○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和四十一年七月十五日

山梨県条例第二十八号

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例をここに公布する。

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

(この条例の目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第五十五条の二第六項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行ない、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第二条 職員は、次の各号に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

 法第五十五条第八項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

 休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)及び年次有給休暇並びに休職の期間

(昭六一条例六・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六一年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年7月15日 条例第28号

(昭和61年3月26日施行)

体系情報
第2編 事/第10章 職員団体
沿革情報
昭和41年7月15日 条例第28号
昭和61年3月26日 条例第6号