項を設けた契約を締結させること。

 商品又は役務の購入に伴つて消費者が受ける信用がその者の返済能力を超えることが明白であるにもかかわらず、その信用の供与を伴つた契約を締結させること。

 債務不履行、債務の履行に際してされた不法行為若しくは契約の目的物の瑕疵により生じた事業者の損害賠償責任の全部若しくは一部を不当に免除し、又はその瑕疵に係る事業者の修補責任を一方的に免責させる条項を設けた契約を締結させること。

 クレジットカード、会員証、暗証番号その他の商品又は役務を購入する際の資格を証するものが第三者によつて不正に使用された場合に、消費者に不当に責任を負担させる条項を設けた契約を締結させること。

(平一八規則四・追加)

(条例第十六条第一項第四号の不当な取引行為)

第五条 条例第十六条第一項第四号の規定に該当する不当な取引行為は、次に掲げるものとする。

 消費者又はその保証人等法律上支払義務のある者(以下この条において「消費者等」という。)を欺き、威迫し、又は正当な理由なく早朝若しくは深夜に電話をすること、若しくは訪問することその他の不当な手段により困惑させ、債務の履行を迫り、又は債務の履行をさせること。

 消費者等を欺き、威迫し、又は不当な手段により困惑させ、預金の払戻し、生命保険の解約、借入れを受けること等により、消費者等に金銭を調達させ、債務の履行をさせること。

 消費者等に対して、正当な理由なく、消費者等に不利益となる情報を消費者等の支払能力に関する情報の収集及び提供を業とする者若しくは消費者等の関係人に通知し、又はインターネットその他の情報伝達手段を用いて情報を流布する旨の言動を用いて、債務の履行を迫り、又は債務の履行をさせること。

 契約の成立又は有効性について消費者等が争つているにもかかわらず、契約が成立し、又は有効であると一方的に主張して、強引に債務の履行を迫り、又は債務の履行をさせること。

 消費者の関係人で法律上支払義務のないものに、正当な理由なく、契約に基づく債務の履行への協力を執ように要求し、又はその協力をさせること。

 消費者等に対して、事業者の氏名若しくは名称若しくは住所について明らかにせず、又は偽つて、債務の履行を迫り、又は債務の履行をさせること。

(平一八規則四・追加)

(条例第十六条第一項第五号の不当な取引行為)

第六条 条例第十六条第一項第五号の規定に該当する不当な取引行為は、次に掲げるものとする。

 債務の全部又は一部の履行を不当に拒否し、又は遅延させ、商品又は役務を契約の趣旨に従つて供給しないこと。

 契約又は法令の規定により消費者に認められている財務書類を閲覧する権利、事実又は情報の開示を請求できる権利等の行使を拒否し、閲覧、開示等を拒むこと。

 継続的に商品又は役務を供給する契約を締結した場合において、正当な理由なく取引条件を一方的に変更し、又は消費者の対処が可能な期間前の通知をすることなく、債務の全部又は一部の履行を中止すること。

(平一八規則四・追加)

(条例第十六条第一項第六号の不当な取引行為)

第七条 条例第十六条第一項第六号の規定に該当する不当な取引行為は、次に掲げるものとする。

 消費者の正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回等に際し、これらを不当に拒否すること、不当な違約金、損害賠償金等を要求すること、威迫すること等により、契約の成立又は存続を強要すること。

 消費者のクーリング・オフの権利の行使に際して、これに応じず、威迫し、又は欺くことにより、その権利の行使を妨げ、契約の成立又は存続を強要すること。

 消費者のクーリング・オフの権利の行使に際して、口頭による行使を認めておきながら、後に書面によらないことを理由として、契約の成立又は存続を強要すること。

 消費者のクーリング・オフの権利の行使に際して、消費者のクーリング・オフの権利の行使を妨げる目的で消費者の自発的意思を待つことなく商品若しくは役務の使用若しくは利用をさせて、契約の成立又は存続を強要すること。

 消費者のクーリング・オフの権利の行使に際して、手数料、送料、役務の対価等の支払を要求して、その権利の行使を妨げ、契約の成立又は存続を強要すること。

 継続的に商品又は役務を供給する契約を締結した場合において、消費者の中途解約の申出に対して、これを不当に拒否すること、解約に伴う不当な違約金、損害賠償金等を要求すること、威迫すること等により、契約の存続を強要すること。

