○振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要がある地域の指定及び特定工場等において発生する振動の規制基準
昭和五十四年三月十四日
山梨県告示第百号
振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第三条第一項の規定により振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要がある地域を、同法第四条第一項の規定により特定工場等において発生する振動の規制基準をそれぞれ次のとおり定め、昭和五十四年四月一日から施行する。
一 指定地域の範囲
市川三郷町、富士川町、早川町、身延町、南部町、昭和町、道志村、西桂町、山中湖村、鳴沢村及び富士河口湖町の各一部
二 規制基準
特定工場等において発生する振動の時間及び区域の区分ごとの規制基準は、次の表のとおりとする。ただし、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する保育所、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院及び同条第二項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね五十メートルの区域内における規制基準は、同表に掲げる当該値から五デシベルを減じた値とする。
時間の区分 区域の区分 | 昼間 | 夜間 |
午前八時から午後七時まで | 午後七時から翌日の午前八時まで | |
第一種区域 | 六十デシベル | 五十五デシベル |
第二種区域 | 六十五デシベル | 六十デシベル |
備考
この表に掲げる区域の区分は、別添図面中において、第一種区域は緑色に、第二種区域は黄色又は赤色に色分けした区域をいう。
(別添図面は省略し、その図面は山梨県森林環境部大気水質保全課及び当該区域を所管する林務環境事務所に備え置いて縦覧に供する。)
改正文(昭和六一年告示第四〇五号)抄
昭和六十一年八月二十五日から施行する。
改正文(平成元年告示第一二七号)抄
平成元年四月一日から施行する。
経過措置(平成元年告示第一二七号)
この告示の施行の際現に設置されている特定工場等(設置の工事をしているものを含む。)であつて、この告示による改正後の振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要がある地域の指定及び特定工場等において発生する振動の規制基準の規定による規制基準値が、この告示による改正前の振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要がある地域の指定及び特定工場等において発生する振動の規制基準の規定による規制基準値未満となるものに係る規制基準については、この告示の施行の日から一年間は、なお従前の例による。
改正文(平成七年告示第三六五号)抄
平成七年十月一日から施行する。
経過措置(平成七年告示第三六五号)
この告示の施行の際現に設置されている特定工場等(設置の工事をしているものを含む。)であつて、この告示による改正後の振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要がある地域の指定及び特定工場等において発生する振動の規制基準による規制基準値が、この告示による改正前の振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要がある地域の指定及び特定工場等において発生する振動の規制基準の規定による規制基準値未満となるものに係る規制基準については、この告示の施行の日から一年間は、なお従前の例による。
改正文(平成九年告示第一四六号)抄
平成九年四月一日から適用する。
改正文(平成一二年告示第四三六号)抄
平成十二年十一月一日から施行する。
経過措置(平成一二年告示第四三六号)
この告示の施行の際現に設置されている特定工場等(設置の工事をしているものを含む。)であって、この告示による改正後の振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要がある地域の指定及び特定工場等において発生する振動の規制基準の規定による規制基準値が、この告示による改正前の振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要がある地域の指定及び特定工場等において発生する振動の規制基準の規定による規制基準値未満となるものに係る規制基準については、この告示の施行の日から一年間は、なお従前の例による。
改正文(平成一三年告示第一四六号)抄
平成十三年四月一日から施行する。
改正文(平成一五年告示第九六号)抄
平成十五年三月一日から施行する。
改正文(平成一五年告示第一二七号)抄
平成十五年四月一日から施行する。
改正文(平成一五年告示第五〇五号)抄
平成十五年十一月十五日から施行する。
改正文(平成一六年告示第三六八号)抄
平成十六年九月一日から施行する。
改正文(平成一六年告示第三八三号)抄
平成十六年九月十三日から施行する。
改正文(平成一六年告示第四五二号)抄
平成十六年十月十二日から施行する。
改正文(平成一六年告示第四九八号)抄
平成十六年十一月一日から施行する。
改正文(平成一八年告示第一九九号)抄
平成十八年四月一日から施行する。
改正文(平成一九年告示第九七号)抄
平成十九年五月一日から施行する。
経過措置(平成一九年告示第九七号)
