○管理職員等の範囲を定める規則

昭和四十一年八月三十一日

山梨県人事委員会規則第十二号

地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第五十二条第四項及び教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十一条の四第三項の規定に基づき、法第五十二条第三項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定める規則を次のように定める。

管理職員等の範囲を定める規則

(目的)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第五十二条第四項の規定に基づき、法第五十二条第三項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(平一四人委規則二二・平一六人委規則三・一部改正)

(管理職員等の範囲)

第二条 管理職員等は、別表の上欄に掲げる組織上の区分に応じ、これに対応する同表の下欄に掲げる職を有する者とする。

第三条 任命権者は、管理職員等以外の者が管理職員等になつたとき、又は管理職員等が管理職員等以外の職員になつたときは、文書の交付その他適当と認める方法によりその旨をその職員に通知しなければならない。

(組織の変更等についての通知)

第四条 任命権者は、別表に掲げる組織が改廃があつたとき、又は管理職員等若しくはこれに相当すると認められる職員の職の改廃若しくは新設があつたときは、すみやかにその旨を人事委員会に通知しなければならない。

(補則)

第五条 この規則に定めるものの外、この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年人委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年人委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年人委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年人委規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年人委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年人委規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年人委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年人委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年人委規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年人委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

(昭和四七年人委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年人委規則第八号)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四九年人委規則第二号)

この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五〇年人委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年人委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年人委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年人委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年人委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年人委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年人委規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年人委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年人委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

(昭和五八年人委規則第八号)

この規則は、昭和五十九年一月一日から施行する。

(昭和五九年人委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(昭和六〇年人委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。

(昭和六一年人委規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

(昭和六二年人委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(昭和六三年人委規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(平成元年人委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(平成二年人委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二年四月一日から適用する。

(平成三年人委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(平成四年人委規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(平成五年人委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(平成六年人委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(平成七年人委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(平成八年人委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(平成九年人委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(平成一〇年人委規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成十年四月一日から適用する。

(平成一一年人委規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(平成一二年人委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成十二年四月一日から適用する。

(平成一三年人委規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成十三年四月一日から適用する。

(平成一四年人委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年人委規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成十四年四月一日から適用する。

(平成一五年人委規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成十五年四月一日から適用する。

(平成一六年人委規則第三号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年人委規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成十六年四月一日から適用する。

(平成一六年人委規則第二一号)

この規則は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一七年人委規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成十七年四月一日から適用する。

(平成一八年人委規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成十八年四月一日から適用する。

(平成一九年人委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

(平成一九年人委規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成十九年五月十一日から適用する。

(平成二〇年人委規則第四六号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成二十年四月一日から適用する。

(平成二一年人委規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成二十一年四月一日から適用する。

(平成二二年人委規則第二二号)

この規則は、山梨県営病院の地方独立行政法人への移行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成二十一年山梨県条例第五十五号)の施行の日から施行する。

(平成二二年人委規則第二三号)

この規則は、山梨県立大学の公立大学法人への移行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成二十二年山梨県条例第九号)の施行の日から施行する。

(平成二二年人委規則第二七号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成二十二年四月一日から適用する。

(平成二三年人委規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成二十三年四月一日から適用する。

(平成二六年人委規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

(平成二七年人委規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(平成二八年人委規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

(平成二九年人委規則第一三号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年人委規則第六号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年人委規則第六号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年人委規則第五号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年人委規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年人委規則第七号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年人委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年人委規則第一一号)

この規則は、令和三年七月一日から施行する。

(令和四年人委規則第一一号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年人委規則第八号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年人委規則第一五号)

この規則は、令和五年十月二十三日から施行する。

別表(第二条関係)

(平一三人委規則二五・全改、平一四人委規則八・平一四人委規則二二・平一五人委規則一三・平一六人委規則一六・平一六人委規則二一・平一七人委規則二五・平一八人委規則一五・平一九人委規則一一・平一九人委規則一五・平二〇人委規則四六・平二一人委規則一八・平二二人委規則二二・平二二人委規則二三・平二二人委規則二七・平二三人委規則一八・平二六人委規則一四・平二七人委規則一五・平二八人委規則二三・平二九人委規則一三・平三〇人委規則六・平三一人委規則六・令二人委規則五・令二人委規則一七・令三人委規則七・令三人委規則九・令三人委規則一一・令四人委規則一一・令五人委規則八・令五人委規則一五・一部改正)