 消費者の契約の申込みの撤回等が有効に行われたにもかかわらず、返還義務、原状回復義務、損害賠償義務等の履行を不当に拒否し、又は遅延させること。

2 前項第二号から第五号までに規定する「クーリング・オフの権利」とは、次に掲げる権利をいう。

 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第四条の四第一項に規定する契約の申込みの撤回又は契約の解除を行う権利

 特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第九条第一項、第二十四条第一項、第四十条第一項、第四十八条第一項及び第五十八条第一項に規定する契約の申込みの撤回又は契約の解除を行う権利

 前二号に規定する法律以外の法令の規定又は契約により認められた権利で前二号に掲げる権利に類するもの

(平一八規則四・追加)

(条例第十六条第一項第七号の不当な取引行為)

第八条 条例第十六条第一項第七号の規定に該当する不当な取引行為は、次に掲げるものとする。

 重要な情報を提供せず、又は誤認させるような表現を用いて、立替払、債務の保証その他の与信契約等の締結を勧誘し、又はその与信契約等の締結をさせること。

 消費者の返済能力を超えることが明白な与信契約等であるにもかかわらず、その与信契約等の締結を勧誘し、又はその与信契約等の締結をさせること。

 販売業者等(商品若しくは役務を販売する事業者又はその取次店を営む者その他の実質的な販売行為を行う者をいう。以下この条において同じ。)の行為が第二条から第四条までに規定する不当な取引行為に該当することを知りながら、又は契約上知り得べきであつたにもかかわらず、与信契約等の締結を勧誘し、又は与信契約等の締結をさせること。

 与信契約等において、販売業者等に対して生じている事由をもつて消費者が正当な根拠に基づき債務の履行を拒否できる場合であるにもかかわらず、不当な手段を用いて、消費者又はその関係人に債務の履行を迫り、又は債務の履行をさせること。

(平一八規則四・追加)

(あつせん又は調停の通知)

第九条 知事は、条例第二十一条の規定により、消費生活に係る紛争について、山梨県消費生活紛争処理委員会(以下「委員会」という。)のあつせん又は調停に付すときは、その旨を委員会及び当該紛争に係る当事者に通知するものとする。

(平一八規則四・旧第二条繰下)

(委員の指名等)

第十条 委員会によるあつせんは三人のあつせん委員が行い、調停は三人又は五人の調停委員からなる調停委員会を設けて行う。

2 前項に規定するあつせん委員及び調停委員は、委員会の委員のうちから、事件ごとに、会長が指名する。

(平一八規則四・旧第三条繰下)

(あつせん又は調停の開始)

第十一条 委員会は、第九条に規定するあつせん又は調停の通知を受けたときは、速やかに、当該紛争について、あつせん又は調停を開始しなければならない。

(平一八規則四・旧第四条繰下・一部改正)

(出頭要求等)

第十二条 委員会は、あつせん又は調停のため必要があると認めるときは、当事者、利害関係人若しくは参考人の出頭を求め、それらの者の意見を聴き、又は関係書類若しくは関係物件の提出を求めることができる。

(平一八規則四・旧第五条繰下)

(調査の委託等)

第十三条 委員会は、あつせん又は調停のため必要があると認めるときは、関係行政機関、試験研究機関その他の専門機関に対し、必要な調査等を委託し、又は鑑定を依頼することができる。

(平一八規則四・旧第六条繰下)

(調停案の作成及び受諾勧告)

第十四条 調停委員会は、当事者間に合意が成立することが困難であると認める場合において、相当であると認めるときは、一切の事情を考慮して調停案を作成し、当事者に対し、その受諾を勧告することができる。

2 前項に規定する調停案は、当該調停委員の過半数の意見で作成しなければならない。

3 第一項に規定する調停案の受諾勧告は、相当の期間を定めて行わなければならない。

(平一八規則四・旧第七条繰下)

(あつせん又は調停の終了)

第十五条 あつせん又は調停は、当事者間に合意が成立し、これを調書に記載し、当事者及びあつせん委員又は調停委員が記名押印したときをもつて終了したものとする。

(平一八規則四・旧第八条繰下)

(あつせん又は調停をしない場合)

第十六条 あつせん委員又は調停委員会は、当該紛争がその性質上あつせん若しくは調停をするのに適当でないと認めるとき、又は著しく困難であると認めるときは、当該あつせん委員又は当該調停委員会の委員の過半数の同意により、あつせん又は調停をしないことができる。