この告示の施行の際現に設置されている特定工場等(設置の工事をしているものを含む。)であって、この告示による改正後の振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要がある地域の指定及び特定工場等において発生する振動の規制基準の規定による規制基準値が、この告示による改正前の振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要がある地域の指定及び特定工場等において発生する振動の規制基準の規定による規制基準値未満となるものに係る規制基準については、この告示の施行の日から一年間は、なお従前の例による。
改正文(平成二四年告示第三七号)抄
平成二十四年四月一日から施行する。
経過措置(平成二四年告示第三七号)
この告示の施行の際現に設置されている特定工場等(設置の工事をしているものを含む。)であって、この告示による改正後の振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要がある地域の指定及び特定工場等において発生する振動の規制基準の規定による規制基準値が、この告示による改正前の振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要がある地域の指定及び特定工場等において発生する振動の規制基準の規定による規制基準値未満となるものに係る規制基準については、この告示の施行の日から一年間は、なお従前の例による。
改正文(平成二六年告示第三二号)抄
平成二十六年四月一日から施行する。
経過措置(平成二六年告示第三二号)
この告示の施行の際限に設置されている特定工場等(設置の工事をしているものを含む。)であって、この告示による改正後の振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要がある地域の指定及び特定工場等において発生する振動の規制基準の規定による規制基準値が、この告示による改正前の振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要がある地域の指定及び特定工場等において発生する振動の規制基準の規定による規制基準値未満となるものに係る規制基準については、この告示の施行の日から一年間は、なお従前の例による。
改正文(平成二七年告示第一七八号)抄
平成二十七年七月一日から施行する。
経過措置(平成二七年告示第一七八号)
平成二十七年四月一日において既に就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね五十メートルの区域内に設置されている特定工場等のうち同日からこの告示の施行の日までの間に当該特定工場等に係る特定施設の変更(当該変更により振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要がある地域の指定及び特定工場等において発生する振動の規制基準二ただし書の規定を適用した場合における規制基準値を超えることとなるものに限る。)をしたもの(当該変更に係る工事をしているものを含む。)又は平成二十七年四月一日からこの告示の施行の日までの間に当該区域内において新たに特定工場等に該当することとなった工場若しくは事業場(当該該当することとなる工事をしているものを含む。)に係る規制基準については、この告示の施行の日から一年間は、なお従前の例による。
改正文(平成二九年告示第三八一号)抄
平成三十年四月一日から施行する。
経過措置(平成二九年告示第三八一号)
この告示の施行の際限に設置されている特定工場等(設置の工事をしているものを含む。)であって、この告示による改正後の振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要がある地域の指定及び特定工場等において発生する振動の規制基準の規定による規制基準値が、この告示による改正前の振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要がある地域の指定及び特定工場等において発生する振動の規制基準の規定による規制基準値未満となるものに係る規制基準については、この告示の施行の日から一年間は、なお従前の例による。
改正文(令和元年告示第一六〇号)抄
この告示の日から施行する。
経過措置(令和元年告示第一六〇号)
この告示の施行の際現に設置されている特定工場等(設置の工事をしているものを含む。)であって、この告示による改正後の振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要がある地域の指定及び特定工場等において発生する振動の規制基準の規定による規制基準値が、この告示による改正前の振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要がある地域の指定及び特定工場等において発生する振動の規制基準の規定による規制基準値未満となるものに係る規制基準については、この告示の施行の日から一年間は、なお従前の例による。
改正文(令和六年告示第六三号)抄
令和六年四月一日から施行する。
経過措置(令和六年告示第六三号)
この告示の施行の際現に設置されている特定工場等(設置の工事をしているものを含む。)であって、この告示による改正後の振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要がある地域の指定及び特定工場等において発生する振動の規制基準の規定による規制基準値が、この告示による改正前の振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要がある地域の指定及び特定工場等において発生する振動の規制基準の規定による規制基準値未満となるものに係る規制基準については、この告示の施行の日から一年間は、なお従前の例による。