○山梨県クリーニング業法施行細則

昭和三十九年十二月二十八日

山梨県規則第六十四号

山梨県クリーニング業法施行細則を次のように定める。

山梨県クリーニング業法施行細則

(趣旨)

第一条 クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号。以下「法」という。)の施行については、クリーニング業法施行令(昭和二十八年政令第二百三十三号。以下「令」という。)及びクリーニング業法施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十五号。以下「省令」という。)並びに山梨県クリーニング業法施行条例(平成十二年山梨県条例第十二号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平一二規則八七・一部改正)

(洗たく物の消毒等)

第二条 法第三条第三項第五号本文に規定する消毒は、次の各号のいずれかによらなければならない。

 十分間以上、摂氏百度をこえる湿熱に触れさせる消毒(これを蒸気消毒という。)

 十分間以上、摂氏八十度をこえる熱湯に浸す消毒(これを熱湯消毒という。)

 あらかじめ真空にした装置に容積一立方メートルにつきホルムアルデヒド六グラム以上を発生せしめ、同時に水四十グラム以上を蒸発させ、密閉したまま摂氏六十度以上で一時間以上触れさせる消毒(これをホルムアルデヒドガス消毒という。)

 あらかじめ真空にした装置に酸化エチレンガスとこれを不活化する炭酸ガス等を一対九の割合で混じたものを注入し、常圧にもどすか又は加圧した後、摂氏五十度以上で一時間以上触れさせる消毒(これを酸化エチレンガス消毒という。)

 石炭酸水(日本薬局方フエノール二分、水九八分)中に摂氏三十度以上で十分間以上浸す消毒(これを石炭酸水消毒という。)

 クレゾール水(日本薬局方クレゾール石ケン液一分、水九九分)中に摂氏三十度以上で十分間以上浸す消毒(これをクレゾール水消毒という。)

 ホルマリン水(日本薬局方ホルマリン一分、水九九分)中に摂氏三十度以上で十分間以上浸す消毒(これをホルマリン水消毒という。)

 過酢酸濃度百五十ppm以上の水溶液中に摂氏六十度以上で十分間以上浸す消毒又は過酢酸濃度二百五十ppm以上の水溶液中に摂氏五十度以上で十分間以上浸す消毒(これを過酢酸消毒という。)

 さらし粉、次亜塩素酸ナトリウム等を使用し、その遊離塩素が一リットルにつき二百五十ミリグラム以上の水溶液中に摂氏三十度以上で五分間以上浸し、終末遊離塩素が一リットルにつき百ミリグラム以上になる消毒(これを塩素消毒という。)

2 法第三条第三項第五号ただし書に規定する消毒の効果を有する洗たく方法は、次の各号のとおりとする。

 摂氏八十度以上の熱湯で十分間以上洗たくする方法

 サラシ粉、次亜塩素酸ナトリウム等を使用し、その遊離塩素濃度が二百五十ppm以上の液に摂氏三十度以上で五分間以上浸し、終末濃度が百ppm以上になるような方法で漂白することをその工程の中に含む洗たく方法

 四塩化エチレンに五分間以上浸して洗たくした後、四塩化エチレンを含む状態で摂氏五十度以上に保たせ十分間以上乾燥させる洗たく方法

 過酢酸濃度百五十ppm以上かつ摂氏六十度以上の水溶液で十分間以上洗たくする方法又は過酢酸濃度二百五十ppm以上かつ摂氏五十度以上の水溶液で十分間以上洗たくする方法

(平一一規則一五・令五規則三五・一部改正)

第三条及び第四条 削除

(平一四規則五五)

(変更及び廃止の届出)

第五条 知事は、法第五条第三項の規定による変更の届出(同条第一項の規定による届出に係るものに限る。)を受理したときは、法第五条の二の規定により当該変更に係る構造設備の部分について検査し、その構造設備が法第三条第二項又は第三項の規定に適合する旨の確認をしたときは、その旨を通知し、又は条例第三条第一項の規定により交付した検査確認証を書き換えて交付する。

(昭五九規則二三・平一二規則八七・平一四規則五五・平一六規則五〇・一部改正)

(試験)

第六条 法第七条の規定によりクリーニング師試験を行なうときは、試験に関する必要な事項を、あらかじめ公示する。

2 クリーニング師試験を受けようとする者は、省令第三条各号に定める書類のほか、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十七条に規定する者であることの証明書を知事に提出しなければならない。

3 知事は、不正行為によつてクリーニング師試験を受けようとした者に対しては、その試験を停止し、又はその受けた者の試験を無効とする。

(平一九規則四九・一部改正)

第七条 削除

(昭五九規則二三)

(書類の様式)

