○山梨県立富士ふれあいセンター設置及び管理条例施行規則

平成七年十二月二十五日

山梨県規則第七十四号

山梨県立富士ふれあいセンター設置及び管理条例施行規則

(利用の許可)

第二条 条例第五条第一項の規定により山梨県立富士ふれあいセンターの研修室又は実習室の利用の許可を受けようとする者は、山梨県立富士ふれあいセンター利用許可申請書(第一号様式)を知事に提出しなければならない。

(平二四規則二九・一部改正)

(利用内容の変更等)

第三条 条例第五条第一項の規定により山梨県立富士ふれあいセンターの研修室又は実習室の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その利用の内容を変更しようとするときは、あらかじめ山梨県立富士ふれあいセンター利用変更承認申請書(第二号様式)を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

2 利用者は、利用の取消しをしようとするときは、あらかじめその旨を知事に届け出なければならない。

(平二四規則二九・一部改正)

(利用時間)

第四条 山梨県立富士ふれあいセンターの利用時間は、午前九時から午後五時までとする。

2 知事は、特に必要があると認めるときは、前項の利用時間を変更することができる。

(平一一規則五〇・追加)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第五〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則第二九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(山梨県立富士ふれあいセンター設置及び管理条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

9 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の山梨県立富士ふれあいセンター設置及び管理条例施行規則第一号様式による山梨県立富士ふれあいセンター利用許可申請書は、この規則による改正後の山梨県立富士ふれあいセンター設置及び管理条例施行規則第一号様式による山梨県立富士ふれあいセンター利用許可申請書とみなす。

(平24規則29・全改)

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山梨県立富士ふれあいセンター設置及び管理条例施行規則

平成7年12月25日 規則第74号

(平成24年4月1日施行)