○山梨県人事委員会事務専決規程

昭和四十五年十二月一日

山梨県人事委員会訓令第一号

山梨県人事委員会事務専決規程を次のように定める。

山梨県人事委員会事務専決規程

(目的)

第一条 この訓令は、山梨県人事委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の専決に関し、必要な事項を定めることにより、行政事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(専決事項)

第二条 事務局長は、次に掲げる事項について専決する。

 重要な公告、通知、申請、照会、回答、報告、届出及び進達に関すること。

 重要な報告及び届出の受理に関すること。

 重要な各種資料、統計及び印刷物の作成、収集又は交換に関すること。

 規則の運用通知の制定又は改廃に関すること。

四の二 人事行政の運営の状況及び業務の状況の報告に関すること。

 人事記録に関すること。

 競争試験に係る事務の実施に関すること。

 選考に係る事務の実施に関すること。

 任用候補者名簿の作成、統合及び訂正に関すること。

 任用辞退の届出に対する処理に関すること。

 任用候補者の提示及び通知に関すること。

十一 選択結果の通知の受理及び任用候補者名簿の整理に関すること。

十二 人事委員会を置く他の地方公共団体に属する職又は国家公務員の職に現に正式に任用されている者をもつて補充しようとする職への採用選考に関すること。

十三 職員が公務上の負傷又は疾病により死亡した場合の昇任選考に関すること。

十三の二 措置要求書及び審査請求書の不備の補正の命令及び職権による不備の補正に関すること。

十三の三 職員の苦情の処理に関すること。

十四 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律の規定による規約の認証に関すること。

十五 労働基準監督機関としての職権行使に関すること。

十六 職員給与及び民間給与実態調査に関すること。

十七 物価及び生計費の調査に関すること。

十八 給与の支払監理に関すること。

十八の二 職員給与条例の規定による任命権者との協議に関すること。

十九 給料表の運用基準の承認に関すること。

二十 職員の職務分類の協議に関すること。

二十一 級別資格基準表の適用方法の承認に関すること。

二十二 特定の職員の在級年数の取扱いの承認に関すること。

二十三 新たに職員となつた者の職務の級の承認に関すること。

二十四 人事交流等により異動した場合の号給の承認に関すること。

二十五 特殊の技術、経験等を必要とする職等に職員を採用する場合の号給の基準の承認に関すること。

二十五の二 承認を要する職務の級に採用した職員の号給の承認に関すること。

二十六 初任給基準を異にする異動の場合の号給の基準の承認に関すること。

二十七 給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級の承認に関すること。

二十八 昇給区分をD又はEに決定された職員の上位の昇給区分への決定の協議に関すること。

二十八の二 昇給の号給数の別段の取扱いの協議に関すること。

二十八の三 研修、表彰等による昇給及び特別な場合の昇給の承認に関すること。

二十八の四 承認を要する職務の級への昇格の承認に関すること。

二十八の五 在級年数一年未満の職員の昇格の承認に関すること。

二十九 外国の地方公共団体の機関等に派遣された職員が職務復帰した場合及び生命をとして職務を遂行し危篤等となつた場合の昇格の承認に関すること。

三十 降格させた場合における号給の特例の承認に関すること。

三十一 復職時等における号給の調整の承認に関すること。

三十一の二 外国の地方公共団体の機関等に派遣された職員の退職時の号給の調整の承認に関すること。

三十二 給料の訂正の承認に関すること。

三十三 給与規則の給料に関する章の規定により難い場合の措置の承認に関すること(軽易なものに限る。)

三十四 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の派遣期間の協議並びに給与の不支給及び支給割合の変更の承認に関すること。

三十四の二 公益的法人等派遣職員の職務復帰時における昇格及び号給の調整の承認に関すること。

三十四の三 自己啓発等休業をした職員の職務復帰時における号給の調整の承認に関すること。

三十五 各種手当の規則に基づく承認等に関すること。

三十六 職員旅費条例の規定による意見に関すること。

三十七 事務局職員に係る次の事項に関すること。

 採用、転任、出向、昇任及び退職の発令(副主査以上の職員を除く。)

