○山梨県職業訓練手当支給規則

昭和三十八年十一月二十九日

山梨県規則第五十四号

〔山梨県職業訓練手当等支給規則〕を次のように定める。

山梨県職業訓練手当支給規則

(昭四一規則六一・昭四二規則三二・昭五〇規則二二・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)第十八条第二号の給付金のうち、雇用対策法施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)第二条第二項(第二号及び第九号を除く。)及び第三項並びに同令附則第二条第一項第二号に規定する訓練手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(昭四七規則一八・全改、昭四八規則四九・昭四九規則二一・昭五〇規則二二・昭五一規則五〇・昭五二規則二五・昭五二規則三六・昭五三規則二九・昭五四規則四三・昭五六規則五四・昭五七規則三七・昭五九規則三六・昭六〇規則五一・昭六一規則四三・平四規則五五・平一四規則二五・平一五規則一九・平一八規則一九・平二五規則三六・一部改正)

(支給対象者)

第二条 訓練手当は、県内の公共職業安定所長の指示により公共職業能力開発施設の行う職業訓練(第四条第一項第七条第一項及び第八条において「公共職業訓練」という。)又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第四条第二項の認定職業訓練(以下「認定職業訓練」という。)を受けている次の各号のいずれかに該当する求職者に対して支給する。

 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十条の中高年齢失業者等求職手帳の発給を受けている者

 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十五条第一項に規定する広域職業紹介活動により職業のあつせんを受けることが適当であると公共職業安定所長により認定された者

 激甚な災害を受けた地域において就業していた者であつて、当該災害により離職を余儀なくされたもの

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(幼稚園及び小学校を除く。)、同法第百二十四条に規定する専修学校、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の六第一項各号に掲げる施設又は同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校を新たに卒業した者であつて、激甚な災害を受けた地域内に所在する事業所に雇用される旨が約され、その後当該災害により取り消され、又は撤回されたもののうち、当該災害により求職活動が困難となり、卒業後において安定した職業に就いていない者(当該取消し又は撤回後において新たに雇用される旨が約されていない者に限る。)

 へき地又は離島に居住している者

 雇用対策法施行規則第一条の四第一項第七号イ(1)から(4)までのいずれにも該当する者

 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第二条第四号に規定する知的障害者であつて、公共職業安定所による職業のあつせんを受けることが適当であると公共職業安定所長により認定されたもの

 障害者の雇用の促進等に関する法律第二条第六号に規定する精神障害者であつて、公共職業安定所による職業のあつせんを受けることが適当であると公共職業安定所長により認定されたもの

 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第一項に規定する配偶者のない女子であつて、二十歳未満の子若しくは別表第一に定める障害がある状態にある子又は同項第五号に規定する精神若しくは身体の障害により長期にわたつて労働の能力を失つている配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)を扶養しているもののうち、当該事由に該当することとなつた日の翌日から起算して三年以内に公共職業安定所に出頭して求職の申込みをした者(雇用対策法施行規則第一条の四第一項第七号イ(4)に該当する者に限る。)

 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第四条第一項に規定する児童扶養手当を受けている同項に規定する児童の父である者のうち、当該児童が同項第二号に該当することとなつた日の翌日から起算して三年以内に公共職業安定所に出頭して求職の申込みをした者

十一 永住帰国(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第二条第四項に規定する永住帰国をいう。以下この号において同じ。)した中国残留邦人等(同条第一項に規定する中国残留邦人等をいう。)及びその親族等(同法第六条第二項に規定する親族等をいう。)であつて、本邦に永住帰国した日から起算して十年を経過していないもの

十二 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第五号に規定する帰国被害者等であつて本邦に永住する意思を決定したと認められる日から起算して十年を経過していないもの及び同号に規定する帰国した被害者であつてその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子又は孫が北朝鮮内にとどまつていること等永住の意思を決定することにつき困難な事情があると認められるもの

十三 雇用対策法施行規則附則第二条第一項第二号に定める者

十四 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)第四条第一項又は国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(昭和五十二年労働省令第三十号)第三条の二の規定による漁業離職者求職手帳の発給を受けている者

十五 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)第十六条第一項若しくは第二項又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令(昭和五十六年労働省令第三十八号)第一条の規定による一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳の発給を受けている者

十六 雇用対策法施行規則第一条の四第一項第六号に規定する港湾運送事業離職者

2 訓練手当は、前項の規定に該当する者のほか、農業構造の改善に伴い農業従事者以外の職業に就こうとする農業従事者(他の安定した職業に就いている者を除く。)で雇用対策法施行規則第一条の四第一項第七号イ(2)及び(4)に該当するものであつて、公共職業能力開発施設の行う職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条の短期課程(職業に必要な相当程度の技能及びこれに関する知識を習得させるためのものに限る。)の普通職業訓練を受けているものに対して支給する。

