○山梨県自然環境保全地区等土地所有者交付金交付規程

昭和四十八年六月十四日

山梨県告示第四百三十五号

山梨県自然環境保全地区等土地所有者交付金交付規程

(趣旨)

第一条 この規程は、山梨県自然環境保全地区等土地所有者交付金(以下「交付金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第二条 交付金は、山梨県自然環境保全条例(昭和四十六年山梨県条例第三十八号)に基づき自然環境保全地区(世界遺産景観保全地区を除く。次条において同じ。)又は自然記念物に指定された土地(その地目が山林又は原野であるものに限る。以下「指定土地」という。)の固定資産税の納税義務者(当該指定土地が共有地である場合は、連帯納税義務者の代表者とする。)に対して交付する。

(平二七告示一〇〇・一部改正)

(交付の始期)

第三条 交付金の交付は、当該土地が自然環境保全地区又は自然記念物に指定された年の翌年度から行なうものとする。

(交付金の額)

第四条 毎年度の交付金の額は、次のとおりとする。

 当該土地が固定資産税の課税対象となつている場合、当該年度の当該指定土地に係る固定資産税の額

 指定土地が固定資産税及び都市計画税の課税対象となつている場合、前号に掲げる額に当該年度の当該指定土地に係る都市計画税の額を加算した額

2 一筆の土地の一部が指定土地となつている場合の当該指定土地に対する交付金の額の算定は、次の算式によるものとする。ただし、算定額が当該一筆の土地に係る固定資産税又は都市計画税の額をこえる場合は、当該一筆の土地に係る固定資産税又は都市計画税の額とする。

 指定土地が固定資産税の課税対象となつている場合

当該一筆の土地に係る固定資産税の額×(当該一筆の土地のうち指定土地の実測面積/当該一筆の土地の公簿上の面積)

 指定土地が固定資産税及び都市計画税の課税対象となつている場合

当該一筆の土地に係る固定資産税の額及び都市計画税の額×(当該一筆の土地のうち指定土地の実測面積/当該一筆の土地の公簿上の面積)

3 前二項の規定にかかわらず、前二項の規定による算定額に十円未満の端数があるとき、又はその金額が百円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てるものとする。

(交付申請等)

第五条 交付金の交付を受けようとする者は、当該年度の十一月三十日までに、別記様式による山梨県自然環境保全地区等土地所有者交付金交付申請書を知事に提出しなければならない。

2 前項の規定による交付申請が所定の期日までになされないときは、当該交付対象者に対する当該年度の交付金は、交付しないものとする。

(交付の決定等)

第六条 知事は、前条第一項の規定による交付金の交付申請があつたときは、当該申請に係る書類の審査をして、交付金を交付すべきものと認めたときは、すみやかに交付の決定をするものとする。

2 知事は、交付の決定をしたときは、すみやかにその内容を申請者に対して通知するものとする。

この告示は、公布の日から施行し、昭和四十八年度分の交付金の交付から適用する。

(平成二七年告示第一〇〇号)

この告示は、平成二十七年四月一日から施行する。

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山梨県自然環境保全地区等土地所有者交付金交付規程

昭和48年6月14日 告示第435号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編の2 境/第3章 自然環境
沿革情報
昭和48年6月14日 告示第435号
平成27年3月30日 告示第100号