○山梨県製菓衛生師法施行細則

昭和四十二年八月二十五日

山梨県規則第二十五号

山梨県製菓衛生師法施行細則を次のように定める。

山梨県製菓衛生師法施行細則

(趣旨)

第一条 この規則は、製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号。以下「法」という。)の施行に関し、製菓衛生師法施行令(昭和四十一年政令第三百八十七号。以下「政令」という。)及び製菓衛生師法施行規則(昭和四十一年厚生省令第四十五号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(試験の時期及び公告)

第二条 知事は、製菓衛生師試験(以下「試験」という。)を毎年一回以上行うものとする。

2 試験の期日、場所その他試験の施行に関し必要な事項は、その都度、あらかじめ公告する。

(平二七規則二一・一部改正)

(受験手続)

第三条 試験を受けようとする者は、製菓衛生師試験受験願書に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。ただし、法附則第二項の規定に該当する者にあつては、第一号に掲げる書類の提出を要しない。

 法第五条第二号の規定に該当する者にあつては、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十七条に規定する者であることを証明する書類(法附則第三項の規定に該当する者にあつては、その旨を証明する書類)

 法第五条第一号の都道府県知事の指定する製菓衛生師養成施設若しくは地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第五十一号)第二十七条の規定による改正前の法第五条第一号の厚生労働大臣の指定する製菓衛生師養成施設の卒業証書の写し若しくは卒業証明書又は菓子製造業従事証明書

 写真(縦四・五センチメートル、横三・五センチメートル、無台紙とし、出願前六箇月以内に脱帽で正面、上半身を撮影したもので、その裏面に撮影年月日及び氏名を明記したもの)

2 前項各号に掲げるもののほか、法第四条第一項の厚生労働大臣の定める基準により試験科目の免除を受けようとする者は、当該免除を受ける資格を有することを証明する書類を知事に提出しなければならない。

(平七規則四九・平一二規則一五七・平一四規則四八・平一九規則四九・平二七規則二一・令三規則四一・一部改正)

(製菓衛生師試験合格証書の交付)

第四条 知事は、試験に合格した者に対し、製菓衛生師試験合格証書を交付する。

(平二七規則二一・一部改正)

(不正行為に対する処分)

第五条 知事は、不正の手段によつて試験を受けようとし、又は受けた者に対しては、その試験を停止し、又はその合格の決定を取り消すものとする。

(平二七規則二一・一部改正)

(製菓衛生師試験合格証明書)

第六条 省令第一条第二項第三号に規定する試験に合格したことを証する書類は、製菓衛生師試験合格証明書とする。

2 前項の製菓衛生師試験合格証明書の交付を受けようとする者は、製菓衛生師試験合格証明書交付申請書を知事に提出しなければならない。

(平二七規則二一・一部改正)

(書類の経由)

第七条 法、政令、省令又はこの規則の規定により知事に提出する書類は、住所地を管轄する保健所長を経由しなければならない。ただし、県外に居住する者又は製菓衛生師養成施設の設立者若しくは長の提出する書類については、この限りでない。

(平一二規則八八・平二七規則二一・一部改正)

(書類の様式)

第八条 次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定めるとおりとする。

 第三条第一項の規定による製菓衛生師試験受験願書 第一号様式

 第三条第一項第三号の規定による菓子製造業従事証明書 第二号様式

 第四条の規定による製菓衛生師試験合格証書 第三号様式

 第六条第一項の規定による製菓衛生師試験合格証明書 第四号様式

 第六条第二項の規定による製菓衛生師試験合格証明書交付申請書 第五号様式

 法第七条第一項の規定による製菓衛生師名簿 第六号様式

 政令第一条の規定による製菓衛生師免許申請書 第七号様式

 政令第三条第二項の規定による製菓衛生師名簿訂正申請書 第八号様式

 政令第四条第一項の規定による製菓衛生師名簿登録消除申請書 第九号様式

 政令第五条第二項の規定による製菓衛生師免許証書換え交付申請書 第十号様式

十一 政令第六条第二項の規定による製菓衛生師免許証再交付申請書 第十一号様式

十二 政令第六条第四項又は政令第七条第二項の規定による製菓衛生師免許証返納書 第十二号様式

(平七規則四九・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年規則第五六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年規則第四九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第八八号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第一五七号)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一四年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年規則第四八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第四九号)

この規則は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一九年一二月二六日)

(平成二四年規則第三三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年七月九日から施行する。

(山梨県製菓衛生師法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の山梨県製菓衛生師法施行細則第七号様式による製菓衛生師免許申請書及び第八号様式による製菓衛生師名簿訂正申請書は、この規則による改正後の山梨県製菓衛生師法施行細則第七号様式による製菓衛生師免許申請書及び第八号様式による製菓衛生師名簿訂正申請書とみなす。

(平成二七年規則第二一号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和三年規則第四一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の山梨県製菓衛生師法施行細則(次項において「旧規則」という。)に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後の山梨県製菓衛生師法施行細則の規定に基づいて提出された書類とみなす。

(令3規則41・全改)

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(昭43規則56・一部改正)

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(平14規則3・平24規則33・令3規則41・一部改正)

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(平24規則33・一部改正)

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(令3規則41・全改)

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(令3規則41・一部改正)

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山梨県製菓衛生師法施行細則

昭和42年8月25日 規則第25号

(令和3年10月6日施行)

体系情報
第6編 生/第3章 健/第3節 調理師・製菓衛生師
沿革情報
昭和42年8月25日 規則第25号
昭和43年10月1日 規則第56号
平成7年8月7日 規則第49号
平成12年3月31日 規則第88号
平成12年12月27日 規則第157号
平成14年3月25日 規則第3号
平成14年9月9日 規則第48号
平成19年10月19日 規則第49号
平成24年7月6日 規則第33号
平成27年3月31日 規則第21号
令和3年10月6日 規則第41号