3 前二項の規定にかかわらず、前二項に定める者が次の各号のいずれかに該当する場合は、訓練手当を支給しない。ただし、第二号から第四号までに掲げる場合(雇用対策法施行規則第二条第二項第一号及び第三号から第八号の四までに該当する者以外の者にあつては、第一号に掲げる場合を含む。)で、その者の受ける雇用保険基本手当等の額が訓練手当の額に満たないときは、その差額を支給する。

 雇用保険法第十六条の規定による基本手当又は同法第三十七条の規定による傷病手当の支給を受けることができるとき。

 雇用保険法第四十八条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けることができるとき。

 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるとき。

 前三号に相当する給付金で地方公共団体が支給するものを受けることができるとき。

4 雇用保険法第三十九条第二項に規定する特例受給資格者(同法第四十一条第一項に該当する場合を除く。)が同法第四十条の規定による特例一時金の支給を受けた場合には、当該離職の日の翌日から起算して六箇月が経過する日と同条第三項の認定が行われた日から起算して四十日を経過する日のうちいずれか早く到来する日までの間は、訓練手当を支給しない。

(昭四七規則一八・全改、昭四七規則三八・昭四八規則三四・昭四八規則四九・昭四九規則二一・昭五〇規則二二・昭五一規則五〇・昭五二規則二五・昭五二規則三六・昭五三規則二九・昭五五規則二七・昭五六規則五四・昭五七規則三七・昭五九規則三六・昭六〇規則五一・昭六一規則四三・昭六二規則三八・昭六三規則四三・平四規則五五・平五規則五九・平七規則五〇・平八規則三九・平一〇規則四七・平一一規則六二・平一二規則一四四・平一四規則二五・平一四規則五〇・平一五規則一九・平一五規則六三・平一六規則一九・平一八規則一九・平一九規則四九・平一九規則五五・平二〇規則三二・平二二規則二七・平二四規則三七・平二五規則三六・平二六規則三一・平二六規則三二・平二七規則一七・一部改正)

(訓練手当の種類)

第三条 訓練手当は、基本手当、技能習得手当(受講手当及び通所手当とする。)及び寄宿手当とする。

(昭四一規則六一・全改、昭四二規則三二・昭五〇規則二二・平一五規則六三・一部改正)

(基本手当)

第四条 基本手当は、求職者が公共職業訓練又は認定職業訓練(以下「職業訓練」という。)を受ける期間の日数に応じて支給する。ただし、求職者が疾病又は負傷により引き続き十四日を超えて職業訓練を受けることができなかつた場合は、当該十四日を超える期間又は天災その他のやむを得ない理由がないと認められるにもかかわらず職業訓練を受けなかつた場合は、当該職業訓練を受けなかつた期間については、支給しない。

2 基本手当の日額は、求職者の居住する地域により、別表第二に掲げる地域の級地区分に従つて定める次の額とする。ただし、求職者が県外に居住する者であるときは、当該居住する地域を管轄する都道府県の定める級地区分によるものとする。

 一級地 四千三百十円

 二級地 三千九百三十円

 三級地 三千五百三十円

3 前項の規定にかかわらず、二十歳未満である者に対して支給する基本手当の日額は、三千五百三十円とする。

(昭四〇規則二八・昭四一規則六一・昭四二規則三二・昭四三規則三四・昭四四規則三九・昭四五規則三二・昭四六規則三五・昭四七規則三・昭四七規則二九・昭四八規則三四・昭四九規則二七・昭五〇規則二二・昭五一規則一・昭五一規則三六・昭五二規則二五・昭五三規則二九・昭五四規則二八・昭五五規則二七・昭五六規則三九・昭五七規則三七・昭五八規則二七・昭五九規則四四・昭六〇規則五一・昭六一規則四三・昭六二規則三八・昭六三規則四三・平元規則四四・平二規則三六・平三規則三〇・平四規則五五・平五規則五九・平六規則四〇・平七規則五〇・平八規則三九・平九規則五五・平一〇規則四七・平一一規則六二・平一二規則一四四・平一五規則一九・平一六規則一九・平二四規則三七・平二七規則一七・一部改正)

(技能習得手当)

第五条 技能習得手当のうち受講手当は求職者が職業訓練を受けた日数(一の職業訓練について、四十日を限度とする。)に応じて支給する。

2 受講手当の日額は、五百円とする。

3 技能習得手当のうち通所手当は、次の各号のいずれかに該当する求職者に対して支給する。

 求職者の住所又は居所から職業訓練を行なう施設への通所(以下「通所」という。)のため、交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に該当する者を除く。)

 通所のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする者(自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に該当する者を除く。)

 通所のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする者(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難な者以外の者であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)

4 通所手当の月額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じて当該各号に定める額とする。ただし、その額が四万二千五百円を超えるときは、四万二千五百円とする。

 前項第一号に該当する者 次項及び第六項に定めるところにより算定したその者の一箇月の通所に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)

 前項第二号に該当する者 自動車等の使用距離が片道十キロメートル未満である者にあつては三千六百九十円、その他の者にあつては五千八百五十円(第四条第二項に定められた基本手当の日額の級地区分が三級地に該当する者であつて、自動車等を使用する距離が片道十五キロメートル以上である者にあつては八千十円)