2 委員会は、前項の規定によりあつせん又は調停をしないものとしたときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。

(平一八規則四・旧第九条繰下)

(あつせん又は調停の打切り)

第十七条 あつせん委員又は調停委員会は、当該紛争について、当事者間に合意が成立する見込みがないと認めるときは、当該あつせん委員又は当該調停委員会の委員の過半数の同意により、あつせん又は調停を打ち切ることができる。

2 前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

(平一八規則四・旧第十条繰下)

(知事への結果等の報告)

第十八条 委員会は、あつせん若しくは調停が終了したとき、あつせん若しくは調停をしないとき、又はあつせん若しくは調停を打ち切つたときは、遅滞なく、その経過及び結果を知事に報告しなければならない。

(平一八規則四・旧第十一条繰下)

(貸付対象となる訴訟に要する費用)

第十九条 条例第二十四条第一項の規定により貸し付ける貸付金(以下「貸付金」という。)の貸付けの対象となる費用は、次に掲げるものとする。

 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)第二章の規定による裁判所に納める費用

 訴訟代理人に支払う報酬その他の費用

 前二号に掲げるもののほか、訴訟に要する費用で委員会が特に貸付けの対象とすることが適当であると認めるもの

(平一八規則四・旧第十三条繰下・一部改正)

(貸付額の範囲)

第二十条 貸付金の額は、裁判所の審級ごとに一件につき五十万円以内とする。ただし、委員会が特にその額を超えて貸付金を貸し付ける必要があると認めて知事に申し出た場合は、この限りでない。

(平一八規則四・旧第十四条繰下・一部改正)

(一件当たりの被害額)

第二十一条 条例第二十四条第一項第二号に規定する規則で定める額は、百万円とする。

(平一五規則五・一部改正、平一八規則四・旧第十五条繰下・一部改正)

(規則で定める貸付要件)

第二十二条 条例第二十四条第一項第四号に規定する規則で定める要件は、県内に住所を有する者が提起することとする。

(平一五規則五・一部改正、平一八規則四・旧第十六条繰下・一部改正)

(貸付金の利息)

第二十三条 貸付金は、無利息とする。

(平一八規則四・旧第十七条繰下・一部改正)

(貸付けの申請)

第二十四条 貸付金の貸付けを受けようとする者は、消費者訴訟貸付金貸付申請書(第一号様式)に、本人の住民票の写しその他知事が特に必要とする書類を添えて知事に提出しなければならない。

(平一八規則四・旧第十八条繰下・一部改正)

(貸付けの決定及び通知)

第二十五条 知事は、前条の消費者訴訟貸付金貸付申請書を受理したときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要な調査を行い、貸付金の貸付けをすべきものと認めるときは、速やかに、貸付金の貸付けを決定するものとする。この場合において、知事は必要により条件を付けることができる。

2 知事は、前項の規定により、貸付金の貸付けの決定をしたときは、当該申請をした者に対し、書面により、決定の内容及び条件(貸付金の貸付けの決定に条件を付した場合に限る。)を通知するものとする。

(平一八規則四・旧第十九条繰下・一部改正)

(請求書の提出等)

第二十六条 前条第二項の規定により貸付金の貸付けの決定の通知を受けた者は、貸付金の交付を受けようとするときは、消費者訴訟貸付金(追加)交付請求書(第二号様式)及び消費者訴訟(追加)貸付金借用書(第三号様式)を知事に提出しなければならない。

(平一八規則四・旧第二十条繰下・一部改正)

(追加申請等)

第二十七条 貸付金の貸付けを受けている者(以下「借受者」という。)は、既に交付を受けた貸付金の額では訴訟を維持することが困難である場合は、第二十条に規定する貸付限度額の範囲内で更にその不足する貸付金の貸付けを申請することができる。

2 第二十四条から前条までの規定は、前項の規定による貸付金の追加の申請について準用する。この場合において、第二十四条中「消費者訴訟貸付金貸付申請書に(第一号様式)」とあるのは「消費者訴訟貸付金追加貸付申請書(第四号様式)」と読み替えるものとする。

(平一八規則四・旧第二十一条繰下・一部改正)

(貸付金の返還日)

第二十八条 条例第二十五条第一項に規定する規則で定める日は、貸付金の貸付けに係る訴訟が終了した日の翌日から起算して六月を経過した日(その日が金融機関の休日に当たるときは、金融機関の翌営業日)とする。