組織上の区分

職又は職員

議会事務局

事務局長 事務局次長 課長 総括課長補佐 課長補佐 主幹(局付の者に限る。)

知事の事務部局

本庁

部長 局長 会計管理者 DX・情報政策推進統括官 男女共同参画・共生社会推進統括官 事務局長 出納局長 感染症対策統轄官補 次長 事務局次長 政策参事 課長 室長 人口減少危機対策監 人口減少調査監 感染症対策監 グリーン・ゾーン推進監 地域ブランド推進監 富士山登山鉄道推進監 広聴広報監 国際戦略監 リニア未来創造・推進監 情報政策推進監 DX推進監 男女共同参画・共生社会推進監 外国人活躍推進監 管理監 総括課長補佐 厚生管理監 政策企画監(人口減少危機対策本部事務局又は知事政策局のグループに配置される者に限る。) 課長補佐(課長の事務を代決する権限を有する者に限る。) 室長補佐(室長の事務を代決する権限を有する者に限る。) 知事政策補佐官 地域ブランド・広聴広報統括官 理事 技監 富士山火山防災監 スポーツ戦略推進監 リニア推進監 総括技術審査監 参事 政策主幹 企画調整主幹 主幹(人口減少危機対策本部事務局、感染症対策センター、部、局、DX・情報政策推進統括官又は男女共同参画・共生社会推進統括官付の者に限る。)

 

 

 

秘書課

秘書担当の課長補佐 秘書を担当する職員

人事課

人事企画監 総務経理担当、人事担当及び給与担当の課長補佐 人事担当及び給与担当の職員

職員厚生課

管理公災担当、健康管理担当及び厚生給付担当の課長補佐 福利厚生に関する企画立案担当の職員

財政課

予算担当の課長補佐 主任主計員 主計員

庁舎管理室

庁舎管理担当の室長補佐 自動車管理事務所長

行政経営管理課

法制・訟務担当の課長補佐 法制・訟務担当の職員

行政経営担当の課長補佐 行政経営担当の職員

その他の出先機関

事務局長 所長 課税・管理部長 自動車税部長 滞納整理部長 副所長 副館長 センター長 事務局次長 副場長 園長 次長(所長、副館長、場長又は校長の事務を代決する権限を有する者に限り、大阪事務所の次長を除く。) 地域防災幹 副園長 支所長(所長の事務を専決する権限を有する者に限る。) 場長 校長 副校長(校長の事務を代決する権限を有する者に限る。)

 

 

 

消防学校

教頭

あけぼの医療福祉センター

総看護師長 副総看護師長

宝石美術専門学校

教授(大学と人事委員会とで協議して定める者に限る。)

教育委員会

教育庁

本庁

教育次長 次長 課長 室長 総括課長補佐 課長補佐(課長の事務を代決する権限を有する者に限る。) 室長補佐(室長の事務を代決する権限を有するものに限る。) 理事 教育監 参事 企画調整主幹 主幹(教育庁付の者に限る。)

 

 

 

総務課

総務栄典担当、行政管理担当及び経理担当の課長補佐 人事又は服務に関する企画立案担当の職員

教育企画室

働き方改革推進監 教育政策担当の室長補佐

福利給与課

給与公災担当及び健康管理担当の課長補佐 福利厚生、給与又は公務災害に関する企画立案担当の職員

義務教育課

少人数・義務教育指導監 人事管理監 人事担当の課長補佐 管理主事 人事又は服務に関する企画立案担当の職員

高校教育課

人事管理監 人事担当の課長補佐 管理主事 人事又は服務に関する企画立案担当の職員

教育事務所

所長 副所長 次長

教育機関

副館長 次長

 

 

 