 前項第三号に該当する者(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ交通機関等を利用しているものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道二キロメートル以上である者及びその距離が片道二キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者 第一号に定める額と前号に定める額との合計額

 前項第三号に該当する者のうち、運賃等相当額が第二号に定める額以上であるもの(前号に掲げる者を除く。)第一号に定める額

 前項第三号に該当する者のうち、運賃等相当額が第二号に定める額未満であるもの(第三号に掲げる者を除く。)第二号に定める額

5 運賃等相当額の算定は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通所の経路及び方法による運賃等の額によつて行うものとする。

6 運賃等相当額は、次の各号による額の総額とする。

 交通機関等が定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下同じ。)を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る通用期間一箇月の定期乗車券(等級区分があるときは、最低の等級による。)の価額

 交通機関等が定期乗車券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通所二十一回分の運賃等の額であつて最も低廉となるもの

7 第四条第一項ただし書の規定により基本手当を支給されない日のある月の通所手当の月額は、第四項の規定にかかわらず、当該日数のその月の現日数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。

(昭四二規則三二・全改、昭四三規則三四・昭四四規則三九・昭四四規則四九・昭四五規則三二・昭四六規則三五・昭四七規則二九・昭四八規則三四・昭四九規則二七・昭五〇規則二二・昭五一規則三六・昭五二規則二五・昭五三規則二九・昭五四規則二八・昭五五規則二七・昭五六規則三九・昭五七規則三七・昭五八規則二七・昭五九規則四四・昭六〇規則五一・昭六一規則四三・昭六三規則四三・平二規則三六・平四規則五五・平五規則五九・平一一規則六二・平一二規則一四四・平一五規則六三・平二〇規則三二・平二四規則一〇・一部改正)

(寄宿手当)

第六条 寄宿手当は、求職者が職業訓練を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿している場合に、当該親族と別居して寄宿した期間の日数に応じて支給する。

2 寄宿手当は、月額一万七百円とする。ただし、次に掲げる日のある月の寄宿手当の月額は、当該日数のその月の現日数に占める割合を一万七百円に乗じて得た額を減じた額とする。

 前項に規定する親族と別居して寄宿していない日

 第四条第一項ただし書の規定により基本手当を支給されない日

(昭三九規則二八・昭四一規則六一・昭四二規則三二・昭四五規則三二・昭四七規則二九・昭四八規則三四・昭五〇規則二二・昭五一規則三六・昭五四規則二八・昭五七規則三七・昭六〇規則五一・昭六三規則四三・平三規則三〇・平六規則四〇・平九規則五五・平一一規則六二・一部改正)

(訓練手当の受給資格の認定)

第七条 訓練手当の支給を受けようとする求職者は、職業訓練手当受給資格認定申請書(公共職業訓練を受ける者にあつては第一号様式、認定職業訓練を受ける者にあつては第一号様式の二)に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

 職業訓練受講指示書の写し

 通所状況届(第一号様式の三)

 住民票謄本

 公共職業能力開発施設の寄宿舎への入居を証する書面、賃貸借契約書等の写し(寄宿手当を申請する場合に限る。)

 雇用保険受給資格者証等の写し(第二条第三項ただし書に該当する場合に限る。)

 その他知事が必要と認める書類

2 知事は、前項の規定により申請書の提出があつたときは、これを審査し、求職者が訓練手当の受給資格を有すると認定したときは、職業訓練手当受給資格認定書(第二号様式)をその者に交付し、受給資格を有しないと認定したときは、速やかに、その旨をその者に通知するものとする。

3 前二項の規定は、求職者が現に受けている訓練手当以外の訓練手当を受けようとする場合に準用する。この場合において、第一項中「次に掲げる書類」とあるのは「職業訓練手当受給資格認定書及び次に掲げる書類のうち当該申請に必要な書類」と読み替えるものとする。

4 求職者は、職業訓練手当受給資格認定申請書の記載事項に係る事実に変更があつた場合は、速やかに、知事に届け出るとともに職業訓練手当受給資格認定書を提出しなければならない。

5 知事は、前項の届出があつた場合には、その届出に係る事実を確認し、職業訓練手当受給資格認定書に必要な改訂を行つたうえ、これを当該求職者に返付するものとする。

(昭四一規則六一・昭四二規則三二・昭四七規則二九・昭五〇規則二二・昭五五規則二七・平一二規則一〇二・平一六規則一九・平二四規則三七・平二七規則一七・一部改正)

(訓練手当の支給の請求)

第八条 前条第二項の規定により受給資格を有するものと認定された者は、毎月十日までに前月分の訓練手当に係る職業訓練手当支給請求書(公共職業訓練を受ける者にあつては第三号様式、認定職業訓練を受ける者にあつては第三号様式の二)を、知事に提出しなければならない。

(昭三九規則二八・昭四〇規則九・昭四一規則六一・昭四二規則三二・昭四六規則三五・昭五〇規則二二・平一二規則一〇二・平一六規則一九・平二四規則三七・平二七規則一七・一部改正)

