○職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例に関する規則
平成九年五月八日
山梨県人事委員会規則第八号
職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例に関する規則を次のように定める。
職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)附則第二十項の規定に基づき、職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例について定めるものとする。
(職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間)
第二条 法附則第二十項の人事委員会が定める期間は、七年とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成九年四月一日から適用する。