○山梨県地震災害警戒本部条例
昭和五十四年九月二十六日
山梨県条例第十八号
山梨県地震災害警戒本部条例をここに公布する。
山梨県地震災害警戒本部条例
(趣旨)
第一条 この条例は、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第十七条第九項の規定により、山梨県地震災害警戒本部(以下「警戒本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(本部長等の責務)
第二条 警戒本部の長(以下「本部長」という。)は、警戒本部の事務を総括し、その職員を指揮監督する。
2 警戒本部の部員(以下「本部員」という。)は、本部長を助け、警戒本部の事務に従事する。
3 本部員以外の警戒本部の職員は、本部長の命を受け、警戒本部の事務に従事する。
(部)
第三条 本部長は、必要と認めるときは、警戒本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。
3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。
4 部長は、部の事務を掌理する。
(委任)
第四条 この条例に定めるもののほか、警戒本部に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。