(訓練手当の支給方法)

第九条 訓練手当は、前月分を毎月二十五日(その日が日曜日、土曜日若しくは国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日に当たるとき、又は特別の事由によりその日に支給することができないときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は同法に規定する休日でない日)に支給する。

2 前項の規定にかかわらず受給資格を有するものと認定された者で特別の事情があると認められるものについては、前項に規定される日以外の日に支給することができる。

(昭四六規則三五・全改、昭五〇規則二二・平元規則一・平一二規則一〇二・一部改正)

(訓練手当の返還)

第十条 知事は、不正の行為により訓練手当の支給を受けた者があつたときは、その者に対し、訓練手当の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(昭四一規則六一・昭四二規則三二・昭五〇規則二二・一部改正)

(施設の長等の確認)

第十一条 知事は、第七条第一項又は第八条の規定により提出される書類(第七条第一項の規定により提出される認定職業訓練に係る書類を除く。)について、当該職業訓練を行う施設の長に、その確認を求めるものとする。

(平一二規則一〇二・追加、平二四規則三七・平二七規則一七・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和三十八年十二月一日から施行する。

(平二二規則二七・旧附則・一部改正)

(平成二十二年度及び平成二十三年度における受講手当に関する特例)

2 平成二十二年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間における第五条第二項の規定の適用については、同項中「五百円」とあるのは、「七百円」とする。

(平二二規則二七・追加)

(昭和三九年規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。

(昭和四〇年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。

(昭和四一年規則第三二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。

(昭和四一年規則第六一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年七月二十一日から適用する。

(昭和四二年規則第三二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 昭和四十二年四月一日(以下「適用日」という。)前に公共職業訓練又は職場適応訓練(以下「職業訓練」という。)を受けた日に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

3 適用日前に職業訓練を開始した求職者に係るこの規則による改正後の訓練手当等支給規則(以下「改正後の規則」という。)第五条第三項から第七項までの規定により計算した通所手当の月額が千円に満たないときは、これを千円とする。

4 この規則による改正前の訓練手当支給規則の規定に基づいて適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(昭和四三年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年規則第三四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 昭和四十三年四月一日前に公共職業訓練又は職場適応訓練を受けた日に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

(昭和四四年規則第三九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 昭和四十四年四月一日前に公共職業訓練又は職場適応訓練を受けた日に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の訓練手当等支給規則の規定に基づいて適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(昭和四四年規則第四九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年七月一日から適用する。

(経過規定)

2 昭和四十四年七月一日前に公共職業訓練又は職場適応訓練を受けた日に係る通所手当の支給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の山梨県職業訓練手当等支給規則の規定に基づいて昭和四十四年七月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた通所手当は、この規則による改正後の山梨県職業訓練手当等支給規則の規定による通所手当の内払とみなす。

(昭和四五年規則第一三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、第一条及び第六条の二第一項の改正規定については昭和四十四年十月一日から、第四条の二第二項の改正規定については昭和四十五年一月一日から適用する。

(経過措置)

2 昭和四十五年一月一日前の職業訓練を受けた日に係る扶養手当の支給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の山梨県職業訓練手当等支給規則の規定に基づいて昭和四十五年一月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた配偶者の扶養手当は、この規則による改正後の規則の規定による扶養手当の内払とみなす。

(昭和四五年規則第三二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 昭和四十五年四月一日前に職業訓練又は職場適応訓練を受けた日に係る基本手当、技能習得手当及び寄宿手当の支給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の山梨県職業訓練手当等支給規則の規定に基づいて昭和四十五年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた基本手当・技能習得手当及び寄宿手当は、この規則による改正後の規則の規定による基本手当・技能習得手当及び寄宿手当の内払とみなす。

(昭和四五年規則第五七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年九月一日から適用する。

(昭和四六年規則第三五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の山梨県職業訓練手当等支給規則の規定に基づいて昭和四十六年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた基本手当及び技能習得手当は、この規則による改正後の規則の規定による基本手当及び技能習得手当の内払とみなす。

(昭和四七年規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年十二月一日から適用する。

(経過規定)

2 この規則による改正前の山梨県職業訓練手当等支給規則の規定に基づいて、昭和四十六年十二月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた基本手当は、この規則による改正後の山梨県職業訓練手当等支給規則の規定による基本手当の内払とみなす。

(昭和四七年規則第一八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年二月十日から適用する。

(経過規定)

2 この規則による改正後の山梨県職業訓練手当等支給規則(以下「改正後の規則」という。)の第二条第一項第九号に該当する者に係る改正後の規則の適用については、昭和四十九年三月三十一日までとする。ただし、繊維産業離職者に係る職業転換給付金の臨時特例に関する省令附則第二項ただし書に定める者については、同項ただし書に定める間、改正後の規則を適用する。

3 この規則による改正前の山梨県職業訓練手当等支給規則の規定に基づいて、昭和四十七年二月十日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた訓練手当等は、この規則による改正後の規則の規定による訓練手当等の内払とみなす。

