○職員団体の登録に関する規則
昭和四十一年十月三十一日
山梨県人事委員会規則第十五号
職員団体の登録に関する規則を次のように定める。
職員団体の登録に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第八条第五項及び職員団体の登録に関する条例(昭和四十一年山梨県条例第二十九号。以下「条例」という。)第六条の規定に基づき、職員団体の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一七人委規則三・一部改正)
二 条例第二条第二項第一号の書類(第二号様式)
三 条例第二条第二項第二号の書類(第三号様式)
一 規約の変更に関する届出書(第四号様式)
二 登録申請書記載事項の変更に関する届出書(第五号様式)
三 解散に関する届出書(第六号様式)
(重要な行為の報告)
第三条 登録を受けた職員団体が、法第五十三条第三項に規定する「その他これらに準ずる重要な行為」を決定したときは、決定があつた日から十日以内に、その決定が同条同項の規定に従い決定されたことを証明する書類を添え、山梨県人事委員会(以下「人事委員会」という。)に、その代表者を通じて、書面により報告するものとする。
(登録の効力停止又は解除)
第四条 人事委員会は、条例第五条に定める登録の効力を停止する旨の書面には、停止期間及び停止理由を記載するものとする。
2 人事委員会は、登録の効力停止期間内に、停止事由が消滅し又は是正されたと認められるときは、登録の効力停止を解除する。この場合においては、その旨を記載した書面をもつて当該職員団体に通知するものとする。
(公告事項)
第五条 人事委員会は、次の各号に掲げる事項を決定し、又は受理したときは、その旨を山梨県公報により公告するものとする。
一 登録の申請のあつた職員団体を登録したとき。
二 職員団体の登録の効力を停止し、又は効力の停止を解除したとき。
三 職員団体の登録を取消したとき。
四 登録職員団体からの解散届出書を受理したとき。
2 人事委員会は、法第七条第四項の規定に基づき、公平委員会の事務を山梨県に委託した地方公共団体にかかる前項各号に掲げる事項を決定し、又は受理したときは、その旨を山梨県公報により公告するほか、当該委託地方公共団体の長に通知するものとする。
(法人となる旨の申出)
第六条 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)第三条第一項の規定により、登録職員団体が法人となる旨を人事委員会に申し出る場合には、第八号様式の書面を正副二通提出して行うものとする。
(平二〇人委規則五一・一部改正)
(雑則)
第七条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 職員団体登録簿に関する規則(昭和二十六年人事委員会規則第三号)は、廃止する。
附則(平成元年人委規則第一号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年人委規則第九号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年人委規則第三号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年人委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年人委規則第五一号)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
(平元人委規則1・平6人委規則9・一部改正)
(平元人委規則1・平6人委規則9・一部改正)
(平元人委規則1・平6人委規則9・平16人委規則3・一部改正)
(平元人委規則1・平6人委規則9・一部改正)
(平元人委規則1・平6人委規則9・一部改正)
(平元人委規則1・平6人委規則9・一部改正)
(平元人委規則1・平6人委規則9・一部改正)
(平元人委規則1・平6人委規則9・平20人委規則51・一部改正)