○山梨県人事委員会事務局職員分限、懲戒諮問委員会規程

昭和二十七年十一月二十日

山梨県人事委員会訓令第二号

事務局一般

山梨県人事委員会事務局職員分限、懲戒諮問委員会規程

(設置)

第一条 人事委員会事務局に勤務する職員(以下「職員」という。)の分限、懲戒事案に関し審議し、処分の公正をはかるため人事委員会の諮問機関として、山梨県人事委員会事務局職員分限、懲戒諮問委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所轄事項及び権限)

第二条 委員会は、人事委員会が職員につき左にかかげる処分を行うための諮問に対し、その審議を行う。

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条第一項各号の規定に該当するものとして、職員を降任し、若しくは免職する場合、又は同条第二項各号の規定に該当するものとして職員を休職する場合

 法第二十九条第一項各号の規定に該当するものとして職員の懲戒を行う場合

2 委員会は、事案の審議につき必要と認める場合は、事実の調査をすることができる。

(組織)

第三条 委員会は、委員長一名及び委員三名で組織する。

2 委員長は、委員の互選とする。

3 委員は、職員の中から左に掲げるものにつき、人事委員会がこれを命ずる。

 人事委員会が直接指名するもの二名

 職員の過半数によつて推選されたもの二名

4 委員会に委員長代理を置く。委員長代理は、委員の互選とする。

(委員の任期)

第四条 委員の任期は一年とする。但し、重任を妨げない。

(委員長等の職務)

第五条 委員長は、委員会を招集し、会議を総理する。

2 委員長に事故あるときは、委員長代理がその職務を代行する。

(審査の手続)

第六条 人事委員会は、事案の審議に必要と思われる適当な資料を具え、書面をもつて委員会に審議を要求するものとする。

(答申)

第七条 委員会で事案の審議の終つたときは、委員長は、その結果を委員全員の承認を得た上、書面をもつて人事委員会に答申するものとする。

2 委員会の決定が多数決で決せられたときは、小数意見をも併せて答申しなければならない。

3 前項の答申は、事案の付託があつた日から十五日以内になされなければならない。

(委員の服務)

第八条 委員は、完全且つ公正なる調査を迅速に行うためあらゆる努力をしなければならない。

2 委員は、故意に委員会の運営を阻害するような行動を執つてはならない。

3 委員は、委員会で決定された秘密事項を漏洩してはならない。

(委員の罷免)

第九条 委員は、在任中その意に反して罷免されることがない。但し、第三条第三項第二号の委員にあつては、職員の発議により過半数がその罷免に同意したときはこの限りではない。

(幹事)

第十条 委員会に幹事若干名を置き、庶務に従事させることができる。

2 幹事は、職員の中から人事委員会が命ずる。

(その他必要な事項)

第十一条 この訓令に定めるもののほか、その運営に関して必要な事項は委員会で定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

山梨県人事委員会事務局職員分限、懲戒諮問委員会規程

昭和27年11月20日 人事委員会訓令第2号

(昭和27年11月20日施行)