(昭和四七年規則第二九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 昭和四十七年四月一日前の職業訓練を受けた日に係る訓練手当の支給については、なお、従前の例による。

3 この規則による改正前の山梨県職業訓練手当等支給規則に基づく通所手当の支給に係る級地区分が、三級地又は四級地の適用を受けていた者であつて、この規則の施行の日後、当該級地区分が、一級地又は二級地の適用を受けることとなるものの通所手当の支給については、従前の級地区分を適用する。

4 この規則による改正前の山梨県職業訓練手当等支給規則の規定に基づいて、昭和四十七年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた訓練手当は、この規則による改正後の山梨県職業訓練手当等支給規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(昭和四七年規則第三八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年五月十五日から適用する。

(昭和四八年規則第三四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の山梨県職業訓練手当等支給規則の規定に基づいて昭和四十八年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた訓練手当は、この規則による改正後の山梨県職業訓練手当等支給規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(昭和四八年規則第四九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年六月十九日から適用する。

(経過措置)

2 昭和四十八年六月十九日前の公共職業訓練又は職場適応訓練を受けた日に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

(昭和四九年規則第二一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年二月二十六日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の山梨県職業訓練手当等支給規則(以下「改正後の規則」という。)第二条第一項第十号に該当する者に係る改正後の規則の適用については、港湾運送事業離職者に係る職業転換給付金の臨時特例に関する省令が効力を有する昭和四十九年七月三十一日までとする。ただし、同省令附則第二項ただし書に定める者については、同項ただし書に定める間、改正後の規則を適用する。

(昭和四九年規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の山梨県職業訓練手当等支給規則の規定により、昭和四十九年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた訓練手当は、この規則による改正後の山梨県職業訓練手当等支給規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(昭和五〇年規則第二二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 雇用保険法の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令(昭和五十年労働省令第六号)第十一条の規定により、雇用保険法の施行の際現に同法附則第二条の規定による廃止前の失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号。以下この項において「旧失業保険法」という。)第六条第二項の任意適用事業又は失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十三号)附則第二条第一項に規定する事業に該当する事業(雇用保険法の施行の際現に旧失業保険法の規定による被保険者となつた労働者を雇用している事業主の事業及び雇用保険法附則第三条に規定する事業を除く。)を行う事業主に雇用されている労働者であつて、昭和五十年九月三十日までの間に、景気の変動、国際経済事情の急激な変化その他の経済上の理由により当該事業主の行う事業活動に支障を生じたことに伴い離職を余儀なくされたもの(当該事業主に継続して六箇月以上雇用されていた者であつて、雇用対策法施行規則第一条第一項第二号ロからニまでに該当するものに限る。)が、公共職業安定所の指示により職業訓練を受けている場合は、訓練手当等を支給する。

(訓練手当の内払)

3 この規則による改正前の山梨県職業訓練手当等支給規則の規定により昭和五十年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた訓練手当は、この規則による改正後の山梨県職業訓練手当支給規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(昭和五一年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年十月一日から適用する。

(訓練手当の内払)

2 この規則による改正前の山梨県職業訓練手当支給規則の規定に基づいて、昭和五十年十月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた訓練手当は、この規則による改正後の山梨県職業訓練手当支給規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(昭和五一年規則第三六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

(訓練手当の内払)

2 この規則による改正前の山梨県職業訓練手当支給規則の規定に基づいて、昭和五十一年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた訓練手当は、この規則による改正後の山梨県職業訓練手当支給規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(昭和五一年規則第五〇号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年六月二十八日から適用する。

(昭和五一年規則第六二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年十月一日から適用する。

(訓練手当の内払)

2 この規則による改正前の山梨県職業訓練手当支給規則の規定に基づいて、昭和五十一年十月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた訓練手当は、この規則による改正後の山梨県職業訓練手当支給規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(昭和五二年規則第二五号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の山梨県職業訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。ただし、改正後の規則第二条第一項第八号の規定は、昭和五十二年四月十八日から適用する。

(訓練手当の内払)

3 この規則による改正前の山梨県職業訓練手当支給規則の規定に基づいて、昭和五十二年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(昭和五二年規則第三六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の山梨県職業訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第二条第一項第十一号に該当する者に係る改正後の規則の適用については、昭和五十九年三月三十一日までとする。

(昭和五三年規則第二九号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県職業訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

(訓練手当の内払)

2 この規則による改正前の山梨県職業訓練手当支給規則の規定に基づいて、昭和五十三年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(昭六三規則四三・旧第四項繰上)

(昭和五四年規則第二八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県職業訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。

(訓練手当の内払)

2 この規則による改正前の山梨県職業訓練手当支給規則の規定に基づいて、昭和五十四年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(昭和五四年規則第四三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年規則第二七号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県職業訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

(訓練手当の内払)

2 この規則による改正前の山梨県職業訓練手当支給規則の規定に基づいて、昭和五十五年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(昭和五六年規則第三九号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県職業訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

(訓練手当の内払)

