○山梨県立産業展示交流館設置及び管理条例施行規則

平成六年七月十三日

山梨県規則第三十七号

山梨県立産業展示交流館設置及び管理条例施行規則

(指定管理者の指定の申請)

第二条 条例第五条第一項の規定による山梨県立産業展示交流館アイメッセ山梨の指定管理者の指定の申請は、指定管理者指定申請書(別記様式)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行わなければならない。

 事業計画書

 収支計画書

 実施体制を記載した書類

 団体の概要を記載した書類

 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの

 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)

 知事が指定する事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの

 前各号に掲げるもののほか、条例第五条第二項各号に掲げる基準による指定管理者の選定のため知事が必要と認める書類

(平一七規則二九・全改)

(利用料金の減額等)

第三条 条例第十条第五項の規則で定める場合は本県の地場産業の振興及び文化の向上のため知事が特に必要と認める場合とし、減額し、又は免除することができる額は知事が相当と認める額とする。

(平一七規則四一・追加、平二九規則四・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年規則第三三号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第二九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項から附則第二十三項までの規定は、公布の日から施行する。

(山梨県立産業展示交流館設置及び管理条例施行規則に関する経過措置)

16 山梨県立産業展示交流館設置及び管理条例の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第四十七号)附則第二項の規定により同条例の施行の日前に山梨県立産業展示交流館アイメッセ山梨の管理に関し地方自治法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者の指定がされる場合における当該指定の申請書については、第十四条の規定による改正後の山梨県立産業展示交流館設置及び管理条例施行規則第二条及び別記様式の規定の例による。

(平成一七年規則第四一号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平17規則29・旧第1号様式・全改)

画像

山梨県立産業展示交流館設置及び管理条例施行規則

平成6年7月13日 規則第37号

(平成29年3月14日施行)

体系情報
第7編 商工労働/第1章 工/第1節 商工振興
沿革情報
平成6年7月13日 規則第37号
平成9年3月31日 規則第33号
平成17年3月28日 規則第29号
平成17年5月11日 規則第41号
平成29年3月14日 規則第4号