○人事制度協議会規程

昭和二十七年四月七日

山梨県人事委員会告示第二号

人事制度協議会規程を次のように定める。

人事制度協議会規程

(設置)

第一条 地方公務員法及び同法に基く条例並びに人事委員会規則等の実施に関し、人事委員会と県の各機関との間における緊密な連絡及び相互の協力に遺憾なきを期し、人事行政の円滑な運営に資するため、人事委員会に人事制度協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第二条 協議会は、議長及び委員をもつて組織する。

2 議長は、人事委員会事務局長をもつて充てる。

3 委員は、県の各機関における部局の責任者又はその指名するものにつき人事委員会がこれを委嘱する。

(会議)

第三条 協議会は、必要に応じ議長がこれを招集する。

2 委員は、議長に対し議題を示して、会議の開催を請求することができる。

(代理者)

第四条 議長が、止むを得ない事由のため、会議に出席することができないときは、予め人事委員会の承認を得て、その事務局の職員を指名し、議長の職務を代行させることができる。

2 委員が、止むを得ない事故のため、会議に出席できない場合には予め議長に連絡し、部内の職員の中からその代理者を指定し、会議に出席させることができる。

(会務)

第五条 協議会は、職員に適用される基準の企画及び実施に関し、人事委員会及び県の各機関相互の間における連絡調整に関する事項について、審議することを本務とする。

2 協議会は、前項に定めることのほか、人事行政に関し、人事委員会の権限に属する事項について協議する。

(関係者の意見)

第六条 協議会において必要と認めるときは、会議に委員でないものの出席の要請し、その説明又は意見を聴くことができる。

(小委員会)

第七条 協議会に、必要に応じて小委員会を設けることができる。

2 小委員会は、協議会の付託をうけて、その付託事項につき調査審議し、その結果を協議会に報告するものとする。

3 小委員会の運営は、この規程の定めるところに準拠する。

(幹事)

第八条 協議会に幹事若干名を置く。

2 幹事は、議長がこれを指名し又は委嘱する。

3 幹事は、協議会運営のための事務に従事する。

4 幹事は、会議において発言することができる。

(その他必要な事項)

第九条 この規程に定めることのほか、その運営に関して必要な事項は協議会で定める。

人事制度協議会規程

昭和27年4月7日 人事委員会告示第2号

(昭和27年4月7日施行)