2 この規則による改正前の山梨県職業訓練手当支給規則の規定に基づいて、昭和五十六年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(昭和五六年規則第五四号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県職業訓練手当支給規則の規定は、昭和五十六年六月八日から適用する。

(昭和五七年規則第三七号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県職業訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十七年四月一日から適用する。

(訓練手当の内払)

2 この規則による改正前の山梨県職業訓練手当支給規則の規定により、昭和五十七年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(昭和五八年規則第二七号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県職業訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

(訓練手当の内払)

2 この規則による改正前の山梨県職業訓練手当支給規則の規定に基づいて、昭和五十八年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(昭和五九年規則第三六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭六三規則四三・一部改正)

2 この規則による改正後の山梨県職業訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第二条第一項第十二号及び第十三号並びに山梨県職業訓練生災害見舞金支給規則第八条第一項第六号の規定は、昭和五十八年七月一日から適用する。

(昭和五九年規則第四四号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県職業訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(訓練手当の内払)

2 この規則による改正前の山梨県職業訓練手当支給規則の規定に基づいて、昭和五十九年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(昭和六〇年規則第五一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県職業訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第四条第二項及び第三項、第五条第六項並びに第六条第二項の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。

(訓練手当の内払)

2 改正後の規則第四条第二項及び第三項、第五条第六項並びに第六条第二項の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の山梨県職業訓練手当支給規則第四条第二項及び第三項、第五条第六項並びに第六条第二項の規定に基づいて支給された訓練手当は、改正後の規則第四条第二項及び第三項、第五条第六項並びに第六条第二項の規定による訓練手当の内払とみなす。

(昭和六一年規則第四三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県職業訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第四条第二項及び第三項並びに第五条第六項の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

(訓練手当の内払)

2 改正後の規則第四条第二項及び第三項並びに第五条第六項の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の山梨県職業訓練手当支給規則第四条第二項及び第三項並びに第五条第六項の規定に基づいて支給された訓練手当は、改正後の規則第四条第二項及び第三項並びに第五条第六項の規定による訓練手当の内払とみなす。

(昭和六二年規則第三八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県職業訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第四条第二項及び第三項の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(訓練手当の内払)

2 改正後の規則第四条第二項及び第三項の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の山梨県職業訓練手当支給規則第四条第二項及び第三項の規定に基づいて支給された訓練手当は、改正後の規則第四条第二項及び第三項の規定による訓練手当の内払とみなす。

(昭和六三年規則第四三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条中山梨県職業訓練手当支給規則第二条第一項第十四号の改正規定は、昭和六十三年七月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の山梨県職業訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第四条第二項及び第三項、第五条第六項並びに第六条第二項の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(職業訓練手当の内払)

3 改正後の規則第四条第二項及び第三項、第五条第六項並びに第六条第二項の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の山梨県職業訓練手当支給規則第四条第二項及び第三項、第五条第六項並びに第六条第二項の規定に基づいて支給された訓練手当は、改正後の規則第四条第二項及び第三項、第五条第六項並びに第六条第二項の規定による訓練手当の内払とみなす。

(平成元年規則第一号)

この規則は、平成元年二月一日から施行する。

(平成元年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第四四号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則よる改正後の山梨県職業訓練手当支給規則(以下「新規則」という。)第四条第二項及び第三項の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(訓練手当の内払)

2 新規則第四条第二項及び第三項の規定を適用する場合においては、この規則よる改正前の山梨県職業訓練手当支給規則第四条第二項及び第三項の規定に基づいて支給された訓練手当は、新規則第四条第二項及び第三項の規定による訓練手当の内払とみなす。

(平成二年規則第三六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県職業訓練手当支給規則(以下「新規則」という。)第四条第二項及び第三項並びに第五条第六項の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(訓練手当の内払)

2 新規則第四条第二項及び第三項並びに第五条第六項の規定を適用する場合においては、この規則よる改正前の山梨県職業訓練手当支給規則第四条第二項及び第三項並びに第五条第六項の規定に基づいて支給された訓練手当は、新規則第四条第二項及び第三項並びに第五条第六項の規定による訓練手当の内払とみなす。

(平成三年規則第三〇号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県職業訓練手当支給規則(以下「新規則」という。)第四条第二項及び第三項並びに第六条第二項の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(訓練手当の内払)

2 新規則第四条第二項及び第三項並びに第六条第二項の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の山梨県職業訓練手当支給規則第四条第二項及び第三項並びに第六条第二項の規定に基づいて支給された訓練手当は、新規則第四条第二項及び第三項並びに第六条第二項の規定による訓練手当の内払とみなす。

(平成四年規則第五五号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の山梨県職業訓練手当支給規則(以下「新規則」という。)第四条第二項及び第三項並びに第五条第六項の規定は平成四年四月一日から、新規則第二条第一項第八号の規定は平成四年四月十日から適用する。

(訓練手当の内払)

3 新規則第四条第二項及び第三項並びに第五条第六項の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の山梨県職業訓練手当支給規則第四条第二項及び第三項並びに第五条第六項の規定に基づいて支給された訓練手当は、新規則第四条第二項及び第三項並びに第五条第六項の規定による訓練手当の内払とみなす。