総合教育センター

所長 学校運営支援統括幹 次長 部長 センター長

県立学校

校長 副校長 教頭 事務長

人事委員会事務局

事務局長 次長 総括次長補佐 任用審査担当及び給与担当の次長補佐 任用審査担当及び給与担当のリーダー 人事、給与、服務又は福利厚生に関する企画立案担当の職員

監査委員事務局

事務局長 次長 総括次長補佐 庶務を担当する副主査以上の職員

労働委員会事務局

事務局長 次長

選挙管理委員会事務局

書記長 書記次長

管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年8月31日 人事委員会規則第12号

(令和5年10月23日施行)

体系情報
第2編 事/第10章 職員団体
沿革情報
昭和41年8月31日 人事委員会規則第12号
昭和42年1月5日 人事委員会規則第8号
昭和42年5月22日 人事委員会規則第9号
昭和42年7月10日 人事委員会規則第10号
昭和42年11月30日 人事委員会規則第18号
昭和43年5月2日 人事委員会規則第12号
昭和44年5月12日 人事委員会規則第20号
昭和45年5月11日 人事委員会規則第11号
昭和46年1月1日 人事委員会規則第9号
昭和46年4月1日 人事委員会規則第17号
昭和47年4月10日 人事委員会規則第9号
昭和47年4月27日 人事委員会規則第11号
昭和48年3月31日 人事委員会規則第8号
昭和49年3月29日 人事委員会規則第2号
昭和50年6月5日 人事委員会規則第9号
昭和51年5月7日 人事委員会規則第5号
昭和52年4月30日 人事委員会規則第6号
昭和53年4月27日 人事委員会規則第9号
昭和54年4月27日 人事委員会規則第6号
昭和55年4月25日 人事委員会規則第7号
昭和56年5月1日 人事委員会規則第13号
昭和57年5月1日 人事委員会規則第7号
昭和58年5月9日 人事委員会規則第6号
昭和58年12月30日 人事委員会規則第8号
昭和59年4月10日 人事委員会規則第1号
昭和60年4月30日 人事委員会規則第10号
昭和61年4月10日 人事委員会規則第16号
昭和62年5月7日 人事委員会規則第9号
昭和63年5月2日 人事委員会規則第16号
平成元年5月1日 人事委員会規則第12号
平成2年4月27日 人事委員会規則第8号
平成3年5月13日 人事委員会規則第9号
平成4年5月7日 人事委員会規則第13号
平成5年5月10日 人事委員会規則第11号
平成6年5月9日 人事委員会規則第12号
平成7年5月8日 人事委員会規則第11号
平成8年5月2日 人事委員会規則第9号
平成9年5月8日 人事委員会規則第9号
平成10年5月7日 人事委員会規則第13号
平成11年5月13日 人事委員会規則第13号
平成12年5月11日 人事委員会規則第11号
平成13年5月10日 人事委員会規則第25号
平成14年3月29日 人事委員会規則第8号
平成14年5月2日 人事委員会規則第22号
平成15年5月1日 人事委員会規則第13号
平成16年3月4日 人事委員会規則第3号
平成16年5月6日 人事委員会規則第16号
平成16年12月27日 人事委員会規則第21号
平成17年5月12日 人事委員会規則第25号
平成18年5月11日 人事委員会規則第15号
平成19年5月10日 人事委員会規則第11号
平成19年5月24日 人事委員会規則第15号
平成20年5月8日 人事委員会規則第46号
平成21年5月1日 人事委員会規則第18号
平成22年3月31日 人事委員会規則第22号
平成22年3月31日 人事委員会規則第23号
平成22年4月30日 人事委員会規則第27号
平成23年4月28日 人事委員会規則第18号
平成26年4月28日 人事委員会規則第14号
平成27年6月18日 人事委員会規則第15号
平成28年5月2日 人事委員会規則第23号
平成29年3月30日 人事委員会規則第13号
平成30年3月29日 人事委員会規則第6号
平成31年3月28日 人事委員会規則第6号
令和2年3月31日 人事委員会規則第5号
令和2年5月27日 人事委員会規則第17号
令和3年3月31日 人事委員会規則第7号
令和3年5月25日 人事委員会規則第9号
令和3年6月29日 人事委員会規則第11号
令和4年3月31日 人事委員会規則第11号
令和5年3月31日 人事委員会規則第8号
令和5年10月20日 人事委員会規則第15号