○口頭審理及び聴聞の期日における審理の公開に伴う傍聴に関する規則

昭和四十三年六月十日

山梨県人事委員会規則第十四号

〔公開口頭審理の傍聴に関する規則〕を次のように定める。

口頭審理及び聴聞の期日における審理の公開に伴う傍聴に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第八条第五項の規定に基づき、同法第五十条第一項の規定に基づく口頭審理並びに同法第五十三条第七項及び職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)第八条第二項の規定に基づく聴聞の期日における審理(以下「口頭審理等」という。)の公開に伴う傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(昭五三人委規則一九・平二人委規則七・平六人委規則一五・平一七人委規則三・一部改正)

(傍聴の手続)

第二条 口頭審理等を傍聴しようとする者は、山梨県人事委員会(以下「人事委員会」という。)に住所及び氏名を申し出て、別記様式による傍聴券の交付を受けなければならない。

2 傍聴券の交付を受けた者(以下「傍聴人」という。)は、傍聴券を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

3 傍聴人は、審理場の係員に傍聴券を提示し、その指示に従って傍聴しなければならない。

4 傍聴人は、交付された傍聴券に記載された期日及び場所においてのみ傍聴することができる。

(平六人委規則一五・一部改正)

(傍聴券の枚数)

第三条 傍聴券の枚数は、審理場その他の事情を考慮して、その都度人事委員会が定める。

(平六人委規則一五・一部改正)

(傍聴の禁止)

第四条 次の各号の一に該当する者は、口頭審理等を傍聴することができない。

 凶器その他身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる器物を所持する者

 酒気を帯びている者

 プラカードに類するもの又は鳴物類を所持する者

 その他審理場の秩序を乱すおそれがあると認められる者

2 前項の規定により傍聴することができない者の認定は、当該審理場の主任係員が行うものとする。

(平二人委規則七・平六人委規則一五・一部改正)

(傍聴人の遵守事項)

第五条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次に掲げる事項を守らなければならない。

 口頭審理等における言論及び行為に対し批評を加え、又は拍手その他の方法により可否を表明しないこと。

 私語を交わし、放歌し、その他騒がしい行為をしないこと。

 示威的行為をしないこと。

 帽子、外とうの類を着用しないこと。

 みだりに傍聴席を離れないこと。

 飲食又は喫煙をしないこと。

 その他審理場の秩序を乱し、又は口頭審理等の妨害となるような行為をしないこと。

(平六人委規則一五・一部改正)

(傍聴人の退場)

第六条 審理場の責任者は、この規則に違反した傍聴人に対し、退場を命ずることができる。

2 傍聴人は、退場を命ぜられたとき、又はその日の口頭審理等が終了したときは、速やかに退場しなければならない。

3 傍聴人は、退場するとき(中途における一時的退場の場合を除く。)は、傍聴券を係員に返還しなければならない。

(平六人委規則一五・一部改正)

(補則)

第七条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年人委規則第一九号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十四年一月一日から施行する。

(平成元年人委規則第一号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年人委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年人委規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年人委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平6人委規則15・全改)

画像

口頭審理及び聴聞の期日における審理の公開に伴う傍聴に関する規則

昭和43年6月10日 人事委員会規則第14号

(平成17年2月10日施行)

体系情報
第2編 事/第9章 福祉及び利益の保護/第4節 利益の保護
沿革情報
昭和43年6月10日 人事委員会規則第14号
昭和53年12月28日 人事委員会規則第19号
平成元年1月23日 人事委員会規則第1号
平成2年3月29日 人事委員会規則第7号
平成6年10月17日 人事委員会規則第15号
平成17年2月10日 人事委員会規則第3号