○山梨県保健師助産師看護師法施行細則

昭和五十七年一月十八日

山梨県規則第四号

〔保健婦助産婦看護婦法施行細則〕を次のように定める。

山梨県保健師助産師看護師法施行細則

(平一四規則一五・改称)

保健婦、助産婦、看護婦法施行細則(昭和二十八年山梨県規則第十四号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号。以下「法」という。)、保健師助産師看護師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十六号。以下「政令」という。)及び保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十四号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平一四規則一五・一部改正)

(書類の様式)

第二条 次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定めるとおりとする。

 法第十二条第五項の規定による准看護師免許証(第一号様式)

 法第十五条の二第四項の規定による准看護師再教育研修修了登録申請書(第二号様式)

 法第十五条の二第五項の規定による准看護師再教育研修修了登録証(第三号様式)

 法第十六条の規定による准看護師再教育研修修了登録証書換交付申請書(第四号様式)

 法第十六条の規定による准看護師再教育研修修了登録証再交付申請書(第五号様式)

 政令第一条の三第二項の規定による准看護師免許申請書(第六号様式)

 政令第三条第三項又は第六条第二項の規定による准看護師籍訂正・免許証書換交付申請書(第七号様式)

 政令第四条第二項又は政令第五条第一項の規定による准看護師籍登録抹消申請書(第八号様式)

 削除

 政令第七条第二項の規定による准看護師免許証再交付申請書(第十号様式)

十一 政令第七条第五項又は政令第八条第四項の規定による准看護師免許証返納書(第十一号様式)

十二 省令第二十七条の規定による准看護師試験受験願書(第十二号様式)

十三 省令第二十九条の規定による准看護師試験合格証書(第十三号様式)

十四 省令第三十条第一項の規定による准看護師試験合格証明書交付申請書(第十四号様式)

十五 省令第三十条第一項の規定による准看護師試験合格証明書(第十五号様式)

(平一四規則一五・平一九規則六・平二〇規則四五・令三規則九・一部改正)

(書類の経由)

第三条 法、政令、省令及びこの規則の規定により厚生労働大臣又は知事に提出する書類は、試験受験願書を除くほかすべて住所地を管轄する保健所長を経由しなければならない。

(平一二規則一五二・一部改正)

(準用規定)

第四条 法第五十一条第一項に規定する者、法第五十二条第一項に規定する者及び法第五十三条第一項に規定する者については、この規則中准看護師に関する規定を準用する。

(平一四規則一五・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の保健婦、助産婦、看護婦法施行細則に基づいて交付し、又は提出された書類は、この規則による改正後の保健婦助産婦看護婦法施行細則の各相当規定に基づいて交付し、又は提出された書類とみなす。

(平成六年規則第一七号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第一五二号)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一四年規則第一五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の保健婦助産婦看護婦法施行細則の規定に基づいて交付され、又は提出されている書類は、この規則による改正後の山梨県保健師助産師看護師法施行細則の規定に基づいて交付され、又は提出された書類とみなす。

(平成一九年規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の山梨県保健師助産師看護師法施行細則の規定に基づいて交付されている准看護師免許証は、この規則による改正後の山梨県保健師助産師看護師法施行細則の規定に基づいて交付された准看護師免許証とみなす。

(平成二〇年規則第四五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第二条の規定による改正前の山梨県保健師助産師看護師法施行細則の規定に基づいて交付され、又は提出されている書類は、同条の規定による改正後の山梨県保健師助産師看護師法施行細則の規定に基づいて交付され、又は提出された書類とみなす。

(令和三年規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の山梨県保健師助産師看護師法施行細則(次項において「旧規則」という。)に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後の山梨県保健師助産師看護師法施行細則の規定に基づいて提出された書類とみなす。

(令和五年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の山梨県保健師助産師看護師法施行細則(次項において「旧規則」という。)に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後の山梨県保健師助産師看護師法施行細則の規定に基づいて提出された書類とみなす。

(平14規則15・平19規則6・令3規則9・一部改正)

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(平20規則45・追加)

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(平20規則45・追加)

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(平20規則45・追加)

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(平20規則45・追加)

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(令3規則9・全改、令5規則1・一部改正)

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(令3規則9・全改)

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(平6規則17・平14規則15・一部改正、平20規則45・旧第4号様式繰下・一部改正)

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第9号様式 削除

(令3規則9)

(令3規則9・全改)

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(平6規則17・平14規則15・一部改正、平20規則45・旧第7号様式繰下・一部改正)

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(平6規則17・平14規則15・一部改正、平20規則45・旧第8号様式繰下・一部改正)

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(平14規則15・一部改正、平20規則45・旧第9号様式繰下・一部改正)

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(平6規則17・平14規則15・一部改正、平20規則45・旧第10号様式繰下・一部改正)

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(平14規則15・一部改正、平20規則45・旧第11号様式繰下・一部改正)

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山梨県保健師助産師看護師法施行細則

昭和57年1月18日 規則第4号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第6編 生/第1章 務/第2節 保健師、助産師及び看護師
沿革情報
昭和57年1月18日 規則第4号
平成6年3月31日 規則第17号
平成12年12月27日 規則第152号
平成14年3月29日 規則第15号
平成19年3月22日 規則第6号
平成20年10月17日 規則第45号
令和3年3月29日 規則第9号
令和5年3月1日 規則第1号