(平成五年規則第五九号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県職業訓練手当支給規則(以下「新規則」という。)第二条第二項、第四条第二項及び第三項並びに第五条第三項及び第六項の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(訓練手当の内払)

2 新規則第四条第二項及び第三項並びに第五条第六項の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の山梨県職業訓練手当支給規則第四条第二項及び第三項並びに第五条第六項の規定に基づいて支給された訓練手当は、新規則第四条第二項及び第三項並びに第五条第六項の規定による訓練手当の内払とみなす。

(平成六年規則第四〇号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県職業訓練手当支給規則(以下「新規則」という。)第四条第二項及び第三項並びに第六条第二項の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(訓練手当の内払)

2 新規則第四条第二項及び第三項並びに第六条第二項の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の山梨県職業訓練手当支給規則第四条第二項及び第三項並びに第六条第二項の規定に基づいて支給された訓練手当は、新規則第四条第二項及び第三項並びに第六条第二項の規定による訓練手当の内払とみなす。

(平成七年規則第五〇号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県職業訓練手当支給規則(以下「新規則」という。)第四条第二項及び第三項の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(訓練手当の内払)

2 新規則第四条第二項及び第三項の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の山梨県職業訓練手当支給規則第四条第二項及び第三項の規定に基づいて支給された訓練手当は、新規則第四条第二項及び第三項の規定による訓練手当の内払とみなす。

(平成八年規則第三九号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県職業訓練手当支給規則(以下「新規則」という。)第四条第二項及び第三項の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(訓練手当の内払)

2 新規則第四条第二項及び第三項の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の山梨県職業訓練手当支給規則第四条第二項及び第三項の規定に基づいて支給された訓練手当は、新規則第四条第二項及び第三項の規定による訓練手当の内払とみなす。

(平成九年規則第五五号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県職業訓練手当支給規則(以下「新規則」という。)第四条第二項及び第三項並びに第六条第二項の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(訓練手当の内払)

2 新規則第四条第二項及び第三項並びに第六条第二項の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の山梨県職業訓練手当支給規則第四条第二項及び第三項並びに第六条第二項の規定に基づいて支給された訓練手当は、新規則第四条第二項及び第三項並びに第六条第二項の規定による訓練手当の内払とみなす。

(平成一〇年規則第四七号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県職業訓練手当支給規則(以下「新規則」という。)第四条第二項及び第三項の規定は、平成十年四月一日から適用する。

(訓練手当の内払)

2 新規則第四条第二項及び第三項の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の山梨県職業訓練手当支給規則第四条第二項及び第三項の規定に基づいて支給された訓練手当は、新規則第四条第二項及び第三項の規定による訓練手当の内払とみなす。

(平成一一年規則第六二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県職業訓練手当支給規則(以下「新規則」という。)第四条第二項及び第三項、第五条第二項並びに第六条第二項の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(訓練手当の内払)

2 新規則第四条第二項及び第三項、第五条第二項並びに第六条第二項の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の山梨県職業訓練手当支給規則第四条第二項及び第三項、第五条第二項並びに第六条第二項の規定に基づいて支給された訓練手当は、新規則第四条第二項及び第三項、第五条第二項並びに第六条第二項の規定による訓練手当の内払とみなす。

(平成一二年規則第一〇二号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第一四四号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成十二年九月一日から施行し、この規則による改正後の山梨県職業訓練手当支給規則(以下「新規則」という。)第四条第二項及び第三項の規定は、平成十二年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 職業能力開発促進法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十五号)第一条の規定による改正前の職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十七条第一項に規定する職業能力開発大学校を卒業した者は、新規則第二条第一項第四号の職業能力開発総合大学校を卒業した者とみなす。

(訓練手当の内払)

3 新規則第四条第二項及び第三項の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の山梨県職業訓練手当支給規則第四条第二項及び第三項の規定に基づいて支給された訓練手当は、新規則第四条第二項及び第三項の規定による訓練手当の内払とみなす。

(平成一四年規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年規則第五〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第四条第二項及び第三項の改正規定は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第六三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第一九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に職業訓練の受講を開始した者に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

(平成一八年規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第四九号)

この規則は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一九年一二月二六日)

(平成一九年規則第五五号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県職業訓練手当支給規則第二条第四項の規定は、平成十九年十月一日から適用する。

(平成二〇年規則第三二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県職業訓練手当支給規則第二条第一項第十号及び第五条第四項第二号の規定は、平成二十年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 平成二十年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。

(平成二二年規則第二七号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の山梨県職業訓練手当支給規則第二条第一項第十一号の規定は平成二十二年三月十八日から、同規則附則第二項の規定は同年四月一日から適用する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日以後において雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第四十二条第一項又は同条第九項の規定によりなお従前の例によるものとされる求職者等給付又は失業等給付を受けることのできる者についての訓練手当及び傷病見舞金の支給については、なお従前の例による。

(平成二四年規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成二十四年四月一日前に職業訓練の受講を開始した者に係る受講手当の支給については、なお従前の例による。