 兼職、休職、復職、無給休暇、職務復帰、補職、研修及び自己啓発等休業の発令

 修学部分休業及び高齢者部分休業の承認

 営利企業への従事等許可

 育児休業等の承認及びその取消し

 会計年度任用職員(二月以内の期間のもの又は一週間当たりの勤務時間が十五時間三十分未満であるものを除く。)の任用

 臨時的任用

 昇給及び昇格

 退職手当の裁定

三十八 事務局長及び次長に係る次の事項に関すること。

 旅行の命令及びその復命の受理

 年次有給休暇の付与、有給休暇(年次有給休暇を除く。以下同じ。)、介護休暇、介護時間及び職務に専念する義務の免除の承認並びに週休日の振替(四時間の勤務時間の割振り変更を含む。以下同じ。)

 時間外勤務及び休日勤務(休日の代休日を含む。以下同じ。)の命令並びに時間外勤務代休時間及び休日の代休日の指定

三十九 その他委員会決定事項の執行及び前各号に準ずる事項に関すること。

2 次長は、次に掲げる事項について専決する。

 公告、通知、申請、照会、回答、報告、届出及び進達に関すること(事務局長専決事項、総括次長補佐専決事項及び次長補佐専決事項を除く。)

 報告及び届出の受理に関すること(事務局長専決事項、総括次長補佐専決事項及び次長補佐専決事項を除く。)

 各種資料、統計及び印刷物の作成、収集又は交換に関すること。

 証明事務に関すること(総括次長補佐専決事項を除く。)

 臨時的任用及び期間の更新の承認に関すること。

 臨時的任用の取消しに関すること。

 分限処分又は懲戒処分の通知の受理に関すること。

 登録職員団体の法人となる旨の申出並びに規約の変更及び登録申請書記載事項の変更に関すること。

 行政文書の開示の決定に関すること。

 個人情報の開示、訂正及び利用停止の決定に関すること。

十一 事務局職員に係る次の事項に関すること。

 事務分掌の決定

 身分証明書及び職員き章の交付

 会計年度任用職員(二月以内の期間のもの又は一週間当たりの勤務時間が十五時間三十分未満であるもの)の任用

十二 総括次長補佐に係る次の事項に関すること。

 旅行の命令及びその復命の受理

 年次有給休暇の付与、有給休暇、介護休暇、介護時間及び職務に専念する義務の免除の承認並びに週休日の振替

 時間外勤務及び休日勤務の命令並びに時間外勤務代休時間及び休日の代休日の指定

十三 金額百万円以上一千万円未満の収入の決定に関すること。

十四 金額百万円以上一千万円未満の支出負担行為の決定に関すること。

十五 収入の通知及び支出の命令に関すること(総括次長補佐専決事項を除く。)

十六 目節の流用に関すること。

十七 その他前各号に準ずる事項に関すること。

3 総括次長補佐は、次に掲げる事項について専決する。

 軽易な事項に関する通知、申請、照会、回答、報告、届出及び進達並びに報告及び届出の受理に関すること(次長補佐専決事項を除く。)