(平元規則一・一部改正、平一八規則四・旧第二十二条繰下・一部改正)

(貸付金の返還免除)

第二十九条 知事は、借受者が死亡した場合のほか、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該貸付金の全部又は一部の返還を免除するものとする。

 借受者が勝訴した場合において、相手方から弁済を受けた額が県から貸付けを受けた貸付金の額に満たなかつたとき。

 借受者が敗訴したとき。

 前二号に掲げるもののほか、知事が特に免除する必要があると認めるとき。

2 借受者は、前項の規定による貸付金の返還の免除を受けようとするときは、消費者訴訟貸付金返還免除申請書(第五号様式)に、知事が特に必要と認める書類を添えて知事に提出し、その承認を受けなければならない。

(平一八規則四・旧第二十三条繰下・一部改正)

(貸付金の返還猶予)

第三十条 借受者は、条例第二十五条第三項の規定により貸付金の返還の猶予を受けようとするときは、消費者訴訟貸付金返還猶予申請書(第六号様式)に、知事が特に必要と認める書類を添えて知事に提出し、その承認を受けなければならない。

(平一八規則四・旧第二十四条繰下・一部改正)

(延滞違約金)

第三十一条 知事は、借受者が正当な理由なく返還期日までに貸付金を返還しないときは、当該返還期日の翌日から当該貸付金を返還した日までの日数に応じ、当該貸付金につき年十・七五パーセントの割合で計算した額の延滞違約金を徴収するものとする。ただし、当該延滞違約金の額が百円未満であるときは、この限りでない。

(平一八規則四・旧第二十五条繰下・一部改正)

(貸付決定の取消し等)

第三十二条 知事は、借受者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第二十五条第一項(第二十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による貸付金の貸付けの決定について、その全部又は一部を取り消すことができる。

 正当な理由なく訴訟を提起しないとき。

 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

 偽りその他不正な手段により貸付金の貸付けを受けたとき。

2 知事は、前項の規定により、貸付金の貸付けの決定を取り消すときは、期限を定めて既に貸し付けた貸付金の全部又は一部を返還させるものとする。

3 前条の規定は、前項の規定により、貸付金を返還する場合について準用する。

(平一八規則四・旧第二十六条繰下・一部改正)

(届出事項等)

第三十三条 借受者(第三号に掲げる場合にあつては、当該訴訟を承継した者)は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。

 訴訟を提起したとき。

 判決の確定等により訴訟が終了したとき。

 訴訟の承継があつたとき。

 訴訟代理人に変更があつたとき。

 借受者の住所又は氏名に変更があつたとき。

 訴訟に係る請求内容を変更したとき。

 前各号に掲げる場合のほか、知事が特に届出事項として必要があると認めたとき。

2 知事は、必要に応じ、当該訴訟の進ちょく状況及び貸付金の使用状況について、借受者に報告を求めることができる。

(平一八規則四・旧第二十七条繰下・一部改正)

(知事に対する申出の手続)

第三十四条 条例第三十条第一項の規定により申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を知事に提出しなければならない。

 申出人の氏名又は名称及び住所

 求める措置の内容及び申出の理由

 その他参考となる事項

(平一八規則四・追加)

(身分証明書)

第三十五条 条例第三十三条第二項に規定する身分を示す証明書は、第七号様式によるものとする。

(平一八規則四・旧第二十九条繰下・一部改正)

(附属機関の庶務)

第三十六条 山梨県消費生活審議会及び委員会の庶務は、県民生活部において行う。

(平四規則一五・平一二規則五六・一部改正、平一八規則四・旧第三十条繰下・一部改正、平二二規則一二・平二八規則一二・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十三条から第二十八条までの規定は、条例第二十二条及び第二十三条の規定の施行の日から施行する。

(平成元年規則第一号)

この規則は、平成元年二月一日から施行する。

(平成四年規則第一五号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第五六号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第五号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第四号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第一二号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平18規則4・全改)

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(平18規則4・全改)

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山梨県消費生活条例施行規則

昭和50年10月27日 規則第42号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第2節 生活保護
沿革情報
昭和50年10月27日 規則第42号
平成元年1月31日 規則第1号
平成4年3月30日 規則第15号
平成12年3月31日 規則第56号
平成15年3月27日 規則第5号
平成18年3月30日 規則第4号
平成22年3月30日 規則第12号
平成28年3月29日 規則第12号