第八条 法、令、省令、条例及びこの規則(以下「法令等」という。)の規定により作成する書類の様式は、次のとおりとする。

 法第五条第一項の規定によるクリーニング所開設届 第一号様式

 法第五条第二項の規定による無店舗取次店営業開始届 第二号様式

 法第五条第三項の規定によるクリーニング所開設又は無店舗取次店営業開始届出事項変更届 第三号様式

 法第五条第三項の規定によるクリーニング所又は無店舗取次店営業廃止届 第四号様式

四の二 法第五条の三第二項の規定による譲渡によるクリーニング所又は無店舗取次店営業者地位承継届 第四号様式の二

 法第五条の三第二項の規定による相続によるクリーニング所又は無店舗取次店営業者地位承継届 第五号様式

 法第五条の三第二項の規定による合併によるクリーニング所又は無店舗取次店営業者地位承継届 第六号様式

 法第五条の三第二項の規定による分割によるクリーニング所又は無店舗取次店営業者地位承継届 第七号様式

 法第八条第一項の規定によるクリーニング師原簿 第八号様式

 省令第三条の規定によるクリーニング師受験願書 第九号様式

 省令第四条の規定によるクリーニング師免許申請書 第十号様式

十一 省令第六条第一項の規定によるクリーニング師免許証再交付申請書 第十一号様式

十二 省令第八条第一項の規定によるクリーニング師免許証訂正申請書 第十二号様式

十三 条例第三条第一項の規定による検査確認証 第十三号様式

十四 条例第四条第一項の規定によるクリーニング所又は無店舗取次店休業届 第十四号様式

十五 条例第四条第二項の規定によるクリーニング所又は無店舗取次店営業再開届 第十五号様式

(昭四三規則五六・昭五九規則二三・平二規則一・平八規則四七・平一二規則八七・平一三規則五〇・平一四規則五五・平一六規則五〇・平一六規則六三・令五規則三五・一部改正)

(書類の提出)

第九条 法令等の規定により知事に提出する書類は、クリーニング所の所在地(無店舗取次店にあつては、営業者の住所)を管轄する保健所長を経由しなければならない。ただし、県内に住所を有しない者に係る書類は、直接知事に提出するものとする。

(昭五九規則二三・平一六規則五〇・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

3 この規則施行の際、現に旧規則第六条及び第十二条第二項の規定に基づいて交付されている合格証書及び健康証明書は、この規則の規定に基づいて交付された合格証書及び健康証明書とみなす。

4 この規則施行の際、現に旧規則の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、この規則の規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。

(昭和四三年規則第五六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年規則第二三号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十九年七月一日から施行する。ただし、第三条第一号リ及び又、第七条、第八条第五号から第七号まで及び第十二号、第五号様式から第七号様式まで並びに第十二号様式の改正規定は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)施行の際現にこの規則による改正前の山梨県クリーニング業法施行細則の規定に基づいて交付し、又は提出された書類は、この規則による改正後の山梨県クリーニング業法施行細則の規定に基づいて交付し、又は提出された書類とみなす。

(平成二年規則第一号)

この規則は、平成二年七月一日から施行する。ただし、第八条第十二号及び第十二号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第四七号)

この規則は、平成八年十二月二十六日から施行する。

(平成一一年規則第一五号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第八七号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第五〇号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第五五号)

この規則は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一六年規則第五〇号)

この規則は、平成十六年十月一日から施行する。

(平成一六年規則第六三号)

この規則は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一七年規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第四九号)

この規則は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一九年一二月二六日)

(令和二年規則第五五号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年十二月十五日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づいて提出された書類とみなす。

(令和三年規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の山梨県クリーニング業法施行細則(次項において「旧規則」という。)に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後の山梨県クリーニング業法施行細則の規定に基づいて提出された書類とみなす。

(令和五年規則第三五号)

(施行期日)

1 この規則は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第五十二号)の施行の日(令和五年十二月十三日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づいて提出された書類とみなす。

(令5規則35・全改)

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(令5規則35・全改)

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(昭59規則23・全改、平16規則50・旧第2号様式繰下・一部改正)

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(昭59規則23・全改、平12規則87・一部改正、平16規則50・旧第3号様式繰下・一部改正)

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(令5規則35・追加)

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(平8規則47・追加、平16規則50・旧第3号様式の2繰下・一部改正、令2規則55・令5規則35・一部改正)

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(平8規則47・追加、平16規則50・旧第3号様式の3繰下・一部改正、平17規則28・令5規則35・一部改正)

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(平13規則50・追加、平16規則50・旧第3号様式の4繰下・一部改正、平17規則28・令5規則35・一部改正)

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(平16規則50・旧第4号様式繰下・一部改正)

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(昭59規則23・全改、平16規則50・旧第8号様式繰下・一部改正)

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(昭59規則23・一部改正、平16規則50・旧第9号様式繰下・一部改正、令3規則11・一部改正)

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(昭59規則23・全改、平16規則50・旧第10号様式繰下・一部改正、令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・全改)

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(昭59規則23・平16規則50・一部改正)

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(昭59規則23・追加、平12規則87・平14規則55・平16規則63・一部改正)

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(昭59規則23・追加、平12規則87・一部改正、平14規則55・旧第16号様式繰上・一部改正、平16規則63・一部改正)

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山梨県クリーニング業法施行細則

昭和39年12月28日 規則第64号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第6編 生/第4章 環境衛生/第2節 営業等規制
沿革情報
昭和39年12月28日 規則第64号
昭和43年10月1日 規則第56号
昭和59年3月31日 規則第23号
平成2年3月19日 規則第1号
平成8年12月19日 規則第47号
平成11年3月31日 規則第15号
平成12年3月31日 規則第87号
平成13年3月30日 規則第50号
平成14年12月25日 規則第55号
平成16年9月30日 規則第50号
平成16年12月24日 規則第63号
平成17年3月28日 規則第28号
平成19年10月19日 規則第49号
令和2年12月14日 規則第55号
令和3年3月29日 規則第11号
令和5年12月12日 規則第35号