(平成二四年規則第三七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の山梨県職業訓練手当支給規則の規定は、この規則の施行の日以降に開始される認定職業訓練について適用する。

(平成二五年規則第三六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第二条の規定による改正後の山梨県職業訓練手当支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に開始される公共職業訓練及び認定職業訓練について適用する。

(平成二六年規則第三一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。

(平成二六年規則第三二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。

(平成二七年規則第一七号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県職業訓練手当支給規則の規定は、平成三十年七月一日から適用する。

別表第一(第二条関係)

(昭五七規則三七・追加、平一九規則五五・平三〇規則二三・一部改正)

一 視力の良い方の眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測つたものをいう。)が〇・〇七以下のもの又は視力の良い方の眼の視力が〇・〇八以下であつて他方の眼の視力が手動弁以下であるもの

二 両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの

三 平衡機能に著しい障害を有するもの

四 そしやく機能を欠くもの

五 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの

六 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの

七 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの

八 一上肢の機能に著しい障害を有するもの

九 一上肢のすべての指を欠くもの

十 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

十一 両下肢のすべての指を欠くもの

十二 一下肢の機能に著しい障害を有するもの

十三 一下肢の足関節以上で欠くもの

十四 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの

十五 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

十六 精神又は神経系統に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

十七 傷病がなおらないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

別表第二(第四条関係)

(昭四七規則二九・追加、昭五一規則一・昭五一規則三六・昭五一規則六二・昭五二規則二五・昭五三規則二九・昭五七規則三七・旧別表・一部改正)

区分

支給地域

一級地

 

二級地

甲府市

三級地

甲府市以外の市町村

(平22規則27・全改)

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(平24規則37・追加)

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(平16規則19・全改、平24規則37・旧第1号様式の2繰下)

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(昭50規則22・全改、平15規則63・一部改正)

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(平16規則19・全改、平27規則17・一部改正)

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(平24規則37・追加)

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山梨県職業訓練手当支給規則

昭和38年11月29日 規則第54号

(平成30年8月3日施行)

体系情報
第7編 商工労働/第3章 働/第2節 職業訓練
沿革情報
昭和38年11月29日 規則第54号
昭和39年5月7日 規則第28号
昭和40年5月20日 規則第28号
昭和41年5月30日 規則第32号
昭和41年12月28日 規則第61号
昭和42年10月23日 規則第32号
昭和43年2月26日 規則第7号
昭和43年6月3日 規則第34号
昭和44年6月5日 規則第39号
昭和44年9月18日 規則第49号
昭和45年3月26日 規則第13号
昭和45年11月5日 規則第57号
昭和46年7月5日 規則第35号
昭和47年2月21日 規則第3号
昭和47年4月20日 規則第18号
昭和47年6月22日 規則第29号
昭和47年9月11日 規則第38号
昭和48年5月21日 規則第34号
昭和48年7月30日 規則第49号
昭和49年4月8日 規則第21号
昭和49年6月13日 規則第27号
昭和50年7月1日 規則第22号
昭和51年1月19日 規則第1号
昭和51年6月14日 規則第36号
昭和51年10月4日 規則第50号
昭和51年12月13日 規則第62号
昭和52年6月16日 規則第25号
昭和52年9月19日 規則第36号
昭和53年7月3日 規則第29号
昭和54年6月4日 規則第28号
昭和54年9月27日 規則第43号
昭和55年7月21日 規則第27号
昭和56年7月6日 規則第39号
昭和56年11月26日 規則第54号
昭和57年7月15日 規則第37号
昭和58年7月18日 規則第27号
昭和59年4月5日 規則第36号
昭和59年7月21日 規則第44号
昭和60年9月20日 規則第51号
昭和61年8月4日 規則第43号
昭和62年9月21日 規則第38号
昭和63年6月30日 規則第43号
平成元年1月31日 規則第1号
平成元年3月27日 規則第10号
平成元年8月25日 規則第44号
平成2年9月3日 規則第36号
平成3年8月8日 規則第30号
平成4年10月15日 規則第55号
平成5年10月28日 規則第59号
平成6年8月22日 規則第40号
平成7年8月7日 規則第50号
平成8年9月2日 規則第39号
平成9年7月17日 規則第55号
平成10年7月2日 規則第47号
平成11年7月29日 規則第62号
平成12年3月31日 規則第102号
平成12年8月31日 規則第144号
平成14年3月29日 規則第25号
平成14年9月26日 規則第50号
平成15年3月27日 規則第19号
平成15年5月1日 規則第63号
平成16年3月30日 規則第19号
平成18年3月30日 規則第19号
平成19年10月19日 規則第49号
平成19年12月18日 規則第55号
平成20年5月29日 規則第32号
平成22年5月14日 規則第27号
平成24年3月30日 規則第10号
平成24年9月27日 規則第37号
平成25年10月4日 規則第36号
平成26年9月30日 規則第31号
平成26年9月30日 規則第32号
平成27年3月25日 規則第17号
平成30年8月3日 規則第23号