 軽易な証明事務に関すること。

 事務局職員に係る次の事項に関すること。

 扶養親族の認定並びに通勤手当、住居手当及び単身赴任手当に係る確認及び決定

 児童手当の認定

 事務局職員(事務局長、次長及び総括次長補佐を除く。)に係る次の事項に関すること。

 旅行の命令及びその復命の受理

 年次有給休暇の付与、有給休暇、介護休暇、介護時間及び職務に専念する義務の免除の承認並びに週休日の振替

 時間外勤務及び休日勤務の命令並びに時間外勤務代休時間及び休日の代休日の指定

 金額百万円未満の収入の決定に関すること。

 金額百万円未満の支出負担行為の決定に関すること。

 金額百万円未満の収入の通知及び支出の命令に関すること。

4 次長補佐は、担当する事務に係る軽易かつ定例的な通知、申請、照会、回答、報告、届出及び進達並びに報告及び届出の受理に関する事項について専決する。

(昭四八人委訓令三・全改、昭五三人委訓令一・昭五四人委訓令三・昭五六人委訓令一・昭六一人委訓令一・平元人委訓令一・平五人委訓令一・平六人委訓令三・平一〇人委訓令二・平一二人委訓令一・平一六人委訓令一・平一七人委訓令一・平一七人委訓令二・平一八人委訓令一・平二〇人委訓令一・平二二人委訓令一・平二二人委訓令二・平二七人委訓令一・平二八人委訓令二・平二九人委訓令二・令二人委訓令一・一部改正)

第三条 この訓令により、事務局長、次長、総括次長補佐及び次長補佐が専決する場合で、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、事前に委員会又は上司の指示を受けなければならない。

 事案が重要又は異例と認められるとき。

 事案について疑義若しくは紛議があり又は紛議を生ずるおそれがあるとき。

 前各号のほか、委員会又は上司が事案を了知しておく必要があると認められるとき。

2 この訓令により専決したもののうち、必要と認められるものについては、委員会又は上司に報告しなければならない。

(昭六一人委訓令一・全改、平二七人委訓令一・一部改正)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和四八年人委訓令第三号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和五三年人委訓令第一号)

この訓令は、昭和五十四年一月一日から施行する。

(昭和五四年人委訓令第三号)

この訓令は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五六年人委訓令第一号)

この訓令は、昭和五十六年九月二十七日から施行する。

(昭和六一年人委訓令第一号)

この訓令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(平成元年人委訓令第一号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成五年人委訓令第一号)

この訓令は、平成五年十月一日から施行する。

(平成六年人委訓令第三号)

この訓令は、平成七年一月一日から施行する。

(平成一〇年人委訓令第二号)

この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一二年人委訓令第一号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一六年人委訓令第一号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年人委訓令第一号)

この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年人委訓令第二号)

この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の山梨県人事委員会事務専決規程の規定は、平成十七年四月一日から適用する。

(平成一八年人委訓令第一号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年人委訓令第一号)

この訓令は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二二年人委訓令第一号)

この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の山梨県人事委員会事務専決規程の規定は、平成二十二年四月一日から適用する。

(平成二二年人委訓令第二号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成二七年人委訓令第一号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年人委訓令第二号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年人委訓令第二号)

この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和二年人委訓令第一号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

山梨県人事委員会事務専決規程

昭和45年12月1日 人事委員会訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第11章 人事委員会
沿革情報
昭和45年12月1日 人事委員会訓令第1号
昭和48年5月21日 人事委員会訓令第3号
昭和53年12月28日 人事委員会訓令第1号
昭和54年3月26日 人事委員会訓令第3号
昭和56年9月24日 人事委員会訓令第1号
昭和61年3月31日 人事委員会訓令第1号
平成元年5月29日 人事委員会訓令第1号
平成5年9月30日 人事委員会訓令第1号
平成6年12月21日 人事委員会訓令第3号
平成10年3月27日 人事委員会訓令第2号
平成12年3月31日 人事委員会訓令第1号
平成16年3月31日 人事委員会訓令第1号
平成17年3月31日 人事委員会訓令第1号
平成17年5月12日 人事委員会訓令第2号
平成18年3月31日 人事委員会訓令第1号
平成20年11月27日 人事委員会訓令第1号
平成22年1月28日 人事委員会訓令第1号
平成22年5月14日 人事委員会訓令第2号
平成27年3月31日 人事委員会訓令第1号
平成28年3月31日 人事委員会訓令第2号
平成29年3月30日 人事委員会訓令第2号
令和2年3月11日 人事委員会訓令第1号