○山梨県職員の互助会に関する条例

昭和三十五年十二月二十八日

山梨県条例第四十九号

山梨県職員の互助会に関する条例を次のように公布する。

山梨県職員の互助会に関する条例

(目的)

第一条 山梨県職員は、この条例の定めるところにより、相互救済及び福利増進を目的とする互助会(以下「互助会」という。)を組織することができる。

(定義)

第二条 この条例で、山梨県職員とは、次に掲げる者をいう。ただし、常時勤務に服しない者を除く。

 県から給与を受ける者

 国から給与を受けて県に勤務する者

 前二号のほか、互助会の会長が知事と協議して加入することを適当と認める者

(事業)

第三条 互助会は、第一条の目的を達成するため、各種の給付及び必要な福祉事業を行なうものとする。

(経費)

第四条 互助会の経費は、会員の掛金及びその他の収入をもつてあてる。

(掛金等の給与からの控除)

第五条 県の給与支給機関は、第二条第一号の会員が互助会に納付すべき掛金、償還金及びその他の返還金を給与から控除して、これを会員に代わつて互助会に払い込むことができる。

(昭四八条例一七・追加)

(事務職員)

第六条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第六条第一項に規定する任命権者は、所属の職員を互助会の業務に従事させることができる。

(昭四八条例一七・旧第五条繰下)

(その他)

第七条 この条例に定めるもののほか、互助会の組織、運営その他必要な事項は、互助会の会長が知事と協議して定める。

(昭四八条例一七・旧第六条繰下)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。

(昭和四八年条例第一七号)

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

山梨県職員の互助会に関する条例

昭和35年12月28日 条例第49号

(昭和48年3月31日施行)

体系情報
第2編 事/第9章 福祉及び利益の保護/第2節
沿革情報
昭和35年12月28日 条例第49号
昭和48年3月31日 条例第17号