○社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例
昭和五十四年三月十四日
山梨県条例第三号
社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例をここに公布する。
社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号。以下「法」という。)第五十八条第一項の規定により、社会福祉法人に対する助成の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一二条例五八・一部改正)
(申請の手続)
第二条 社会福祉法人が、法第五十八条第一項の規定による助成(以下「助成」という。)を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
一 理由書
二 事業計画書
三 収支予算書
四 財産目録及び貸借対照表
五 その他知事が必要と認める書類
(平一二条例五八・一部改正)
(委任)
第三条 この条例に定めるもののほか、助成の手続に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第五八号)
この条例は、公布の日から施行する。